○川崎市消防救助隊規程
平成19年3月15日消防局訓令第2号
局内一般・消防署
川崎市消防救助隊規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救助隊及び水難救助隊の配置等(第3条~第15条)
第3章 技能管理等(第16条~第19条)
第4章 救助活動(第20条~第24条)
第5章 検討会(第25条・第26条)
第6章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防救助隊(以下「救助隊」という。)の配置、編成及び運用並びに救助業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 救助業務 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第2条第1号に規定する救助活動、その他必要とされる全ての救助業務をいう。
(2) 救助事故の種別
別表第1に規定する救助事故の種別をいう。
(3) 救助隊 救助工作車及び救助隊員で編成したものをいう。
(4) 水難救助隊 水災害対応車又は水難救助隊資機材搬送車及び水難救助隊員で編成したものをいう。
(5) 救助隊員 隊長、副隊長及び隊員で編成された陸上において救助業務を行う隊員並びに水上及び水中において救助業務を行う隊員をいう。
(6) 要救助者 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者をいう。
第2章 救助隊及び水難救助隊の配置等
(救助隊及び水難救助隊の区分)
第3条 救助隊及び水難救助隊(以下「救助隊等」という。)の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別高度救助隊は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1から別表第3までに掲げる救助器具、その他必要と認める救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車及び特殊災害対応自動車及び消防庁が別に定めるその他の車両を備え、陸上において救助業務を行う救助隊をいう。
(2) 特別救助隊は、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具、その他必要と認める救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車を備え、陸上において救助業務を行う救助隊をいう。
(3) 水難救助隊は、省令別表第1に掲げる潜水器具等を備え、水上及び水中において救助業務を行う救助隊をいう。
2 消防長は、警防活動上必要と認める場合においては、前項に定める救助隊等に備える救助工作車及び特殊災害対応自動車の他に、特別高度工作車及び大型除染システム搭載車を置くことができるものとする。
(救助隊の配置)
第4条 救助隊の配置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別高度救助隊は、臨港消防署及び宮前消防署に配置する。
(2) 特別救助隊は、前2号に規定する消防署以外の消防署に配置する。
(水難救助隊の配置)
第5条 水難救助隊は、臨港消防署、幸消防署及び高津消防署に配置する。
(救助隊等の名称)
第6条 救助隊等の名称は、
別表第2のとおりとする。
(救助隊員の区分)
第7条 救助隊員は、次のとおり区分する。
(1) 陸上において救助業務を行う隊員は、特別高度救助隊員、高度救助隊員及び特別救助隊員とする。
(2) 水上及び水中において救助業務を行う隊員は、水難救助隊員とし、救助隊又は消防隊を兼務する。
2 救助隊員のうち、航空救助に関する業務を行う者で、航空隊所属の隊員にあっては専任航空救助員、消防署所属の隊員にあっては航空救助員とする。
(救助隊員の任免等)
第8条 救助隊員は、次の各号に該当する者のうち
別表第3に定める基準により、特別員及び員にあっては消防長、特別救助隊員及び水難救助隊員にあっては消防署長が任命する者とする。
(1) 川崎市消防救助隊統括隊長(以下「統括隊長」という。)は、警防部警防課担当係長〔救助隊指導〕をもって充て、川崎市消防救助隊を統括するとともに、複数の救助隊が出場する災害において、指揮情報隊と連携して、出場した各救助隊の統括(活動管理、調整及び指揮情報隊への戦術助言等)を行うものとする。
(2) 特別員及び員は、基準第6号第1項の規定に該当する者又は実務経験が1年以上で消防長が行う特別救助隊員養成研修を修了し、消防長が資格を有すると認定した者の中から、消防大学校で行う特別員実務講習若しくは員実務講習を修了した者又は当該実務講習を修了した者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者とする。
(3) 特別救助隊員は、基準第6条第1号の規定に該当する者又は実務経験が1年以上で消防長が行う特別救助隊員養成研修を修了し、消防長が資格を有すると認定した者とする。
(4) 水難救助隊員は、水難救助に関する専門教育を修了し、かつ、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第52条に規定する潜水士免許を有する者とする。
2 専任航空救助員は、前項第2号に規定する者で、専任航空救助員教育訓練を修了した者のうち、航空隊長が指名した者とする。
3 航空救助員は、第1項第2号又は第3号に規定する者のうち、航空救助員養成研修を修了した者とする。
4 消防長又は消防署長は、救助隊員のうち救助業務の遂行に支障がある者又は適性を欠く者の職を免ずることができるものとする。
(救助隊員の服制)
2 火災、出火又は爆発危険のある災害の出場時の服装は、
服制規則別表第1、
服制規程別表第1及び川崎市消防吏員防火衣等に関する規程(平成13年消防局訓令第6号)
別表で定めるとおりとする。
(勤務)
(警防部長の責務)
第11条 警防部長は、救助業務の適切かつ効果的な執行体制を図るため、指示及び助言を与えなければならない。
(警防課長の責務)
第12条 警防部警防課長(以下「警防課長」という。)は、警防部長を補佐し、救助技術の研究及び改善に努めるとともに、救助隊員に対して研修等を行い、救助隊員としての技術及び能力を確認し、適切な指導を行わなければならない。
(消防署長の責務)
第13条 消防署長は、所属する救助隊員を指揮監督し、訓練等を通じて救助技術の研究、改善及び指導を行わなければならない。
(救助隊員の責務)
第14条 救助隊員は、次の各号に掲げる事項について、努めなければならない。
(1) 統括隊長は、各救助隊長を指導し、救助隊及び救助業務全体の管理をしなければならない。
(2) 隊長は、上司の指揮監督を受け、隊員を指導し、救助業務全般を管理しなければならない。
(3) 副隊長は、隊長を補佐し、隊員の救助業務に関する知識、技術及び体力の向上に努めなければならない。
(4) 隊員は、上司の命令を遵守し、救助業務に関する知識及び技術の向上並びに気力及び体力の充実を図るとともに、救助隊の装備品の維持管理に努めなければならない。
2 救助隊員は、
別表第4に掲げる免許及び資格の取得並びに研修等の受講に積極的に取組むものとする。
(職務の代理)
第15条 隊長に事故あるときは、副隊長がその職務を代理する。
第3章 技能管理等
(救助隊教育訓練基本計画)
第16条 消防長は、救助隊員に対して教育訓練を実施するに当たっては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、救助隊員の安全管理対策、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、教育訓練に当たる指導者の確保及び養成対策その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項について定めた救助隊教育訓練基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。
2 警防部長は、前項に規定する基本計画に基づき、毎年度、救助隊等の知識及び技術の向上について救助隊訓練指針(以下「訓練指針」という。)を示さなければならない。
(訓練計画の作成)
第17条 消防署長は、前条第2項に規定する訓練指針に基づき年間の訓練計画を作成しなければならない。
(教育訓練の区分)
第18条 基本計画に基づく教育訓練を主管課教育及び所属教育に区分する。
(1) 主管課教育とは、警防部警防課が行う教育訓練をいう。
(2) 所属教育とは、消防署において行う教育訓練をいう。
(訓練の実施)
第19条 警防部長は、救助技術の維持のため必要と認めるときは、救助隊等に訓練を実施させるものとする。
2 消防署長は、年間の訓練計画に基づき、所属する救助隊等に訓練を実施させるものとする。
第4章 救助活動
(出場)
第20条 救助隊等の災害出場は、警防規程に定めるとおりとする。
(活動の原則)
第21条 救助活動は、二次災害の発生防止及び安全確実な救助業務を原則とする。
2 統括隊長及び隊長は、要救助者の人命救助を最優先とし、救急隊の助言を受け、苦痛の軽減を図るとともに、消防隊等との連携を密にして、破壊を最小限にくい止め、財産の保護に努めなければならない。
3 隊員は、規律厳正にして隊長のもと組織的な活動を基本とし、恣意的な単独行動をしてはならない。
(安全管理)
第22条 救助隊等の訓練中及び救助業務中の安全管理は、別に定めるものとする。
(応援要請等)
第23条 統括隊長、隊長及び現場に到着している上席指揮者若しくは先着隊の指揮者は、災害状況が次の各号のいずれかに該当する場合は、応援要請を行うことができる。
(1) 要救助者が複数発生した場合
(2) 到着から救出完了までの活動時間が概ね1時間を超えると予想される場合
(3) その他統括隊長又は隊長が必要と認める場合
2 警防部長は、必要に応じて特別高度救助隊を特命出場させることができる。
(協力要請)
第24条 統括隊長又は隊長は、救助業務に必要と認めるときは、現場関係者、有識者等に助言及び指導を求め、現場警察官等に協力を要請するものとする。
第5章 検討会
(検討会の実施)
第25条 消防署長は、次の各号に掲げる救助事故が発生した場合は、救助活動の検討会を行なわなければならない。
(1) 要救助者が5人以上の救助事故
(2) 覚知から救出完了までの所要時間が、概ね5時間以上を要した救助事故
(3) その他社会的に影響度の高い事故
(検討結果の報告)
第26条 消防署長は、検討会を行ったときは、その結果を速やかに救助活動検討結果報告(第1号様式)により警防部長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(簿冊)
第27条 救助隊等に次の簿冊を置く。
(1) 救助隊員名簿
(2) 救助隊員研修等管理記録簿
(3) 救助隊日誌
(4) 訓練計画
(5) 救助隊用ロープ管理簿
(委任)
第28条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(川崎市消防特別救助隊規程の廃止)
2 川崎市消防特別救助隊規程(昭和53年消防局訓令第6号)は、廃止する。
附 則(平成22年4月27日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日消防局訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
救助事故種別 | 事故内容 |
火災 | 火災現場において直接火災に起因した事故をいう。 |
交通事故 | 全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。 |
水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落等による事故をいう。 |
自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 |
機械による事故 | エレベーター、プレス機械、ベルトコンベア、その他の建設機械、工作機械等による事故をいう。 |
建物等による事故 | 建物、門、棚、へい等建物や付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物に挟まれる事故等をいう。 |
ガス及び酸欠事故 | 一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等をいう。 |
破裂事故 | 火災以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂による事故をいう。 |
その他 | 上記に掲げる以外の事故等で、消防機関による救助を必要としたものをいう。 なお、出場したが誤報又は虚報であった場合は、これに含める。 |
別表第2(第4、5条関係)
署名 | 救助隊名 |
臨港消防署 | 臨港特別高度救助隊 臨港水難救助隊 |
川崎消防署 | 川崎特別救助隊 |
幸消防署 | 幸特別救助隊 幸水難救助隊 |
中原消防署 | 中原特別救助隊 |
高津消防署 | 高津特別救助隊 高津水難救助隊 |
宮前消防署 | 宮前特別高度救助隊 |
多摩消防署 | 多摩特別救助隊 |
麻生消防署 | 麻生特別救助隊 |
別表第3(第8条関係)
職名 | 階級等 | 基準 |
隊長 | 消防司令又は消防司令補 | 年齢は、原則として48歳以下とする。ただし、本人の隊長継続の意思表示があり、消防長又は消防署長が救助業務に関する指導力、知識及び技術を十分に有し、かつ、健康状態に問題が無いと判断した場合は、この限りでない。 |
副隊長 | 消防司令補又は消防士長 | 年齢は、原則として44歳以下とする。 |
隊員 | 隊長及び副隊長以外の者 | 年齢は、原則として40歳以下とする。 |
別表第4(第14条関係)
免許及び研修等 | 航空救助員 |
潜水士免許 |
大型自動車免許 |
大型特殊自動車免許 |
2級小型船舶操縦士免許 |
航空特殊無線技士免許 |
第2級陸上特殊無線技士免許 |
玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 |
車両系建設機械運転技能講習(整地等、解体用) |
救急・医療関係資格(JPTEC、MCLS等) |
県消防学校専科教育 |
消防大学校専科教育・実務講習 |
原子力災害関係研修 |
化学災害関係研修 |
生物災害関係研修 |
各種実務研修・専門研修 |
その他消防長が必要と認める研修等 |
様式(省略)