川崎市条例評価

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川崎市教育委員会職員研修規程

読み: かわさきしきょういくいいんかいしょくいんけんしゅうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:25:50 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員法等に基づく職員研修の枠組みを定める規程であるが、研修の目的や責務において精神的規定(態度、自覚、自己啓発)が目立ち、かつ効果測定が任意であるため、行政効率と中立性の観点から見直しが必要な段階にある。
川崎市教育委員会職員研修規程
平成21年3月19日教委訓令第5号 (2009-03-19)
○川崎市教育委員会職員研修規程
平成21年3月19日教委訓令第5号
川崎市教育委員会職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第8号の規定に基づき、教育委員会職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としての使命と責任を自覚するとともに、その職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得することにより教育行政の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 自主研修 職員の自主的な学習及び研究に対し、必要な指導及び助成等を行うことにより行うものとする。
(2) 職場研修 職務上必要な知識、技能、態度等を習得させるため、主として日常の業務を通して行うものとする。
(3) 所属研修 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和46年川崎市教育委員会規則第19号)第3条に掲げる室又は課若しくは総合教育センターが行う研修で、次に掲げるものとする。
ア 教育委員会事務局職員研修
イ 教育機関(学校を除く教育委員会の所管に属する機関をいう。)職員研修
ウ 学校職員研修
(4) 人材育成課研修 教育委員会の所管に属する職員を対象とした研修で、総務企画局人事部人材育成課に委託して行うものとする。
(5) 派遣研修 国若しくは他の地方公共団体又は学校その他の機関(以下「派遣機関」という。)に職員を派遣して行うものとする。
(人材育成推進管理者及び人材育成推進主任)
第4条 教育委員会に人材育成推進管理者(以下「推進管理者」という。)及び人材育成推進主任(以下「推進主任」という。)を置く。
2 推進管理者は、庶務課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 第6条第1項に規定する研修計画に基づく研修の実施に関すること。
(2) 職場研修に係る助言、指導及び必要な指示に関すること。
(3) 総務企画局人事部人材育成課との連絡及び調整に関すること。
3 推進主任は、庶務係長をもって充て、推進管理者の職務を補佐する。
(人材育成推進責任者)
第5条 事務局及び学校その他の教育機関に人材育成推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置くものとし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和46年川崎市教育委員会規則第19条)第3条に規定する課の長(室にあっては、担当課長とする。)
(4) 川崎市教育機関事務分掌規則(平成3年川崎市教育委員会規則第4号)第5条に規定する教育機関の長。ただし、教育文化会館分館、市民館分館及び図書館分館の長を除く。
(5) 川崎市立学校の長
2 推進責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 職場研修の企画及び実施に関すること。
(2) その他研修の実施に関する連絡調整に関すること。
(研修計画等)
第6条 推進管理者は、教育委員会における研修に関する計画を策定するものとする。
2 推進責任者は、毎年度、所管する職員の研修に関する計画を策定し、推進管理者に提出するものとする。
3 推進責任者は、毎年度、前項の計画に係る実施結果を推進管理者に報告するものとする。
(職員の責務)
第7条 職員は、公務員として必要な知識、技能、態度等を修得するため、積極的に自己啓発に努めなければならない。
(推進責任者の責務)
第8条 推進責任者は、所属の職員に対し、職場研修を行うよう努めなければならない。
2 推進責任者は、職員の自己啓発及び研修への参加を積極的に支援するよう努めなければならない。
(研修を受ける職員の決定)
第9条 人材育成課研修又は派遣研修を受ける職員は、推進責任者の推薦に基づいて教育長が決定する。ただし、教育長は、必要と認める職員に対し、当該研修を受けるべきことを命ずることができる。
(研修生の服務規律等)
第10条 前条の規定により研修を受けることを決定された職員(以下「研修生」という。)は、研修実施者又は派遣機関が定める規律に従い、研修に専念しなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該研修生の受講を取り消し、停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。
(3) その他受講に支障のあるとき。
(研修効果の測定)
第11条 自主研修及び職場研修において必要と認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。
(人事記録)
第12条 教育長が必要と認める研修の修了者については、当該研修を修了した旨を人事記録台帳に記載する。
(研修の受託)
第13条 教育長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委託された場合においては、この規程を準用して当該職員の研修を実施する。
(委任)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日教委訓令第10号)
この訓令は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(令和4年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。