川崎市病院局企業職員出勤記録整理規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 病院局職員の出勤管理という基幹的な内部事務を定めているが、休暇区分の細分化が著しく、行政効率の観点から見直しの余地があるため。
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川崎市病院局企業職員出勤記録整理規程
平成17年3月31日病院局規程第16号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員出勤記録整理規程
平成17年3月31日病院局規程第16号
川崎市病院局企業職員出勤記録整理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市病院局企業職員(以下「職員」という。)の出勤記録(職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)又は医師就業管理システム(医師又は歯科医師の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で病院事業管理者が認めるものをいう。以下同じ。)(以下「職員情報システム等」という。)において管理する職員の出勤状況及び出退勤情報に関する記録をいう。以下同じ。)の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総括出勤記録管理者等)
第2条 病院局に総括出勤記録管理者を置き、総務部庶務課長をもって充てる。
2 出勤記録管理者は、別表の左欄に掲げる箇所に置き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 総括出勤記録管理者は総括出勤記録管理代行者を、出勤記録管理者は出勤記録管理代行者を置くことができる。
(総括出勤記録管理者等の職務)
第3条 総括出勤記録管理者は、局内の職員の毎月の出勤状況を確認するとともに、職員情報システムにおいて行う局内の職員の出勤状況の月締確定処理(当該月の職員の勤務日や休暇等の取得日の状況を確定することをいう。以下同じ。)及び局の月締確定処理を行うものとする。
2 出勤記録管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 出勤時限前に出退勤情報の読取装置を所定の場所に置き、川崎市役所ICカード(以下「ICカード」という。)による出退勤情報の登録(出退勤情報を出退勤情報の読取装置に読み込ませることをいう。以下同じ。)を行えるようにすること。
(2) 出勤時限後に職員情報システム等における電子計算機の映像面への表示により職員の出勤記録を点検し、必要な処理を行うこと。
(3) 職員情報システム等における電子計算機の映像面への表示により所管内の職員の毎月の出勤記録を確認し、出勤状況の月締確定処理を行うこと。
(4) 休暇等に係る書類を整理し、及び保管すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、病院事業管理者が職員の出勤記録の管理に関し必要と認めること。
3 総括出勤記録管理代行者は総括出勤記録管理者の指示に基づき、出勤記録管理代行者は出勤記録管理者の指示に基づき、職務を代行するものとする。
(出勤記録の整理)
第4条 出勤記録管理者は、毎日出勤時限後に前条第2項第2号の規定により職員の出勤記録を点検し、出勤の表示又は次に定める表示のないものにあっては、次の区分に従い相当の表示をしなければならない。
(1) 出勤又は退勤に属するもの
ア 正規の勤務時間の始め又は終わりに出張した場合 出張
イ ICカードの紛失、破損その他の理由によりICカードによる出退勤情報の登録が行えない旨の申し出があった場合及び職員情報システムの障害等により出退勤情報の登録が行えなかった場合 出
ウ 他の地方公共団体等に派遣された場合 派遣
エ 在宅勤務をした場合 在宅
(2) 職務専念の義務の免除に属するもの(前号、次号、第4号及び次項に規定するものを除く。)
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条の規定により職務専念の義務を免除された場合
ア 研修を受ける場合 研修
イ 妊産婦である女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 保健
ウ 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 通勤
エ アからウまでに掲げる理由以外の理由により職務専念の義務を免除された場合
(ア) 1日を単位として免除された場合 免
(イ) 半日を単位として免除された場合 半免
(ウ) その都度必要と認められる時間について免除された場合 時免
(3) 休日、休暇等に属するもの
川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号)により休日、休暇等とされる場合
ア 休日 休日
イ 年次休暇
(ア) 1日を単位としたもの 休暇
(イ) 半日を単位としたもの 半休
(ウ) 時間を単位としたもの 時休
ウ 公傷病による病気休暇 公傷
エ 通勤災害による病気休暇 通災
オ 私傷病による病気休暇 病休
カ 災害・事故等による出勤困難休暇 特休1
キ 災害による現住居の滅失又は損壊休暇 特休2
ク 災害時の退勤途上の事故発生防止休暇 特休3
ケ 官公署への出頭休暇 特休4
コ 選挙権等の権利行使休暇 特休5
サ 結婚等休暇 婚休
シ 産前、産後の休暇 産休
ス 生理休暇 生休
セ 育児休暇 育休
ソ 祭日休暇 祭
タ 忌引休暇 忌引
チ 職員の配偶者等の分べん看護の休暇
(ア) 1日を単位としたもの 看休
(イ) 半日を単位としたもの 半看休
(ウ) 時間を単位としたもの 時看休
ツ 骨髄又は末梢血幹細胞の提供のための休暇 特休13
テ ボランティア休暇
(ア) 1日を単位としたもの ボ休
(イ) 半日を単位としたもの 半ボ休
ト 夏季休暇
(ア) 1日を単位としたもの 夏休
(イ) 半日を単位としたもの 半夏休
ナ 子の看護等のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 子休
(イ) 半日を単位としたもの 半子休
(ウ) 時間を単位としたもの 時子休
ニ 職員の育児参加のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 育参
(イ) 半日を単位としたもの 半育参
(ウ) 時間を単位としたもの 時育参
ヌ 短期介護のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 短介
(イ) 半日を単位としたもの 半短介
(ウ) 時間を単位としたもの 時短介
ネ 不妊治療休暇
(ア) 1日を単位としたもの 特休19
(イ) 半日を単位としたもの 半特19
(ウ) 時間を単位としたもの 時特19
ノ 介護休暇
(ア) 1日を単位としたもの 介休
(イ) 半日を単位としたもの 半介
(ウ) 時間を単位としたもの 時介
ハ 介護時間 介時間
ヒ 組合休暇
(ア) 1日を単位としたもの 組休
(イ) 時間を単位としたもの 時組休
フ 子育て部分休暇 子部休
ヘ 日曜日及び土曜日以外の週休日。ただし、特別の勤務に従事する職員にあっては、当該職員に割り振られた週休日 週休
ホ 週休日の振替
(ア) 1日を単位としたもの 振替
(イ) 半日を単位としたもの 半振替
マ 休日の代休日 代休
ミ 代休時間
(ア) 1日を単位としたもの 代替休
(イ) 半日を単位としたもの 半代替
(ウ) 時間を単位としたもの 時代替
(4) 欠勤等に属するもの
ア 有給休暇を受ける事由がなく私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できない場合
(ア) 1日を単位として勤務できない場合 欠勤
(イ) 時間を単位として勤務できない場合 時欠勤
イ 休職を命ぜられた場合 休職
ウ 労働組合の役員として、専ら従事することを許可された場合 専従
エ 自己啓発等休業を承認された場合 自休業
オ 配偶者同行休業を承認された場合 配休業
カ 育児休業を承認された場合 育休業
キ 部分休業を承認された場合 部休業
ク 停職を命ぜられた場合 停職
ケ 無届若しくは勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないとき又は正当の理由がなくICカードによる出退勤情報の登録を怠り正規の手続きをしない場合 不参
2 前項各号に規定する区分に従い表示することができないときは、病院事業管理者が別に定めるところによる。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)又は医師若しくは歯科医師に係る出勤記録については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて表示するものとする。
(出勤状況の月締確定処理等)
第5条 出勤記録管理者は、毎月の出勤状況について、翌月7日までに、職員情報システム等における電子計算機の映像面への表示により月締確定処理を行わなければならない。
(年次休暇の取扱い)
第6条 年次休暇の残数のあるうちは、欠勤としての処理を認めない。
2 年次休暇の切替えに際し、切替日前から引き続き病気休暇又は休職により勤務しない場合は、年次休暇としての処理を認めない。ただし、会計年度任用職員については、この限りでない。
(ICカードによる出退勤情報の登録)
第7条 川崎市病院局企業職員服務規程(平成17年川崎市病院局規程第17号)第10条第2項の規定による職員情報システム等における出退勤情報の登録は、自らICカードにより行わなければならない。ただし、ICカードの紛失、破損その他の理由によりICカードによる出退勤情報の登録が行えないときは、遅滞なくその旨を出勤記録管理者に申し出なければならない。
(休暇の修正等)
第8条 職員は、川崎市病院局企業職員服務規程第11条第1項から第3項まで及び第15条第1項の規定により休暇等の承認を受けた後、承認権者の指示に基づき、当該休暇等を修正する場合は、速やかにその理由を付して所要の手続をとり、承認を受けなければならない。
(不参の訂正)
第9条 職員は、次に掲げる事由により出勤記録に不参の表示で処理された場合は、速やかにその理由を明らかにして不参の訂正を出勤記録管理者に申し出なければならない。
(1) 緊急を要する用務のため登庁前に出張し出張手続を怠った場合
(2) 勤務時間前に出勤し、又は勤務時間後に退勤し、ICカードによる出退勤情報の登録を怠った場合
(3) 休暇、欠勤等の申請手続を怠ったが正当の理由がある場合
(職員情報システム等による処理)
第10条 この規程の規定により行うこととされている出勤記録に関する事務について、職員情報システム等を利用することができる場合は、原則として、職員情報システム等により行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システム等による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日病院局規程第52号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日病院局規程第22号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日病院局規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日病院局規程第27号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日病院局規程第27号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日病院局規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日病院局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年9月の出勤状況の月締確定処理については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日病院局規程第7号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日病院局規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日病院局規程第15号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日病院局規程第14号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第13号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設置場所 | 出勤記録管理者となる職 | |
庶務を担当する担当課長 | ||
分掌規程第2条第2項に掲げる課 | 課長 | |
分掌規程第2条第3項に掲げる病院 | 事務局の課 | 課長 |
科及び部(部相当の室及びセンターを含む。) | 庶務課長 | |