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京都府男女共同参画推進本部規程

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京都府男女共同参画推進本部規程
平成元年5月19日 (1989-05-19)
京都府訓令第14号
本庁

〔京都府女性政策推進本部規程〕を次のように定める。

京都府男女共同参画推進本部規程

(平20訓令15・改称)

(目的)

第1条 男女共同参画の推進及び女性の社会参画の促進に関する諸施策について総合的に検討を行い、各部局の緊密な連携の下に、男女共同参画施策の総合的かつ円滑な推進を期するために、京都府男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(平16訓令17・平20訓令15・一部改正)

(組織)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員並びに特別本部員をもって組織する。

 本部長は、文化生活部男女共同参画課の事務を担任する副知事の職にある者をもって充てる。

 副本部長は、文化生活部長の職にある者をもって充てる。

 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てるほか、教育委員会教育長、警察本部長及び人事委員会事務局長の職にある者に委嘱する。

 特別本部員は、第2項の副知事以外の副知事の職にある者をもって充てる。

(平2訓令13・平7訓令7・平14訓令25・平19訓令13・平20訓令15・平31訓令7・令5訓令13・一部改正)

(本部長の職務)

第3条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

 本部長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代行する。

(平2訓令13・一部改正)

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

 本部長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項)

第5条 推進本部は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 男女共同参画施策の総合的推進に関する事項

(2) 主要な男女共同参画関係施策の調整に関する事項

(3) 男女共同参画施策の進行管理に関する事項

(4) 女性の社会参画の促進に関する事項

(5) その他本部長が必要と認める事項

(平16訓令17・一部改正)

(推進員会)

第6条 推進本部に推進員会を置く。

 推進員会は男女共同参画推進員をもって構成し、男女共同参画推進員は別表第2に掲げる職にある者を充て、又は委嘱する。

 男女共同参画推進員は、本部員を補佐し、次に掲げる業務を行う。

(1) 男女共同参画の推進についての正しい理解と認識を深めるよう指導すること。

(2) 所属する部局等の事業の実施に当たり、京都府男女共同参画推進条例(平成16年京都府条例第10号)の基本理念が反映されるよう努めること。

(3) 各種審議会等の委員への女性の登用目標の達成に努めること。

 推進員会は、男女共同参画に関する事項を掌理する文化生活部副部長(以下「文化生活部副部長」という。)が招集し、主宰する。

 文化生活部副部長は、必要があるときは、推進員会に男女共同参画推進員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

 推進員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(平8訓令10・全改、平14訓令25・平16訓令17・平20訓令15・平31訓令7・令2訓令18・令5訓令13・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、文化生活部男女共同参画課において処理する。

(平2訓令13・平7訓令7・平20訓令15・平31訓令7・令5訓令13・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成元年5月19日から施行する。

(平成2年訓令第13号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成4年訓令第13号)

この訓令は、平成4年4月17日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第10号)

この訓令は、平成8年12月13日から施行する。

(平成10年訓令第10号)

この訓令は、平成10年6月5日から施行する。

(平成14年訓令第25号)

この訓令は、平成14年12月13日から施行し、第2条に係る改正規定は平成14年10月15日から、その他の部分に係る改正規定については平成14年6月1日から適用する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月25日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第17号)

この訓令は、平成16年6月25日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

(平成18年訓令第16号)

この訓令は、平成18年8月29日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年5月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、平成20年7月15日から施行し、改正後の京都府男女共同参画推進本部規程は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は、平成21年7月21日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、平成22年7月27日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、平成22年5月26日から適用する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年5月25日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第9号)

この訓令は、平成25年5月14日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年7月18日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、平成26年5月1日から適用する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第18号)

この訓令は、令和2年10月13日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年5月11日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、同年5月1日から適用する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年6月13日から施行し、この訓令による改正後の京都府男女共同参画推進本部規程の規定は、同年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平2訓令13・平4訓令13・平7訓令7・平14訓令25・平15訓令7・平16訓令17・平18訓令16・平20訓令15・平22訓令15・平27訓令8・平30訓令9・平31訓令7・令2訓令18・令3訓令10・令5訓令13・一部改正)

広域振興局長

知事室長

職員長

会計管理者

危機管理部長

総務部長

総合政策環境部長

健康福祉部長

商工労働観光部長

農林水産部長

建設交通部長

別表第2(第6条関係)

(平8訓令10・全改、平10訓令10・平14訓令25・平15訓令7・平16訓令17・平18訓令16・平19訓令13・平20訓令15・平21訓令11・平22訓令15・平24訓令8・平25訓令9・平26訓令11・平27訓令8・平28訓令6・平29訓令8・平31訓令7・令2訓令18・令3訓令10・令4訓令6・令5訓令13・一部改正)

公営企業管理監

危機管理部副部長

条例の立案、府税、自治振興、入札、資産及び各部局間の調整に関する事項を掌理する総務部副部長

府政の企画立案、地域振興の推進及び総合的な調整に関する事項を掌理する総合政策環境部副部長

府民生活及び男女共同参画に関する事項を掌理する文化生活部副部長

部の総合的な調整に関する事項を掌理する健康福祉部副部長

部の総合的な調整に関する事項を掌理する商工労働観光部副部長

農林水産部副部長

部の総合的な調整、基盤整備及び交通に関する事項を掌理する建設交通部副部長

広域振興局地域連携・振興部長

秘書課長

職員総務課長

会計課長

教育庁管理部長

教育庁指導部長

警察本部警務部長

人事委員会事務局次長