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身体障害者福祉法施行細則

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身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月31日 (1993-03-31)
京都府規則第12号

身体障害者福祉法施行細則をここに公布する。

身体障害者福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 削除

(平16規則7)

(同意書)

第3条 施行令第3条第1項の同意は、書面によるものとし、書面の様式は、別記第1号様式のとおりとする。ただし、指定しようとする医師から、あらかじめ別に定める指定医師申請書が提出された場合は、この限りでない。

(平12規則6・旧第4条繰上・一部改正、平15規則17・一部改正)

(標示)

第4条 法第15条第1項の規定により知事の指定を受けた医師は、別記第2号様式による標示をその診断を受けようとする者の見やすい位置に掲示しなければならない。

(平12規則6・旧第5条繰上・一部改正)

(医師の診断書等)

第5条 施行規則第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、別に定めるところによるものとする。

(平12規則6・旧第6条繰上・一部改正、平15規則17・一部改正)

(障害程度等に関する意見の聴取)

第6条 知事は、法第15条第1項の規定による申請があった場合において、その障害程度の認定について京都府家庭支援総合センター(以下「センター」という。)の長に意見を聴くときは、障害程度等調査依頼書(別記第4号様式)により依頼し、障害程度等調査書(別記第5号様式)により報告を受けるものとする。

(平12規則6・旧第7条繰上・一部改正、平22規則25・一部改正)

(居住地等変更届書等)

第7条 施行令第9条第2項及び第4項の規定による居住地(氏名)変更届書は、別記第6号様式によるものとする。

 施行令第9条第6項の規定による通知は、別記第7号様式によるものとする。

(平12規則6・旧第8条繰上・一部改正、平15規則17・一部改正)

(身体障害者手帳再交付申請書等)

第8条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、別記第8号様式によるものとする。

 法第16条第1項及び施行規則第8条第2項の規定による身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の返還は、別記第9号様式によるものとする。

(平12規則6・旧第9条繰上・一部改正)

(却下)

第9条 法第15条第5項の規定による通知は、別記第10号様式によるものとする。

(平12規則6・旧第11条繰上・一部改正)

(執務日誌)

第10条 センターの法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司は、その業務について別記第11号様式による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(平12規則6・旧第14条繰上・一部改正、平12規則45・平18規則43・平22規則25・平23規則44・一部改正)

(判定依頼書受理簿)

第11条 センターの長は、判定依頼書受理簿(別記第12号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平12規則6・旧第17条繰上・一部改正、平22規則25・一部改正)

(相談記録票)

第12条 センターが法第11条第2項又は第3項に規定する業務を行ったときは、相談記録票(別記第13号様式)に必要な事項を記載の上、保存しなければならない。

(平12規則6・旧第18条繰上・一部改正、平22規則25・一部改正)

(補装具処方)

第13条 センターが法第10条第1項第2号ニに規定する業務を行った場合において、センターの長が施行令第2条の規定により同条の判定書を交付するときは、補装具処方を添付することができる。

(平12規則6・旧第19条繰上・一部改正、平15規則17・平22規則25・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

 老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)第4条の規定による改正前の法第18条第4項第3号又は第20条の規定により行われ、又は行なわれるべきであった行政措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年規則第11号)

 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第10条、第15条及び第19条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平23規則44・一部改正)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第71号)

(施行期日)

 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にした第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、第1条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平12規則6・令3規則15・一部改正)

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(平12規則6・一部改正)

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第3号様式 削除

(平15規則17)

(平12規則6・平22規則25・一部改正)

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(平12規則6・平22規則25・一部改正)

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(平12規則6・平27規則71・令3規則15・一部改正)

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(平12規則6・一部改正)

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(平12規則6・平16規則7・平27規則71・令3規則15・一部改正)

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(平12規則6・平15規則17・平16規則7・平27規則71・令3規則15・一部改正)

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(平12規則6・旧第11号様式繰上・一部改正、平17規則22・平28規則7・一部改正)

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(平12規則6・旧第14号様式繰上・一部改正)

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(平12規則6・旧第17号様式繰上・一部改正)

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(平10規則11・一部改正、平12規則6・旧第18号様式繰上・一部改正)

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