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京都府営水道の供給料金等に関する条例

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京都府営水道の供給料金等に関する条例
昭和62年3月17日 (1987-03-17)
京都府条例第9号

京都府営水道の供給料金等に関する条例をここに公布する。

京都府営水道の供給料金等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、京都府営水道の水道用水供給に関して供給料金その他必要な事項を定めるものとする。

(給水の申込み等)

第2条 水道用水の供給を受けようとする市町は、水源開発、施設整備等に要した経費を賄うために必要な水量として府の水道事業の管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)と協議の上定められた水量を基礎とする受水量を毎年定めて、知事に給水を申し込まなければならない。

 知事は、前項の申込みを受けたときは、当該市町と協議の上、別表に規定する建設負担料金を算定するための基礎となる給水量(以下「建設負担水量」という。)を決定し、当該建設負担水量及び当該市町に給水を行う旨を通知するものとする。

 前2項の規定は、前項の通知を受けた市町(以下「受水者」という。)が当該建設負担水量の変更を求める場合について準用する。

(平4条例14・平27条例14・一部改正)

(供給料金)

第3条 供給料金は、月額とし、その額は、別表に掲げる区分ごとの料金の額の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)第42条の23に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平4条例14・全改、平25条例43・平27条例14・令2条例6・一部改正)

(供給料金の納付)

第4条 知事は、毎月、前月分の供給料金を受水者に通知する。

 受水者は、前項の規定による通知を受けた供給料金を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(平4条例14・一部改正)

(供給料金の減免)

第5条 知事は、災害による特別の事情があると認めるときは、供給料金を減免することができる。

(延滞金)

第6条 延滞金の徴収については、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号)の規定を準用する。この場合において、同条例第3条第1項の割合は、同条例第4条第1項第3号の規定にかかわらず、年6.5パーセントとする。

(平23条例29・令2条例6・一部改正)

(管理規程への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(施行期日)

 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(京都府山城水道の供給料金等に関する条例等の廃止)

 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 京都府山城水道の供給料金等に関する条例(昭和39年京都府条例第71号)

(2) 京都府第2山城水道の供給料金等に関する条例(昭和52年京都府条例第27号)

(経過措置)

 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の京都府山城水道の供給料金等に関する条例(以下「旧山城水道条例」という。)第3条第1項の規定又は前項の規定による廃止前の京都府第2山城水道の供給料金等に関する条例(以下「旧第2山城水道条例」という。)第2条第1項の規定によりした昭和62年度の水道用水の供給に係る給水の申込みは、第2条第1項の規定による給水の申込みとみなす。

 この条例の施行前に旧山城水道条例第3条第2項の規定によりした昭和62年度の水道用水の供給に係る年間の受水量の決定及び通知は、第2条第2項の規定による協定水量の決定及び通知とみなす。

 この条例の施行前に旧第2山城水道条例第2条第2項の規定によりした昭和62年度の水道用水の供給に係る基本水量の決定及び通知は、第2条第2項の規定による基本水量の決定及び通知とみなす。

 旧山城水道条例及び旧第2山城水道条例の規定に基づく昭和61年度の水道用水の供給に係る供給料金の納付及び減免並びに延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(利率等の表示の年利建て移行に関する条例の一部改正)

 利率等の表示の年利建て移行に関する条例(昭和45年京都府条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第14号)

(施行期日)

 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正前の京都府営水道の供給料金等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条から第4条まで及び別表の規定は、旧条例第2条第1項第1号に掲げる市町における平成4年4月1日から同年9月30日までの間の水道用水の供給に係る供給料金の納付及び減免並びに延滞金の徴収については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条第1項第1号中「翌年3月末日」とあるのは「9月30日」と、同条第4項中「120分の14」とあるのは「60分の14」と、「14分の120」とあるのは「14分の60」と、旧条例第3条第2項及び第4条第1項中「3月分」とあるのは「9月分」とする。

 平成4年10月1日から平成5年3月31日までの間の水道用水の供給に係る供給料金に限り、この条例による改正後の京都府営水道の供給料金等に関する条例別表中「35円」とあるのは「32円」と、「77円」とあるのは「76円」と、「256円」とあるのは「232円」とする。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

 平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間の水道用水の供給に係る供給料金に限り、この条例による改正後の京都府営水道の供給料金等に関する条例別表宇治市城陽市八幡市久御山町の項中「43円」とあるのは「37円」と、「19円」とあるのは「17円」と、同表京田辺市木津町精華町の項中「86円」とあるのは「79円」と、「39円」とあるのは「32円」とする。

(平成12年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間の水道用水の供給に係る供給料金に限り、この条例による改正後の京都府営水道の供給料金等に関する条例別表向日市長岡京市大山崎町の項中「100円」とあるのは、「89円」とする。

(平14条例12・平15条例7・一部改正)

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成19年3月12日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(利率等の表示の年利建て移行に関する条例の廃止に伴う経過措置)

 前項の規定による廃止前の利率等の表示の年利建て移行に関する条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成25年条例第43号)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

 平成27年度の水道用水の供給に係る供給料金に限り、この条例による改正後の京都府営水道の供給料金等に関する条例(以下「新条例」という。)別表宇治市、城陽市、八幡市、久世郡久御山町の項中「44円」とあるのは「41円」と、「20円」とあるのは「18円」と、「164円」とあるのは「140円」とする。

 この条例の施行前にこの条例による改正前の京都府営水道の供給料金等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項の規定によりした平成27年度の水道用水の供給に係る給水の申込みは、新条例第2条第1項の規定によりした給水の申込みとみなす。

 この条例の施行前に旧条例第2条第2項の規定によりした平成27年度の水道用水の供給に係る基本水量の決定及び通知は、新条例第2条第2項の規定によりした建設負担水量の決定及び通知並びに給水を行う旨の通知とみなす。

(令和2年条例第6号)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府営水道の供給料金等に関する条例別表建設負担料金の項の規定の適用については、同項中「55円」とあるのは、令和2年度の水道用水の供給に係る宇治市、城陽市、八幡市及び久世郡久御山町の供給料金にあっては「44円」と、令和3年度の水道用水の供給に係る宇治市、城陽市、八幡市及び久世郡久御山町の供給料金にあっては「50円」と、令和2年度及び令和3年度の各年度の水道用水の供給に係る向日市、長岡京市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町及び相楽郡精華町の供給料金にあっては「57円」とする。

(令和7年条例第18号)

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府営水道の供給料金等に関する条例別表の規定は、令和7年4月以後の月分の供給料金について適用し、同年3月以前の月分の供給料金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平4条例14・平9条例2・平9条例10・平12条例26・平16条例15・平18条例44・平20条例8・平23条例5・平25条例43・平27条例14・令2条例6・令7条例18・一部改正)

区分

金額

建設負担料金

建設負担水量にその月の日数を乗じて得た水量に、1立方メートルにつき51円を乗じて得た額

使用料金

その月の給水量に、1立方メートルにつき32円を乗じて得た額

超過料金

1日当たりの給水量が配分水量を超える場合のその超える部分の水量のその月における合計水量に、1立方メートルにつき192円を乗じて得た額

備考

1 この表(備考を含む。)において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 建設負担料金 知事が別に定める期間に係る第2条第1項に規定する経費を賄うため、受水者が負担すべき料金

(2) 使用料金 給水量に応じて受水者が負担すべき料金

(3) 配分水量 知事が、受水者と協議の上、給水能力の水量を受水者に配分した1日当たりの水量

2 建設負担水量を変更した場合は、変更した日の属する月から変更後の建設負担水量によつて建設負担料金の額を算出する。