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京都府港湾事業特別会計条例

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京都府港湾事業特別会計条例
平成3年3月12日 (1991-03-12)
京都府条例第10号

京都府港湾事業特別会計条例をここに公布する。

京都府港湾事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、港湾事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、港湾事業収入、一般会計繰入金、国からの補助金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、港湾事業費、一般会計繰出金、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成3年4月1日から施行し、平成3年度の予算から適用する。