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京都府農業委員会交付金等交付要綱

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京都府農業委員会交付金等交付要綱
昭和61年2月13日 (1986-02-13)
京都府告示第84号

京都府農業委員会交付金等交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会及び都道府県農業委員会ネットワーク機構(以下「農業委員会ネットワーク機構」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において市町村及び一般社団法人又は一般財団法人で農業委員会ネットワーク機構の指定を受けたものに交付金及び補助金(以下「交付金等」という。)を交付する。

(昭61告示700・昭63告示154・平22告示404・平23告示384・平28告示209・一部改正)

(交付対象経費等)

第2条 交付金等の交付の対象となる経費、その補助率等は、別表の定めるとおりとする。

(経費の流用)

第3条 別表の経費の欄の1から4までに掲げる経費の相互間の流用をしてはならない。

(平18告示433・全改、平19告示446・平23告示384・平28告示209・一部改正)

(交付金の配分基準)

第4条 交付金の交付について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により知事が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 当該交付金の予算総額(以下この条において「総額」という。)の3割は、当該交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)の前年度の3月1日現在の各市町村の農業委員会の数に応じて各市町村に配分する。

(2) 総額の2割5分は、交付年度の前年度の3月31日の直近に公表された農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第1条の調査に基づく総農家数及び土地持ち非農家数中の各市町村の総農家数に応じて各市町村に配分する。

(3) 総額の2割5分は、前号に規定する調査による経営耕地の状況中の各市町村の経営耕地総面積に応じて各市町村に配分する。

(4) 総額の2割は、交付年度の前年度の12月31日以前3年間の各市町村の区域内における農地法(昭和27年法律第229号)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に係る事務量等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各市町村に配分する。

(平6告示151・平7告示16・平8告示65・平8告示828・平9告示774・平10告示689・平21告示152・平28告示209・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第5条に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。

(平26告示280・一部改正)

(変更の承認申請)

第6条 規則第9条の規定により変更について知事の承認を受けなければならない事項は、別表重要な変更の欄に掲げるものとし、変更の承認申請書は、知事が別に定める様式によるものとする。

(平26告示280・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。

(平26告示280・一部改正)

(帳簿等の保存期間)

第8条 交付金等の交付を受けた者は、交付金等の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を当該交付金等の対象となつた事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(書類の提出部数等)

第9条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正副各1通(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、正本1通)とする。

 市町村(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町を除く。)が提出する前項の書類は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。

(平16告示334・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(適用)

 この告示は、昭和60年度分の交付金等から適用する。

(京都府農業委員会等補助金交付要綱の廃止)

 京都府農業委員会等補助金交付要綱(昭和51年京都府告示第643号)は、廃止する。

(経過措置)

 前項の規定による廃止前の京都府農業委員会等補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき昭和59年度以前に交付を受けた補助金に係る帳簿及び証拠書類の保存については、旧要綱第7の規定は、なおその効力を有する。

 昭和60年度分の交付金等の交付についての第4条第4号及び第5号の規定の適用については、同条第4号中「2割」とあるのは「1割」と、同条第5号中「1割」とあるのは「2割」と、「交付金」とあるのは「附則第2項の規定による廃止前の京都府農業委員会等補助金交付要綱(昭和51年京都府告示第643号)別表経費の欄の1の(1)に規定する委員手当等」とする。

(昭和61年告示第700号)

この告示は、昭和61年度分の交付金及び補助金から適用する。

(昭和63年告示第154号)

この告示は、昭和62年度分の交付金、負担金及び補助金から適用する。

(平成元年告示第51号)

この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。

(平成元年告示第758号)

この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成2年告示第757号)

この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成4年告示第53号)

この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成5年告示第128号)

この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成6年告示第151号)

この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成7年告示第16号)

この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成8年告示第65号)

この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成8年告示第828号)

この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成9年告示第774号)

この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。

(平成10年告示第689号)

この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成11年告示第652号)

この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第682号)

この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。

(平成14年告示第38号)

この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成14年告示第559号)

この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。

(平成15年告示第458号)

この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年告示第549号)

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成17年告示第556号)

この告示は、平成17年度分の交付金等から適用する。

(平成18年告示第433号)

この告示は、平成18年度分の交付金等から適用する。

(平成19年告示第446号)

この告示は、平成19年度分の交付金等から適用する。

(平成21年告示第152号)

この告示は、平成21年度分の交付金等から適用する。

(平成22年告示第404号)

この告示は、平成22年8月13日から施行し、この告示による改正後の京都府農業委員会交付金等交付要綱の規定は、平成22年度分の交付金等から適用する。

(平成23年告示第384号)

この告示は、平成23年7月12日から施行し、この告示による改正後の京都府農業委員会交付金等交付要綱の規定は、平成23年度分の交付金等から適用する。

(平成26年告示第191号)

 この告示は、平成26年3月31日から施行する。

 この告示による改正後の京都府農業委員会交付金等交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付する補助金について適用し、同日前に交付した補助金については、なお従前の例による。

(平成26年告示第280号)

この告示は、平成26年5月13日から施行し、この告示による改正後の京都府農業委員会交付金等交付要綱の規定は、平成26年度分の交付金等から適用する。

(平成28年告示第209号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第130号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

(平17告示556・全改、平18告示433・平19告示446・平22告示404・平23告示384・平26告示191・平26告示280・平28告示209・平30告示130・一部改正)

経費

経費の内容

補助率等

重要な変更

(経費の配分の変更)

1 農業委員会交付金等




(1) 農業委員会交付金

ア 委員手当

イ 職員設置費

ウ 農地調査・農地基本台帳整備費

法第6条第1項に規定する事項に関する事務に要する経費

定額

(2) 農地利用最適化交付金

法第6条第2項に規定する事項に関する事務に要する経費

定額

2 農業委員会ネットワーク機構補助金




(1) 事業費



経費の欄に掲げる(1)及び(2)の経費の相互間における経費の増減

ア 農地法等に基づく業務に要する経費

法第43条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する経費

10分の10以内

イ その他の農業委員会ネットワーク機構の業務に要する経費

法第43条第1項第1号から第6号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に要する経費

10分の10以内

(2) 運営費



ア 法人運営費

法人運営等(総会又は理事会の開催等)に要する経費

10分の10以内

イ 事務所運営費

事務所管理等に要する経費

10分の10以内

3 機構集積支援事業費等補助金




(1) 機構集積支援事業費補助金



経費の欄に掲げるアからウまでの経費の相互間における経費の30パーセントを超える増減

ア 農地法に基づく事務の適正実施に要する経費

農業委員会が行う農地法に基づく事務の適正実施に要する経費

定額

イ 農地の有効利用を図るために要する経費

農業委員会が行う農地の有効利用を図るために要する経費

定額

ウ 広域的な農地利用調整活動に要する経費

農業委員会ネットワーク機構が行う広域的な農地利用調整活動に要する経費

定額

(2) 京都モデルファーム推進事業費補助金

農業委員会ネットワーク機構が行う京都モデルファーム推進活動に要する経費

定額