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京都府参与の設置に関する規則

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京都府参与の設置に関する規則
平成6年5月16日 (1994-05-16)
京都府規則第17号

京都府参与の設置に関する規則をここに公布する。

京都府参与の設置に関する規則

(設置)

第1条 京都府に、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、知事が定める府政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第3条 参与は、府政に関し高い識見を有する者のうちから、知事が選任する。

(勤務)

第4条 参与は、非常勤とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(補則)

第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。