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職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

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職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則
平成9年3月31日 (1997-03-31)
京都府人事委員会規則14―4

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則をここに公布する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の人事委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。