川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項に基づき、教育委員会の事務を市長に移管する特例を定めるものであり、自治体の組織構成を規定する基幹的な条例である。
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川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例
平成21年12月24日条例第47号 (2009-12-24)
○川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例
平成21年12月24日条例第47号
川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、次に掲げる事務は、市長が管理し、及び執行するものとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。