川崎市条例評価

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川崎市病院局企業職員研修規程

読み: かわさきしびょういんきょくきぎょうしょくいんけんしゅうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 病院局総務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:53:09 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公営企業法等に基づく基幹的な人事規定ではあるが、精神的規定による思想介入リスクと、効果測定の任意性による行政効率の低さが顕著であるため、Dに近いB分類とした。
川崎市病院局企業職員研修規程
平成17年3月31日病院局規程第18号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員研修規程
平成17年3月31日病院局規程第18号
川崎市病院局企業職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、病院局企業職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としての使命と責任を自覚するとともに、その職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得することにより地方公営企業の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 研修所研修
(4) 派遣研修
(研修計画等)
第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、毎年度、研修に関する基本的な計画を策定するものとする。
2 所属長は、毎年度、所管する職員の研修に関する計画を策定し、管理者に提出するものとする。
3 所属長は、毎年度、前項の計画に係る実施結果を管理者に報告するものとする。
(研修管理者及び研修主任)
第5条 局に研修管理者及び研修主任を置く。
2 研修管理者は課長又はこれに相当する職にある者のうちから、研修主任は係長又はこれに相当する職にある者のうちから、管理者が指名する者をもって充てる。
3 研修管理者は、管理者の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 研修の企画及び実施に関すること。
(2) その他研修の実施に関する連絡調整に関すること。
4 研修主任は、研修管理者の職務を補佐する。
(職員の責務)
第6条 職員は、公務員として必要な知識、技能、態度等を修得するため、積極的に自己啓発に努めなければならない。
(管理監督の地位にある者の責務)
第7条 管理監督の地位にある者は、所属の職員に対し、職場研修を行うよう努めなければならない。
2 管理監督の地位にある者は、職員の自己啓発及び研修への参加を積極的に支援するよう努めなければならない。
(自主研修)
第8条 自主研修は、職員の自主的な学習及び研究に対し、必要な指導、助成等を行うことにより行うものとする。
(職場研修)
第9条 職場研修は、職務上必要な知識、技能、態度等を修得させるため、主として日常の業務を通して行うものとする。
(研修所研修)
第10条 研修所研修は、市長に委託して行う。
(派遣研修)
第11条 派遣研修は、国若しくは他の地方公共団体又は学校その他の機関(以下「派遣機関」という。)に職員を派遣して行う。
(研修を受ける職員の決定)
第12条 研修所研修又は派遣研修を受ける職員は、所属長の推薦に基づいて管理者が決定する。ただし、管理者は、必要と認める職員に対し、当該研修を受けるべきことを命ずることができる。
(研修生の服務規律等)
第13条 前条の規定により研修を受けることを決定された職員(以下「研修生」という。)は、研修実施者又は派遣機関が定める規律に従い、研修に専念しなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該研修生の受講を取り消し、停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。
(3) その他受講に支障のあるとき。
(研修効果の測定)
第14条 自主研修及び職場研修において必要と認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。
(人事記録)
第15条 管理者が必要と認める研修の修了者については、当該研修を修了した旨を人事記録台帳に記載する。
(研修の受託)
第16条 管理者は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委託された場合においては、この規程を準用して当該職員の研修を実施する。
(委任)
第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。