川崎市条例評価

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川崎市病院局旅費支給規程

読み: かわさきしびょういんきょくりょひしきゅうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 病院局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:53:56 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公務旅行に伴う実費弁償を定める基幹的な内部規定であるが、支給額が職層に依存する定額制を採用しており、実利主義およびコスト抑制の観点から改善の余地があるため。
川崎市病院局旅費支給規程
平成17年3月31日病院局規程第22号 (2005-03-31)
○川崎市病院局旅費支給規程
平成17年3月31日病院局規程第22号
川崎市病院局旅費支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、病院局企業職員その他の者が公務のため旅行する場合の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の区分)
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、別表に定めるところに従いこれを支給する。
(順路の原則)
第3条 旅費は、順路によりこれを計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由で順路により旅行し難い場合には、その現に経過した通路による。
(旅行日数)
第4条 旅行日数は、公務のため要した日数による。
(運賃の根拠)
第5条 鉄道賃は鉄道旅行に、船賃は水路旅行に、車賃は陸路旅行に、航空賃は空路旅行にこれを支給する。
2 陸路旅行とは、陸上の旅行で鉄道によらないものをいう。
(急行列車等の利用)
第6条 急行列車によって旅行を必要とする場合は、特別急行列車にあっては片道100キロメートル以上、普通急行列車又は準急行列車にあっては片道50キロメートル以上に限り別表に規定する鉄道賃のほか、特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金を支給する。ただし、別表備考第4項に規定する鉄道賃による旅行の場合には、鉄道賃の等級と同一等級の特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金を支給する。
2 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行(片道100キロメートル以上のものに限る。)をする場合には、別表に規定する鉄道賃及び前項に規定する特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金のほか、座席指定料金を支給する。
(船舶の座席指定料金)
第7条 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、別表に規定する船賃のほか、座席指定料金を支給する。
(車賃を支給しない区間)
第8条 鉄道又は船舶の便のある区間の旅行に対しては、車賃を支給しない。
(市用の船舶、車両等による旅行)
第9条 市用の船舶、車両等で旅行するときは、鉄道賃、船賃又は車賃を支給しない。
(日当及び宿泊料)
第10条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じてこれを支給する。水路旅行には、宿泊料は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由で上陸宿泊した場合は、この限りでない。
2 同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算し、その超過日数1日につき次の区分により減額する。
(1) 滞在日数15日を超える場合は、定額の1割
(2) 滞在日数30日を超える場合は、定額の2割
(3) 滞在日数60日を超える場合は、定額の3割
(4) 滞在日数100日を超える場合は、定額の4割
3 同一地に滞在中他の地に出張した場合は、前項の期間は、前後の日数を通算したものとする。
(食卓料)
第11条 食卓料は、水路旅行又は航空旅行の場合に限りその夜数に応じて支給する。
(差額支給)
第12条 第2条に定める旅費に相当する費用の支給を他から受けて行なう旅行の旅費は、それぞれの定額からこれを控除して得た額に相当する額とする。
(死亡及び身分変更の場合)
第13条 職員が旅行中に死亡したときは、その地から本市に至るまでの前職相当の旅費の2倍をその遺族に支給する。
2 職員が旅行中において身分の変更があった場合は、その日から旅費を改訂支給する。
3 前項により旅費を区分し難い場合は、事実発生後最初の到着地に到着した日をもってその路程を区分し、計算する。
(市内出張旅費)
第14条 市内出張旅費については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(別表に定めのない者の旅費)
第15条 特別の必要により別表に定めていない者に旅費を支給する必要のあるときは、別表に準じて管理者がこれを定める。
(上級者と同行の場合の旅費)
第16条 上級者と同行する場合の旅費については、管理者が特に必要と認めた場合に限り日当を除くほか、上級者と同額まで増額することができる。
(定額の増減)
第17条 この規程の規定による旅費が、当該旅行の性質その他特別の事情により定額の旅費を支給し難いときは、定額を増減し、又はその実費を支給することができる。
(出張命令の取消し等の場合の旅費)
第18条 旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に、出張命令の取消し及び変更等の場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が認めたものは、旅費として支給することができる。
(旅費の精算)
第19条 旅費の概算払を受けて旅行した者は、帰庁後5日以内に精算しなければならない。
(赴任旅費)
第20条 本市に就職のため赴任する者の旅費については、管理者がその必要を認めるときは、別に定める旅費を支給する。
(証人等の旅行)
第21条 公務のため証人、鑑定人又は参考人となり旅行する場合は、正規の旅費を支給する。ただし、召喚者からその旅費を支給された場合は、その差額を支給する。
(退職者の旅行)
第22条 事務引継、残務整理等のため退職者に旅行を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。
(震災、風水害その他の非常災害時の旅費)
第23条 震災、風水害その他の非常災害を原因とするやむを得ない事由により、職員(川崎市病院局企業職員の通勤手当支給規程(平成17年病院局規程第28号)第2条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、徒歩のみにより通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が常例としている通勤の経路又は方法と異なる経路又は方法で旅行したときは、旅費を支給することができる。
(外国旅行)
第24条 外国旅行の旅費の額及び支給方法については、国家公務員の例に準じて管理者が定める。
(その他必要事項)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日病院局規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

等級

種別

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

宿泊料(1夜につき)

日当(1日につき)

食卓料(1夜につき)

8級の職務にある者及びこれに準ずる者

乗車に要する運賃

乗船に要する運賃

実費又は1キロメートルにつき37円

実費

14,800円

3,000円

3,000円

7級の職務にある者及びこれに準ずる者

14,000円

2,800円

2,800円

6級又は5級の職務にある者及びこれに準ずる者

13,100円

2,600円

2,600円

4級以下の職務にある者及びこれに準ずる者

12,300円

2,000円

2,000円

備考
1 管理者が別に定めるもののほか、この表において「何級の職務」とは、川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号。以下「給与支給規程」という。)第2条第1項第1号に規定する病院企業職給料表(1)による当該級の職務をいい、その他の給料表については、次の表に定めるところによる。

等級

病院企業職給料表(1)

病院企業職給料表(2)

病院企業職給料表(3)

病院企業職給料表(4)

8級

5級

7級

4級

7級

6級

5級

3級

6級

5級

4級以下の級

4級以下の級

2級以下の級

4級以下の級

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員に適用する等級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与支給規程の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、管理者がこれを定める。
3 鉄道往復100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における運賃は、実費とする。
4 鉄道賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、下級の運賃とする。
5 船賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は中級の運賃とし、船賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は下級の運賃とする。
6 前項の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、前項に規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
7 車賃は、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合は実費とし、自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自家用自動車等」という。)による旅行の場合は路程に応じ1キロメートル当たりの定額とする。
8 固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、定額の1割を減ずる。
9 鉄道往復100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合は、日当を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊し、又は自家用自動車等により旅行した場合は、この限りでない。