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京都府埋蔵文化財事務所規則

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京都府埋蔵文化財事務所規則
昭和59年5月1日 (1984-05-01)
京都府教育委員会規則第10号

京都府埋蔵文化財事務所規則をここに公布する。

京都府埋蔵文化財事務所規則

(設置)

第1条 埋蔵文化財の調査並びに資料の整理及び保存に関する事務を処理させるため、京都府埋蔵文化財事務所(以下「事務所」という。)を向日市寺戸町南垣内40番地の3に置く。

(事務)

第2条 事務所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 埋蔵文化財の調査に関すること。

(2) 出土品その他の資料の整理及び保存に関すること。

(3) 遺跡台帳の作成に関すること。

(事務所の職)

第3条 事務所に所長を置く。

 所長は、命を受けて事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第4条 事務所に主査、副主査及び主任を置くことがある。

 主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(平20教委規則6・一部改正)

第5条 事務所に主事又は技師を置く。

 主事又は技師は、上司の命を受けて事務又は技術を処理する。

(職に充てるべき職員)

第6条 前3条の職は、事務職員又は技術職員をもつて充てる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。