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京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例施行規則

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京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例施行規則
平成8年3月29日 (1996-03-29)
京都府規則第19号

〔京都府理学療法士及び作業療法士修学資金の貸与に関する条例施行規則〕をここに公布する。

京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例施行規則

(平23規則12・改称)

(貸与額)

第1条 京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例(平成8年京都府条例第9号。以下「条例」という。)第2条の修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与額は、月額3万6,000円とする。

(平23規則12・一部改正)

(対象業務)

第2条 条例第3条の規則で定める府の区域内の施設等における業務は、府の区域内の次に掲げる施設等において、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第1項に規定する理学療法及び同条第2項に規定する作業療法を行う業務並びに言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する訓練、検査及び援助を行う業務とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業を行う事業所

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設及び同法第43条に規定する児童発達支援センター

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護の事業を行う事業所

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(7) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に規定する健康の増進を図るための業務を行う施設

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(9) 前各号に掲げる施設等に準じる施設等

(平14規則37・平18規則18・平18規則43・平20規則16・平23規則12・平23規則34・平24規則20・平25規則21・平26規則19・平28規則14・一部改正)

(貸与の申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2名を立てて、理学療法士等修学資金貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 養成施設等の在学証明書

(2) 養成施設等の長の推薦書

(平23規則12・一部改正)

(貸与の決定)

第4条 知事は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定し、その旨を理学療法士等修学資金貸与決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(貸与の方法)

第5条 知事は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月分までの修学資金を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

 修学資金の交付を受けようとする者は、前項に規定する月の10日(特に知事が指定したときは、その日)までに請求書を知事に提出しなければならない。

(平23規則12・一部改正)

(貸与の決定の取消し、貸与の休止及び貸与の保留)

第6条 知事は、修学資金の貸与決定通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号の一に該当するに至ったときは、第4条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

 知事は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金を貸与しない。

 知事は、貸与決定者が第1項第2号第3号又は第6号に該当するおそれがあると認めるときは、修学資金の貸与を一時保留することがある。

 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、理学療法士等修学資金貸与辞退届(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき、貸与を休止したとき又は貸与を保留したときは、その旨をそれぞれ理学療法士等修学資金貸与取消通知書(別記第5号様式)、理学療法士等修学資金貸与休止通知書(別記第6号様式)又は理学療法士等修学資金貸与保留通知書(別記第7号様式)により当該貸付決定者に通知する。

(返還)

第7条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(前条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、一括払又は月賦若しくは最長半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 養成施設等を卒業した日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した日。以下同じ。)から1年を経過する日までに、条例第3条の免許を受けた後、直ちに、第2条に規定する業務(以下「免除条件施設等における業務」という。)に従事しなかったとき。

(3) 免除条件施設等における業務に従事しなくなったとき。

(4) 業務上以外の事由により死亡したとき又は業務に起因しない心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 修学生が災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により理学療法士及び作業療法士法第9条に定める理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験又は言語聴覚士法第29条に定める試験(以下「試験」という。)を受験することができなかった場合又は試験に合格することができなかった場合において、知事が、当該修学生に次年度の試験を受験する意思があると認めるときは、前項第2号中「卒業した日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した日。以下同じ。)」とあるのは、「卒業した年度(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した年度)の翌年度の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験又は言語聴覚士国家試験に合格した日」と読み替えるものとする。

 前項の規定の適用を受けようとする者は、事由の発生した日から15日以内に理学療法士等国家試験再受験承認申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、理学療法士等国家試験再受験承認通知書(別記第9号様式)により申請者に通知する。

 修学資金を返還しなければならない者は、第1項各号のいずれかに該当する事由が生じた日から15日以内に理学療法士等修学資金返還計画承認申請書(別記第10号様式)により返還計画を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、理学療法士等修学資金返還計画承認通知書(別記第11号様式)により申請者に通知する。

 第5項の規定により返還計画を提出した者が返還計画を変更しようとするときは、理学療法士等修学資金返還計画変更申請書(別記第12号様式)を知事に提出してその承認を受けなければならない。ただし、既に履行期が到来している分については、返還計画を変更することはできない。

 知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、理学療法士等修学資金返還計画変更承認通知書(別記第13号様式)により申請者に通知する。

(平23規則12・平31規則16・一部改正)

(返還の猶予)

第8条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金返還債務の履行を猶予するものとする。

(1) 条例第4条に規定する修学資金返還免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 修学資金の貸与決定を取り消された後も、引き続き当該養成施設等に在学しているとき。

(3) 当該養成施設等を卒業後(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了後)、更に他種の養成施設等(条例第2条に規定する養成施設等に限る。以下同じ。)において修学しているとき。

 知事は、修学生が、災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるときは、その状況が継続している期間、修学資金返還債務の履行を猶予することができる。

 前2項の規定により修学資金返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、理学療法士等修学資金返還猶予申請書(別記第14号様式)に申請事由を証する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。ただし、条例第4条第1項第1号に規定する修学資金返還免除の要件を充足する過程にあるときは、その事実を証する書類の提出をもって理学療法士等修学資金返還猶予申請があったものとみなす。

 前項ただし書の書類の提出は、毎年5月末日までにしなければならない。

 知事は、修学資金返還債務の履行の猶予をする旨の決定をしたときは理学療法士等修学資金返還猶予決定通知書(別記第15号様式)により、猶予をしない旨の決定をしたときは理学療法士等修学資金返還猶予不承認通知書(別記第16号様式)により、第3項の申請者に通知する。

(平23規則12・平31規則16・一部改正)

(返還の免除)

第9条 条例第4条第2項第2号の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 修学生が養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに条例第3条の免許を受け、直ちに、免除条件施設等における業務に従事し、引き続き修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除く。)以上当該業務に従事したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき。

 前項第1号の規定により免除することができる返還債務の額は、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、免除条件施設等における業務に引き続き従事した期間を、84月で除して得た数値を履行期の到来していない返還債務の額に乗じて得た額とする。

 条例第4条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、理学療法士等修学資金返還免除申請書(別記第17号様式)同条第1項各号又は第2項各号に該当する事実を証する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。ただし、同条第1項第1号の規定により修学資金の返還の免除を受けようとするときは、同号に該当する事実を証する書類の提出をもって理学療法士等修学資金返還免除申請があったものとみなす。

 知事は、修学資金返還の免除をする旨の決定をしたときは理学療法士等修学資金返還免除決定通知書(別記第18号様式)により、返還を免除しない旨の決定をしたときは理学療法士等修学資金返還免除不承認通知書(別記第19号様式)により、前項の申請者に通知する。

(遅延利息)

第10条 修学生が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

 前項に定める年当たりの割合は、年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(平23規則12・平23規則31・一部改正)

(異動の届出)

第11条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその事実を証する書類を添えてその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第10号に該当した旨を届け出る場合は、その事実を証する書類の添付を要しない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 心身の故障により修学の見込みがなくなったとき。

(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 養成施設等を卒業したとき(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したとき。以下同じ。)

(6) 連帯保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があったとき。

(7) 理学療法士等の免許を受けたとき。

(8) 他種の養成施設等に入学したとき又は当該養成施設等を退学し、若しくは卒業したとき。

(9) 免除条件施設等における業務に従事したとき又は業務の従事先を変更したとき。

(10) 免除条件施設等における業務に従事しなくなったとき。

 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平31規則16・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第10条、第15条及び第19条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平23規則44・一部改正)

(平成20年規則第16号)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

 障害者自立支援法の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成18年京都府規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第34号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条中第22項を第23項とし、第4項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に1項を加える改正規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成23年10月1日)

(平成23年規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平23規則12・全改、平23規則31・一部改正)

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第3号様式 削除

(平23規則12)

(平23規則12・全改、令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(平23規則12・全改、平23規則31・一部改正)

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(平23規則12・全改)

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(平23規則12・全改、令3規則15・一部改正)

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(平23規則12・全改、令3規則15・一部改正)

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