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京都府文化学術研究都市推進連絡調整会議規程

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京都府文化学術研究都市推進連絡調整会議規程
昭和59年4月17日 (1984-04-17)
京都府訓令第16号
本庁

京都府文化学術研究都市推進連絡調整会議規程

(設置)

第1条 文化学術研究都市の建設に関する事業について企画環境部と各部局等との連絡調整を図り、もつて文化学術研究都市建設の円滑な推進を期するため、京都府文化学術研究都市推進連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(平2訓令13・平7訓令7・一部改正)

(組織)

第2条 連絡調整会議は、座長、副座長及び調整委員をもつて組織する。

 座長は文化学術研究都市推進室長の職にある者をもつて充て、副座長は調整委員の互選によつてこれを定める。

 調整委員は、別表に掲げる部局の次長の職にある者をもつて充てるほか、教育庁管理部長及び警察本部警務部長の職にある者に委嘱する。

(昭59訓令23・昭61訓令21・平2訓令13・平4訓令13・平7訓令7・一部改正)

(座長の職務及び会議)

第3条 座長は、必要に応じ連絡調整会議を招集し、会務を総理する。

 座長は、必要があるときは調整委員以外の者の出席を求め、資料の提出をさせ、又は意見の聴取をすることができる。

 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。

(庶務)

第4条 連絡調整会議の庶務は、文化学術研究都市推進室において処理する。

(平7訓令7・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。

この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。

(昭和59年訓令第23号)

この訓令は、昭和59年7月23日から施行する。

(昭和61年訓令第21号)

この訓令は、昭和61年8月12日から施行する。

(平成元年訓令第17号)

この訓令は、平成元年5月23日から施行する。

(平成2年訓令第13号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成4年訓令第13号)

この訓令は、平成4年4月17日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭61訓令21・全改、平元訓令17・平2訓令13・平4訓令13・平7訓令7・一部改正)

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