川崎市スポーツ推進委員規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- スポーツ基本法に基づく設置ではあるが、定数450人の妥当性や啓発活動の具体的成果が不明確であり、行政の肥大化と非効率性が懸念されるため。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市スポーツ推進委員規則
平成22年3月31日規則第39号 (2010-03-31)
○川崎市スポーツ推進委員規則
平成22年3月31日規則第39号
川崎市スポーツ推進委員規則
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進委員は、本市のスポーツの推進のため、次の職務を行うものとする。
(1) スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) スポーツの促進のための組織の育成を図ること。
(4) 教育機関、行政機関、スポーツ関係団体等が行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツについての理解を深め、その啓発を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 推進委員が分担する地域その他前項各号に掲げる職務の遂行に必要な事項は、別に定める。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、450人以内とする。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、その職務の遂行に支障がある場合又は推進委員にふさわしくない非行があると認める場合は、同項の期間中においても推進委員を解嘱することができる。
3 推進委員は、再任されることができる。
(責務)
第5条 推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、相互に密接な連絡をとり、協力しなければならない。
2 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 推進委員は、その職務を行うために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月23日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第3条の規定による改正後の川崎市スポーツ推進委員規則第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。