川崎市病院局衛生管理規程
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 労働安全衛生法に基づく必須の体制整備ではあるが、条文内に「努めなければならない」といった精神的規定が散見され、かつ委員会の運営が形式化・肥大化している疑いがあるため、効率化の余地が大きい。
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川崎市病院局衛生管理規程
平成17年3月31日病院局規程第21号 (2005-03-31)
○川崎市病院局衛生管理規程
平成17年3月31日病院局規程第21号
川崎市病院局衛生管理規程
(目的)
第1条 この規程は、病院局における職員の衛生を管理するために必要な事項を定め、もって快適な職場環境の確立、業務能率の向上及び労働災害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 病院局に勤務する職員で常時勤務に服するもの及び勤務形態が常時勤務に服するものに準ずると認められるものをいう。
(2) 本庁 病院局のうち病院(川崎市病院局事務分掌規程(平成17年川崎市病院局規程第2号)第2条第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)以外の事業場をいう。
(管理者の責務)
第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、単に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令の規定による労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の確立、業務能率の向上及び労働災害の防止に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、管理者が実施する快適な職場環境の確立、業務能率の向上及び労働災害の防止に関する措置について協力するように努めなければならない。
(総括安全衛生管理者等)
第5条 法第10条第1項の規定に基づき、常時1,000人以上の職員が勤務する事業場に総括安全衛生管理者を置き、病院の長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
(衛生管理者)
第6条 管理者は、職員の衛生管理を行なわせるため、常時50人以上の職員が勤務する事業場に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第7条第4号の規定に定める人数の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、病院ごとに当該病院の職員で省令第10条に規定する資格を有するもののうちから管理者が任命する。
第7条 衛生管理者は、次に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を行わなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務
2 衛生管理者は、少なくとも週1回事業場内を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第8条 管理者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条各号に掲げる作業の区分に応じて、病院に作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法第14条に規定する者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(衛生推進者)
第9条 管理者は、常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業場に、第7条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当させるため、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員(常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業場に勤務する者に限る。)で前項の業務を担当する能力を有すると認められるもののうちから管理者が1人任命する。
(産業医)
第10条 管理者は、本庁及び病院に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
3 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、管理者に対して勧告し、又は衛生管理者又は衛生推進者に対して指導し、若しくは助言するものとする。
5 産業医は、少なくとも毎月1回(省令第15条中括弧内の規定を満たすときは、少なくとも2月に1回)事業場内を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理員)
第11条 管理者は、病院に衛生管理者を補佐するため衛生管理員を置くことができる。
2 前項の衛生管理員は、病院の長が指名する者をもって充てる。
(衛生委員会)
第12条 管理者は、本庁及び病院に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第13条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、前項各号に掲げる事項について、管理者に意見を述べることができる。
(組織)
第14条 委員会は、委員19人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が任命する。
(1) 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生の管理に関し経験を有する職員
3 前項第1号の者である委員は、1人とする。
4 第1項第1号の委員以外の委員の半数は、職員の過半数で組織する労働組合を代表する者が推薦した者とする。
5 委員長は、第1項第1号の委員をもって充てる。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長の職務)
第16条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第17条 委員会は、月1回以上開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員長は、委員の3分の1以上が招集を請求したときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 委員会に書記若干人を置く。
7 管理者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
8 第12条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(職場環境の維持管理)
第18条 管理者は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講じなければならない。
(健康障害の防止措置)
第19条 管理者は、有毒なガス、放射線等の有害物による健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(衛生教育)
第20条 管理者は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する業務に関する衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
(1) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(2) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
(3) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該業務に関する衛生のために必要な事項
2 管理者は、省令第36条に規定する有害業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断)
第21条 管理者は、職員に対し、省令に定めるところにより、次に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 雇入時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事職員健康診断
2 管理者は、政令第22条に規定する有害な業務に従事する職員に対し、省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
3 職員は、前2項の規定により管理者が行う健康診断を受けなければならない。
4 管理者は、職員に第1項及び第2項の規定による健康診断を受けさせなければならない。
5 管理者は、第1項の規定による健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
6 管理者は、第1項及び第2項の規定による健康診断の結果の記録に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(保健指導)
第22条 管理者は、前条第1項及び第2項の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行なうものとする。
(就業禁止)
第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員については、その就業を禁止しなければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合を除く。)
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
2 管理者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
(長期療養者)
第24条 次に掲げる職員(以下「長期療養者」という。)は、管理者及び主治医の指示に従って療養に専念するとともに、別に定めるところにより療養の経過を管理者に報告しなければならない。ただし、管理者がこれを報告する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 結核性疾患により病気休暇を受けている職員
(2) 結核性疾患以外の傷病により引き続き1月を超えて病気休暇を受けている職員
(3) 前条の規定により就業禁止を命ぜられている職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられている職員
(復職)
第25条 長期療養者は、その病状が回復し、職務に復帰しようとするときは、別に定めるところにより管理者に申し出なければならない。
(審査委員会での意見聴取)
第26条 管理者は、第24条の規定による報告及び前条の規定による申出があったときは、川崎市職員安全衛生管理規則(平成18年川崎市規則第27号)第23条に規定する川崎市職員衛生管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付し、その意見を聴くものとする。ただし、管理者が特に審査委員会の審査の必要がないと認めたものについては、この限りではない。
(秘密の保持)
第27条 この規程による職員の健康管理に関する業務に従事し、又は従事した職員は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日病院局規程第27号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。