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京都府感染症診査協議会条例

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京都府感染症診査協議会条例
平成11年3月26日 (1999-03-26)
京都府条例第13号

京都府感染症診査協議会条例をここに公布する。

京都府感染症診査協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定により、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例6・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員7人以内で組織する。

(平19条例6・旧第3条繰上・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例6・旧第4条繰上)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 会長は、協議会の会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平19条例6・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 協議会は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。

 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平19条例6・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、知事が定める。

(平19条例6・旧第7条繰上)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 京都府結核診査協議会条例(昭和26年京都府条例第37号)は、廃止する。