○川崎市工業用水道条例施行規程
平成22年3月31日水道局規程第50号
川崎市工業用水道条例施行規程
川崎市工業用水道条例施行規程(昭和44年水道局規程第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、
条例において使用する用語の例による。
第3条 削除
(給水の申込み)
(給水の申込みの取消し)
第5条 条例第7条に規定する届出は、工業用水給水申込取消届(
第3号様式)を管理者に提出することにより行う。
(需給契約の締結等)
2
条例第8条第2項の変更契約の締結は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行う。
(1) 責任消費水量を減量しようとする場合 管理者が必要と認める時期に行うものとし、あらかじめ管理者に申込みをし、管理者の承諾を得た上で工業用水需給変更契約書(
第5号様式)により行う。
(2) 責任消費水量を増量しようとする場合又は給水先の所在地若しくは責任消費水量を変更しようとする場合
条例第6条の規定に準じて管理者に申込みをし、管理者の承諾を得た上で工業用水需給変更契約書により行う。
(責任消費水量の減量)
第7条 前条第2項第1号に規定する責任消費水量の減量の申込みに対する管理者の承諾は、管理者が認めた水量の範囲内で行う。
2 前項に規定する減量の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
(需給契約の解約)
(減量負担金)
2 前項の減量負担金について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置工事の設計審査及び完成検査)
第9条 条例第9条第2項ただし書の管理者が別に定める工事とは、破損した給水管又は給水用具の修理、老朽化した給水用具の取替等給水装置の原形を変えることなく施行する給水装置工事をいう。
2 前項の工事を施行した場合、使用者は、当該工事の施行後、速やかに給水装置工事施行届出書(
第7号様式)に管理者が指定する図書を添付して管理者に届け出なければならない。
第10条 条例第9条第2項の給水装置工事の設計審査及び完成検査は、次の各号に掲げる事項について行う。
(2) 給水管の口径が75ミリメートル以上であり、かつ、使用水量に対して過大又は過小とならないこと。
(3) 工業用水の給水を受ける施設の存する敷地内において、配水管等への取付口に最も近い位置に仕切弁及び仕切弁ボックスを設置すること。ただし、管理者が当該位置が適当でないと認める場合は、その都度、管理者が設置する位置を指定する。
(4) 給水装置内に空気が停滞しない構造とすること。
(5) メーターの位置及び種類並びにメーター周辺の給水装置の構造及び材質が、第17条の規定による指定に適合していること。
(6) 受水槽が
条例第11条の規定に従い、適切に設置されていること。
(7) 設計水圧は150キロパスカルとすること。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、150キロパスカル未満の水圧を設計水圧とする。
(8) 給水管の配水管等への取付口に仕切弁及び仕切弁ボックスを設置すること。
(9) 第12条第1項に規定する範囲において給水装置に管明示テープを巻き付け、かつ、埋設表示シートを敷設すること。
(10) 使用水量の変動にかかわらず、給水量が一定となるように調整する設備を設けること。
(11) 750キロパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
2 給水装置工事の設計審査及び完成検査の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
(受水槽の設置)
第11条 受水槽は、次に掲げるところにより、設置しなければならない。
(1) 工業用水の断水又は減水による影響を考慮した有効容量を確保すること。
(2) 逆流防止のための吐水口空間が確保されていること。
(3) オーバーフロー管を設置すること。
(給水管、給水用具等の指定等)
第12条 条例第12条第1項の規定による指定の範囲は、給水装置の配水管等への取付口から第10条第1項第3号の仕切弁及び仕切弁ボックスまでの間とする。
2
条例第12条第1項に規定する給水管及び給水用具並びに附属用具の構造及び材質は、
別表第1に定めるとおりとする。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(給水装置工事の工事上の条件)
第13条 条例第12条第2項の給水装置工事に関する工事上の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 給水管を配水管等に取り付ける工事は、配水管等を断水させない工法によること。
(2) 給水管を配水管等に取り付ける工事は、管理者の指定する日時に管理者の立会いを求めて施行すること。
(3) その他管理者が必要と認めること。
2 前項の規定にかかわらず、管理者がやむを得ないと認める場合は、前項各号に規定する条件の一部を適用しない。
(給水の廃止)
2 管理者は、
条例第14条第5項に規定する給水の廃止の申込みが次の各号のいずれかに該当する場合に、当該申込みを承諾する。
(1) 使用者の破産により使用者の事業が廃止され、工業用水を全く使用しなくなった場合
(2) 第6条第2項第1号の規定により責任消費水量の全量を減量する場合
(3) その他管理者が特に必要と認める場合
3 前項第2号の規定による給水の廃止については、第6条第2項第1号に規定する申込み及び承諾をもって、前項に規定する申込み及び承諾があったものとみなす。この場合においては、工業用水需給変更契約書のうち、変更年月日に示す時の到来をもって、給水を廃止するものとする。
(メーター等の貸与)
第15条 条例第15条の規定によりメーター等の貸与を受ける使用者は、メーター等の設置及び管理について管理者と協定を締結する。
(自己メーター)
第16条 条例第15条第1項ただし書の規定により使用者のメーター(以下「自己メーター」という。)を設置しようとする場合は、使用者は、あらかじめ管理者と協議し、その承認を得なければならない。
2 管理者は、前項の承認に、自己メーターの設置及び管理に関する条件を付すことができる。
3 第1項の協議及び承認並びに前項の条件について必要な事項は、管理者が別に定める。
(メーター等の位置等)
第17条 条例第15条第2項の管理者が指定するメーター等の位置及び種類並びにメーター周辺の給水装置の構造及び材質は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) メーター等は、第10条第1項第3号の仕切弁の下流側で、当該仕切弁に近接した位置に設置すること。
(2) メーターの種類は次に掲げるとおりとする。
ア 電磁式流量計(口径75ミリメートル以上)
イ 超音波式流量計(口径400ミリメートル以上)
(3) メーターの上流及び下流の給水装置に管理者がその都度指定する直管部分を設けること。
(4) メーターは、水平に設置すること。
(5) メーターは、地上等で露出された給水装置に設置すること。ただし、コンクリートピットを設け、水、泥等を滞留させないための処置を行う場合に限り、超音波式流量計については、地中に埋設された給水装置に設置することができる。
(6) メーター等の設置、取替等の作業に支障を生じさせないために、メーター等の周辺及びメーター等への経路に空間を確保する等の処置を行うこと。
(7) メーターの上流及び下流に仕切弁及びバイパス管を設置すること。
2 前項各号の規定により設置する給水装置の構造及び材質は、
別表第2に定めるとおりとする。
(メーター等の保管責任)
第18条 使用者は、前条第1項各号の規定に適合した状態を維持するよう、メーター等を保管しなければならない。
2 管理者は、前項の保管が適切になされていないと認めるときは、使用者に給水装置の改良その他の必要な処置を行わせることができる。
(メーター等の検査)
第19条 条例第17条の検査は、メーター等の動作の確認及び外観の検査並びに自動検針記録計の使用水量の記録について行う。
(料金の徴収)
2 管理者は前項の期限の10日前までに納入通知書を使用者に発送する。
(使用水量の認定)
第21条 条例第21条に規定する使用水量の認定は、使用水量が不明な日ごとに、過去の使用水量、使用者の工業用水の使用状況、使用水量が不明な日の曜日その他の事情を考慮し、その都度行う。
(手数料の徴収)
第22条 手数料は、管理者が期限を指定して、払込みの方法により徴収する。
(給水装置等の管理)
第23条 条例第23条第1項の規定による給水装置等の管理は、次の各号に定めるところにより、行わなければならない。
(1) 第10条第1項第3号及び第8号に規定する仕切弁及び仕切弁ボックスの設置位置を明確にし、かつ、仕切弁ボックスの蓋を容易に開閉できる状態にしておくこと。
(2) 車の接触、電食等により給水装置又はその附属用具が破損するおそれがある場所においては、適切な防護のための処置を行うこと。
(3) 使用水量の変動にかかわらず、給水量が一定となるように調整すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水の汚染、漏水等の異状が生じないように管理すること。
(5) 完成図等給水装置工事に係る記録の保管に努めること。
(料金の減免)
第24条 条例第14条第3項の規定により給水を停止した場合の料金の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を当該月の料金から控除する。
(1) 給水停止時間が12時間以上24時間未満のとき 1日の基本料金相当額(消費税相当分及び地方消費税相当分を含む。次号において同じ。)に2分の1を乗じて得た額
(2) 給水停止時間が24時間以上のとき 1日の基本料金相当額に停止した日数を乗じて得た額
(3) 前号に定める場合で、給水停止時間に24時間未満の端数があり、その時間が第1号に定める時間に相当するとき 前号に定めるところにより算定した額に、第1号の規定の例により算定した額を加えた額
2
条例第14条第3項の規定により給水を制限した場合の料金の減免は、1日の平均使用水量(原則として制限開始日が属する月の前月の使用水量により算出した水量をいう。)に対して給水を制限することとなった率が原則として20パーセント以上であった場合に行う。
3 前項の規定により減免する料金の額は、第1項の規定に準じて算定した額に、責任消費水量から使用水量を減じて得た値を責任消費水量で除して得た値を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(委任)
第25条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第18号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日上下水道局規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日上下水道局規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日上下水道局規程第26号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定(第8条の2第2項に係る部分に限る。)は、令和6年10月29日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 種類 | 規格 |
管・継手類 | ダクタイル鋳鉄管 | JWWA G 113のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 管厚の種類が1種管であるもの |
(2) 接合形式がNS形であるもの |
(3) 呼び径が75、100、150、200、250、300、350、400又は450であるもの |
JWWA G 113のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 管厚の種類がS種管であるもの |
(2) 接合形式がNS形であるもの |
(3) 呼び径が500、600、700、800、900又は1000であるもの |
JWWA G 120のうち、管厚の種類が1種管であるもの |
管理者が別に定めるもの |
ダクタイル鋳鉄異形管 | JWWA G 114のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がNS形であるもの |
(2) 内面塗装がJWWA G 112のエポキシ樹脂粉体塗装であるもの |
JWWA G 121の規格品であるもの |
管理者が別に定めるもの |
ダクタイル鋳鉄管及び異形管用接合部品 | JWWA G 113、114(附属書B及び附属書C)のうち、接合形式がNS形又はフランジ形であるもの |
JWWA G 120、121(附属書B及び附属書C)の規格品であるもの |
管理者が別に定めるもの |
割T字管 | 管理者が別に定めるもの |
溶接短管 | 管理者が別に定めるもの |
弁類 | ソフトシール仕切弁 | JWWA B 120のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がNS形又はGX形であるもの |
(2) 種類が3種であるもの |
(3) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
JWWA B 120のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がフランジ形であるもの |
(2) 種類が2種であるもの |
(3) 呼び径が75以上であるもの |
(4) 構造及び形状が立形内ねじ式であるもの |
(5) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
管理者が別に定めるもの |
ダクタイル鋳鉄(メタルシート)仕切弁 | JWWA B 122のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 種類が2種であるもの |
(2) 呼び径が75以上であるもの |
(3) 構造及び形状が立形内ねじ式であるもの |
(4) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
歯車付仕切弁 | JWWA B 131のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 呼び径が1000以下であるもの |
(2) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
(3) 内面に塗装する塗料がJWWA G 112の水道用エポキシ樹脂粉体塗料であるもの |
補修弁 | JWWA B 126のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 種類が2種であるもの |
(2) 形式がボール弁であるもの |
(3) 操作がレバー式であるもの |
(4) 補修弁の上側にGF形フランジを用いたもの |
(5) 外面に塗装する塗料がJWWA G 112の水道用エポキシ樹脂粉体塗料であるもの |
管理者が別に定めるもの |
急速空気弁 | JWWA B 137のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 種類が2種であるもの |
(2) 呼び径が75、100又は150であるもの |
(3) 接続部の形状がフランジ形であるもの |
(4) 内面及び外面に塗装する塗料がJWWA G 112の水道用エポキシ樹脂粉体塗料であるもの |
その他の用具 | 円形鉄蓋 | 管理者が別に定めるもの |
レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148のうち、種類が円形用1号(250)、同3号(500)又は同4号(600)であるもの |
管理者が別に定めるもの |
ポリエチレンスリーブ | JWWA K 158の規格品であるもの |
ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド及び締め具 | JWWA K 158(附属書A及び附属書B)の規格品であるもの |
管明示テーブ | 管理者が別に定めるもの |
管明示シート | 管理者が別に定めるもの |
別表第2(第17条関係)
区分 | 種類 | 規格 |
弁類 | ソフトシール仕切弁 | JWWA B 120のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がフランジ形であるもの |
(2) 種類が2種又は3種であるもの |
(3) 呼び径が75以上であるもの |
(4) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
ダクタイル鋳鉄(メタルシート)仕切弁 | JWWA B 122のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 種類が2種又は3種であるもの |
(2) 呼び径が75以上であるもの |
(3) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
歯車付仕切弁 | JWWA B 131のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 呼び径が1000以下であるもの |
(2) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
(3) 内面に塗装する塗料がJWWA G 112の水道用エポキシ樹脂粉体塗料であるもの |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(1)(第6条関係)
第4号様式(2)(第6条関係)
第5号様式(1)(第6条関係)
第5号様式(2)(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第14条関係)