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京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程

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京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程
昭和62年4月17日 (1987-04-17)
京都府公営企業管理規程第5号

京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程

京都府電気事業の用に供する電気工作物保安規程(昭和40年京都府公営企業管理規程第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により、電気工作物の工事、維持及び運用の保安(以下「電気工作物の保安」という。)に関し万全を期するため必要な基本的事項を定めるものとする。

(平10企管規程2・一部改正)

(適用)

第2条 この規程は、京都府電気事業の用に供するすべての電気工作物に適用する。

(平10企管規程2・一部改正)

(責任分界点)

第3条 京都府の電気工作物と他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、財産分界点と一致するものとする。

第2章 保安管理体制

(基本的職務)

第4条 水道政策課及び京都府公営企業管理事務所の管理及び監督の地位にある者は、それぞれの職務に応じ、電気工作物の保安の確保について、基本的な責任を有する。

 前項に定める職員は、同項の基本的責任を果たすため、法その他の電気工作物の保安に関する法令(以下「関係法令」という。)及びこの規程を熟知し、遵守することを基本として、関係機関と十分な連絡協議を図りながら次の各号の職務を遂行しなければならない。

(1) 関係者及び一般公衆の安全を確保すること。

(2) 設備事故の未然の防止を図ること。

 本庁及び出先機関の保安業務に従事する一般職員は、前2項の規定に準じ、それぞれの職務を遂行しなければならない。

(平17企管規程3・平20企管規程1・令6企管規程1・一部改正)

(保安組織)

第5条 電気工作物の保安に関する組織及び業務分掌は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(主任技術者の選任)

第6条 電気工作物の保安の監督に当たらせるため、法第43条の規定により次の各号に掲げる主任技術者を選任する。

(1) 電気主任技術者

(2) ダム水路主任技術者

 各主任技術者は、京都府公営企業管理事務所から選任する。

(平10企管規程2・平17企管規程3・平20企管規程1・平22企管規程4・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第7条 主任技術者は、関係法令及びこの規程を遵守して電気工作物の保安の監督を誠実に行うため、次の各号に定める職務を責任をもつて遂行しなければならない。この場合において、次の各号による意見の具申及び助言は、京都府公営企業管理事務所長(以下「所長」という。)に対し行うものとする。

(1) 電気工作物の保安のための諸計画の立案に当たつて、必要に応じて意見を具申すること。

(2) 電気工作物の保安上必要な場合には、意見を具申し、又は助言すること。

(3) 保安に関する教育の計画について、必要に応じて意見を具申すること。

(4) 保安関係規程類の制定及び改正について必要に応じて意見を具申すること。

(5) 所管官庁が関係法令に基づいて行う検査に原則として立会うこと。

 所長は、主任技術者から具申された意見を尊重し、具体的な処置等について改善を図るよう努めなければならない。

(職務の代行)

第8条 所長は、主任技術者が病気その他のやむを得ない事情により不在となる場合に、その職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

 代行者は、あらかじめ主任技術者から指示された職務を誠実に遂行しなければならない。

(主任技術者の解任)

第9条 知事は、主任技術者が、異動、退職その他の理由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するものとする。

(1) 長期にわたる出張、病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認めるとき。

(2) 関係法令又はこの規程等に違反し、保安の確保上不適当と認めるとき。

第3章 保安教育

(教育内容と方法)

第10条 所長は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対して、次の各号に定める内容の教育を定期的に行うことにより、保安の徹底を期さなければならない。

(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の修得及び向上に資する事項

(2) 事故時及び非常災害時の処置に関する事項、演習及び訓練

(3) その他保安に関する必要な事項

第4章 電気工作物の巡視、点検、検査及びサイバーセキュリティの確保

(令7企管規程2・改称)

(巡視、点検、検査及びサイバーセキュリティの確保)

第11条 所長は、電気工作物の保安を確保するため、次の各号に定める巡視、点検、検査及びサイバーセキュリティの確保(以下「巡視等」という。)を行わなければならない。

(1) 常に法令で定める技術基準に適合するよう電気工作物を維持すること及び事故の未然の防止を図ることを目的として、それぞれの設備実態等に応じて行う定期的な巡視等

(2) 事故が発生し又は発生するおそれがある場合等、必要に応じて行う臨時の巡視等

(3) 電気工作物の工事中又は工事終了後において、保安上支障のないこと及び技術基準に適合していることを確認するために、必要に応じて行う工事における巡視等

(4) 別表第3に定める細則に基づく、サイバーセキュリティの確保のための巡視等

(令7企管規程2・一部改正)

(巡視等の基準)

第12条 定期的な巡視等の実施に当たつては、原則として別表第4に定める基準に基づいて行わなければならない。

 巡視等に関する細部事項については、別表第3に定める細則によるものとする。

(令7企管規程2・一部改正)

(巡視等の結果に対する処置)

第13条 所長は、電気工作物の巡視等において、技術基準に適合しない事項又は保安を確保する上で改善を要する事項を発見した場合は、直ちに必要な応急処置を講じるとともに、引き続き恒久的対策を検討し、かつ、実施しなければならない。

第5章 電気工作物の運転及び操作

(運転及び操作の基本)

第14条 所長は、電気工作物の運転及び操作を行うに当たつては、常時及び異常時の供給確保に万全を期するとともに、保安を確保する上で次の各号に定める事項に留意しなければならない。

(1) 電気工作物の運転及び操作に当たつては、機器の性能及び取扱方法を熟知し安全を確認した上で実施すること。

(2) 電気工作物の運転及び操作の方法等については、別表第3に定める細則に基づいて行うこと。

(令7企管規程2・一部改正)

(事故及び異常時の処置)

第15条 所長は、電気工作物に事故が発生し、又は発生するおそれがあると認めた場合は、直ちに関係機関へその状況を報告するとともに、適切な処置を講じなければならない。

 電気工作物に事故が発生した場合は、次の各号に定めるところにより処置しなければならない。

(1) 応急の処置を講じて、事故の拡大を防止するとともに早期の復旧に努める。

(2) 速やかに原因の調査及び究明を行い再発防止に努める。

(災害その他の非常時の処置)

第16条 台風、洪水等の災害その他の非常時における電気工作物の保安の確保については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条の規定による京都府地域防災計画により行うものとする。

(平20企管規程1・一部改正)

(発電所の運転を相当期間停止する場合の保全)

第17条 所長は、発電所の運転を相当期間停止する場合は、主要機器の点検手入れを行い、必要箇所へ防、防、防湿その他の必要な対策を行うものとし、設備の休止部分と運転部分とを明確にしなければならない。

 設備の運転を再開するに当たつては、点検を行い、保安確保に万全を期さなければならない。

第6章 記録

(記録項目)

第18条 電気工作物の保安を確保するため、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 工事の記録

(2) 巡視等の記録

(3) 運転及び操作の記録

(4) 事故の記録

 前項の記録すべき事項の項目、保管期間等の細則については、知事が別に定めるところによる。

第7章 法定自主検査

(平13企管規程6・追加)

(法定自主検査に係る実施体制)

第19条 法定自主検査は、主任技術者の保安監督のもと、法令に基づき適切に実施するものとする。

 所長は、法定自主検査に関することについて、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従つて行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。

(平13企管規程6・追加)

(法定自主検査の結果の記録)

第20条 法定自主検査の結果については、法令に基づき次に示す事項を記録しておかなければならない。

(1) 検査年月日

(2) 検査の対象

(3) 検査の方法

(4) 検査の結果

(5) 検査を実施した者の氏名

(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(7) 検査の実施に係る組織

(8) 検査の実施に係る工程管理

(9) 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

(10) 検査記録の管理に関する事項

(11) 検査に係る教育訓練に関する事項

 前項の記録は、同項第1号から第6号までに掲げる事項については5年間(使用前自主検査に係る発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間)、保存するものとし、同項第7号から第11号までに掲げる事項については当該法定自主検査を行つた後、最初の経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行つた審査の評定の結果の通知を受け取るまでの期間、保存するものとする。

(平13企管規程6・追加)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年企管規程第2号)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年企管規程第2号)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年企管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、平成22年5月26日から施行する。

(平成22年企管規程第5号)

この規程は、平成22年11月12日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、令和2年11月6日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

(施行期日)

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年企管規程第2号)

この規程は、令和7年4月4日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平17企管規程3・全改、平20企管規程1・平22企管規程4・平27企管規程2・平31企管規程6・令5企管規程4・令6企管規程1・一部改正)

保安に関する組織

画像

備考 実線は保安業務系統を示し、点線は関連業務系統を示す。

別表第2(第5条関係)

(平17企管規程3・全改、平20企管規程1・令2企管規程6・令6企管規程1・一部改正)

保安に関する業務分掌

名称

業務分掌

水道政策課

水力発電所の運転保守管理及び工事の総括に関すること。

京都府公営企業管理事務所

1 水力発電所の運転及び保守管理に関すること。

2 水力発電所の改良工事及び修繕工事の設計及び施工に関すること。

別表第3(第11条、第12条、第14条関係)

(令7企管規程2・追加)

細部事項表

項目

適用

1 サイバーセキュリティに関するもの



電力制御システムセキュリティガイドライン

大野発電所発電制御等に関するセキュリティマニュアル

2 運転、操作及び保守に関するもの



電気工作物の運転保守要領

電気工作物の巡視・点検及び測定に関する実施要項

3 非常対策に関するもの

京都府地域防災計画

別表第4(第12条関係)

(平13企管規程1・平22企管規程5・令2企管規程6・一部改正、令7企管規程2・旧別表第3繰下)

巡視、点検及び検査の基準

巡視

点検

検査

機器又は設備

周期

機器又は設備

点検項目

周期

機器又は設備

周期

水路工作物

1回/1月

取水口

外部点検

2回/1年

各種測定試験

2回/1年

水圧鉄管

外部点検

2回/1年

各種測定試験

2回/1年

放水路

外部点検

2回/1年

各種測定試験

2回/1年

その他工作物

外部点検

随時

 

 

電気工作物

1回/1月

水車

外部点検

内部点検

1回/1年

1回/10年

各種測定試験

各種測定試験

2回/1年

2回/1年

発電機

外部点検

内部点検

1回/1年

1回/10年

各種測定試験

各種測定試験

2回/1年

2回/1年

励磁装置

外部点検

内部点検

1回/1年

1回/10年

各種測定試験

各種測定試験

2回/1年

2回/1年

主変圧器

外部点検

内部点検

1回/1年

1回/10年

各種測定試験

各種測定試験

2回/1年

2回/1年

開閉器

外部点検

内部点検

1回/1年

1回/12年

各種測定試験

各種測定試験

2回/1年

2回/1年