川崎市農業技術支援センター条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 農業技術支援という特定の行政目的のための施設管理規定であり、自治体の裁量範囲内にある。既存施設の運営に不可欠な事務手続きを定めているが、効率性の観点から開所時間等の見直しの余地がある。
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川崎市農業技術支援センター条例施行規則
平成20年3月25日規則第10号 (2008-03-25)
○川崎市農業技術支援センター条例施行規則
平成20年3月25日規則第10号
川崎市農業技術支援センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市農業技術支援センター条例(平成20年川崎市条例第5号)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休所日)
第2条 川崎市農業技術支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、開所時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
開所時間 | 午前9時30分から午後4時まで(4月1日から8月31日までは、午前9時30分から午後4時30分まで) |
休所日 | (1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(遵守事項)
第3条 入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 果実、野菜、花き、樹木及び草花を採取し、又は損傷しないこと。
(2) 動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(3) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長の指示した事項
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、経済労働局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(川崎市フルーツパーク条例施行規則の廃止)
2 川崎市フルーツパーク条例施行規則(昭和47年川崎市規則第165号)は、廃止する。