川崎市立学校の教職員の休職者の給与に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 教育公務員特例法および市条例に基づき、教職員の休職時給与を一般職員の基準に準拠させるための必須規定である。独自の給与ルールを設けないことで行政コストの増大を抑制している。
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川崎市立学校の教職員の休職者の給与に関する規程
平成19年3月15日教委訓令第1号 (2007-03-15)
○川崎市立学校の教職員の休職者の給与に関する規程
平成19年3月15日教委訓令第1号
川崎市立学校の教職員の休職者の給与に関する規程
川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第19条第5項の規定による市立学校(看護大学を除く。)の教職員が休職にされたときの給与の支給については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項において準用される場合を含む。)の適用を受ける場合を除き、条例第19条第1項から第4項までの規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月3日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。