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外部監査人の資格を証する書面等の閲覧期間に関する規則

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外部監査人の資格を証する書面等の閲覧期間に関する規則
平成11年3月19日 (1999-03-19)
京都府規則第5号

外部監査人の資格を証する書面等の閲覧期間に関する規則をここに公布する。

外部監査人の資格を証する書面等の閲覧期間に関する規則

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項に規定する規則で定める期間は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の29に規定する包括外部監査契約の期間とし、同令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は同法第252条の29に規定する個別外部監査契約の期間とする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。