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浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

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浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和60年9月20日 (1985-09-20)
京都府規則第22号

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(登録申請書の添付書類)

第2条 条例第4条第2項第1号に掲げる書類は、別記第2号様式によるものとする。

 条例第4条第2項第2号に掲げる書類は、別記第3号様式によるものとする。

 条例第4条第2項第3号に掲げる規則で定める書類又は図面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人にあつては、住民票記載事項証明書

(2) 法人にあつては、法人登記簿の謄本

(3) 営業所の所在地の付近見取図

(4) 営業所の位置及び営業区域を明らかにする図面

(5) 浄化槽管理士免状の写し及び当該浄化槽管理士の雇用関係を証する書類

(6) 浄化槽管理士1人当たりの浄化槽を管理している基数及び管理する予定の基数に関する書類

(平27規則23・一部改正)

(登録簿の様式)

第3条 条例第5条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記第4号様式によるものとする。

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第4条 条例第5条第3項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(新たな営業区域の設置に係る変更の登録申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により変更の登録を受けようとする者は、浄化槽保守点検業者登録事項変更登録申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

 条例第7条第3項において準用する条例第4条第2項第3号に掲げる規則で定める書類又は図面は、第2条第3項第4号に掲げる図面及び同項第6号に掲げる書類とする。

(平27規則23・一部改正)

(変更の登録申請)

第6条 条例第7条第2項に規定する申請書は、別記第7号様式によるものとする。

 次の各号に掲げる変更をしたときは、当該各号に掲げる書類又は図面並びに申請者が条例第6条第1項第1号から第7号までに該当しないことを誓約する書類を前項の申請書に添付しなければならない。

(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる事項の変更 条例第4条第2項第2号に掲げる書類及び第2条第3項第3号から第5号までに掲げる書類又は図面並びに営業所の所在地の変更の登記をした場合においては、同項第2号に掲げる書類

(2) 条例第7条第2項第2号に掲げる事項の変更 第2条第3項第2号に掲げる書類

(3) 条例第7条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち新たな選任に係る変更 第2条第3項第5号に掲げる書類

 前項の申請者が、条例第6条第1項第1号から第7号までに該当しないことを誓約する書類は、別記第7号の2様式によるものとする。

(平23規則14・平27規則23・一部改正)

(変更の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

 次の各号に掲げる変更をしたときは、当該各号に掲げる書類又は図面を前項の届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる事項の変更 個人にあつては第2条第3項第1号に掲げる書類、法人にあつては同項第2号に掲げる書類

(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる変更のうち次に掲げる変更 次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれに定める書類又は図面

 営業所の所在地に係る変更 第2条第3項第3号及び第4号に掲げる図面並びに登記を変更した場合においては、同項第2号に掲げる書類

 営業所の廃止に係る変更 第2条第3項第4号に掲げる図面

(3) 条例第4条第1項第3号に掲げる事項の変更 法人登記簿の謄本

(4) 条例第4条第1項第4号に掲げる事項の変更のうち営業区域の縮小に係る変更 第2条第3項第4号に掲げる図面

(5) 条例第4条第1項第5号に掲げる事項の変更のうち氏名の変更 氏名の書換え交付を受けた浄化槽管理士免状の写し

(平27規則23・一部改正)

(廃業等の届出)

第8条 条例第9条の規定により廃業等の届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(営業所の設置の特例に係る区域)

第9条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める区域は、京都市の区域とする。

(器具)

第10条 条例第11条第3項に規定する規則で定める器具は、別表に掲げるとおりとする。

(登録浄化槽管理士証)

第11条 知事は、次に掲げる場合において、条例第12条第4号に規定する浄化槽保守点検業者登録簿に登録されている浄化槽管理士であることを証する書類(以下「登録浄化槽管理士証」という。)を浄化槽保守点検業者に交付するものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による登録をしたとき。

(2) 条例第3条第3項の規定による更新の登録をしたとき。

(3) 浄化槽管理士の新たな選任に係る条例第7条第2項の規定による変更の登録をしたとき。

(4) 浄化槽管理士の氏名の変更に係る条例第8条第1項の規定による変更の届出を受理したとき。

 登録浄化槽管理士証は、別記第10号様式によるものとする。

 登録浄化槽管理士証を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、浄化槽保守点検業者は、登録浄化槽管理士証再交付申請書(別記第11号様式)により、毀損し、又は汚損した登録浄化槽管理士証を添付して知事に登録浄化槽管理士証の再交付を申請するものとする。

 浄化槽保守点検業者が、第1号から第4号までのいずれかに該当することになつたときは当該浄化槽保守点検業者が、第5号に該当することになつたときは条例第9条の規定により届出を行う者が、登録浄化槽管理士証返納届出書(別記第12号様式)に当該登録浄化槽管理士証を添付して知事にこれを返納しなければならない。

(1) 第1項第2号又は第4号に該当し、登録浄化槽管理士証の交付を受けたとき。

(2) 退任に係る条例第7条第2項第3号に掲げる事項を変更したとき。

(3) 登録がその効力を失つたとき又は条例第13条第1項の規定により登録を取り消されたとき。

(4) 亡失した登録浄化槽管理士証を発見したとき。

(5) 条例第9条各号のいずれかに該当したとき。

(平27規則23・一部改正)

(標識)

第12条 条例第12条第5号の規定による標識は、別記第13号様式によるものとする。

(平27規則23・一部改正)

(帳簿)

第13条 条例第12条第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 浄化槽の保守点検を委託している者の氏名又は名称及び住所

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 処理方式及び処理能力

(4) 担当する浄化槽管理士の氏名

(5) 浄化槽の保守点検を委託している者が浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託している場合においては、当該浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び住所

(6) 浄化槽保守点検実施年月日、浄化槽保守点検結果及び講じた処置

 条例第12条第6号に規定する帳簿は、別記第14号様式によるものとする。

 前項の帳簿は、浄化槽ごとに作成し、当該浄化槽の保守点検に関する委託関係が終了したときは閉鎖するものとする。

 第2項の帳簿は、閉鎖後3年間保存しなければならない。

(平27規則23・一部改正)

(令4規則21・一部改正)

(書類の提出先)

第15条 条例及びこの規則に基づく書類は、主たる営業所が京都市内に所在する者にあつては知事に、その他の者にあつては主たる営業所の所在地を所管する京都府保健所の長に提出しなければならない。

(平16規則21・全改)

(施行期日)

 この規則は、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和52年京都府規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第3項の規定は次の各号に掲げる登録の区分に応じ当該各号に掲げる申請について、新規則第5条第2項及び第6条第2項の規定は平成27年10月1日以降の申請について、新規則第7条第2項の規定は同日以降の届出について適用する。

(1) 条例第3条第1項の登録 平成27年10月1日以降の申請

(2) 条例第3条第3項の更新の登録 平成27年10月1日以降に有効期間が満了する登録の更新の申請

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

別表(第10条関係)

スカム及び汚泥厚測定器具、水温測定器具、溶存酸素濃度測定器具、メスシリンダー、透視度測定器具、水素イオン濃度指数測定器具、塩素イオン濃度測定器具、残留塩素濃度測定器具、水準器

(平16規則21・一部改正)

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(平23規則14・全改)

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(平16規則21・令3規則15・一部改正)

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(平16規則21・一部改正)

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(平16規則21・一部改正)

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(平27規則23・追加)

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(平16規則21・一部改正)

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(平16規則21・一部改正)

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(平16規則21・一部改正)

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(平16規則21・令3規則15・一部改正)

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