川崎市条例評価

全1396本

川崎市旅館業法施行条例

読み: かわさきしりょかんぎょうほうしこうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所生活衛生課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:11:50 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
旅館業法に基づき、自治体独自の構造設備・衛生基準を課す規制条例である。科学的根拠に基づく衛生管理規定と、主観的な風紀・意匠規定が混在しており、後者は行政による過剰介入の側面が強いため、規制緩和の対象として分類した。
川崎市旅館業法施行条例
平成15年3月18日条例第4号 (2003-03-18)
○川崎市旅館業法施行条例
平成15年3月18日条例第4号
川崎市旅館業法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第4条第2項及び第5条第1項第4号並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号、第2項第7号及び第3項第5号の規定による旅館業の施設の衛生措置及び構造設備の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(清純な施設環境が著しく害されるおそれがある施設)
第2条 法第3条第3項第3号の規定による条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(7) 国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの
2 市長は、前項第7号の規定による指定をしたときは、施設の名称、位置その他必要な事項を告示するものとする。
(旅館業の許可を与える場合に意見を求める者)
第3条 法第3条第4項の規定による市長が意見を求めなければならない者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 国が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長(当該施設が教育委員会の所管に属するときは、教育委員会)
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で、当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の設置者
(衛生措置の基準)
第4条 法第4条第2項の規定による衛生に必要な措置の基準は、別表第1のとおりとする。
(宿泊拒否の事由)
第5条 法第5条第1項第4号の規定による条例で定める宿泊を拒むことができる事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者(他の宿泊者がいない場合にあっては、営業者。次号において同じ。)に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第6条 政令第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第7条 政令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、別表第3のとおりとする。
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第8条 政令第1条第3項第5号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、別表第4のとおりとする。
(構造設備の基準の特例)
第9条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第5条第1項第1号から第4号までに掲げる施設については、次のとおりとする。
(1) 省令第5条第1項第1号から第3号までに掲げる施設については、別表第2第4項及び第5項並びに別表第3第4項から第6項まで及び第7項第4号の基準は、適用しない。
(2) 省令第5条第1項第4号に掲げる施設については、別表第3第7項第4号の基準は、適用しない。
2 省令第5条第1項第1号から第3号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によって別表第2第7項及び別表第3第9項の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業の許可を受けている施設については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月14日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業の許可を受けている施設又は現に旅館業の許可の申請がされている施設のうち、改正後の条例別表第2第10項第8号に掲げる基準に適合しないものに係る構造設備の基準については、同号の規定にかかわらず、増築、改築、大規模の修繕等により当該施設の構造設備が変更される日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第15号)
この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定による許可の申請があった場合には、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第6条、第9条第1項第1号及び第2項(別表第2に係る部分に限る。)、別表第1並びに別表第2の規定の例により、その許可を与えることができる。
附 則(令和3年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の許可を受けている施設又は現に同項の規定による許可の申請がされている施設が改正後の条例別表第2第7項第11号及び第13号に掲げる基準に適合しないときは、当該施設については、増築、改築、大規模の修繕等により当該施設の構造設備が変更される日までの間、これらの規定は、適用しない。
附 則(令和5年3月30日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日条例第51号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の許可を受けている施設又は現に同項の規定による許可の申請がされている施設が改正後の条例別表第1第2項第2号並びに別表第2第7項第4号から第6号まで、第19号イ、オ及びカ並びに第9項第5号に掲げる基準に適合しないときは、当該施設については、増築、改築、大規模の修繕等により当該施設の構造設備が変更される日までの間、これらの規定は適用しない。
3 この条例の施行の際現に旅館業法第3条第1項の規定による旅館業の許可を受けている施設又は現に同項の規定による許可の申請がされている施設は、改正後の条例別表第2第7項第19号キに掲げる基準にかかわらず、サウナ室の室内を容易に見通すことができる窓及び非常用ブザー等を設けることにつき困難な事情があるときは、増築、改築、大規模の修繕等によりこれらの施設の構造設備が変更される日までの間、当該窓及び非常用ブザー等を設けないことができる。この場合において、これらの施設の営業者は、当該窓及び非常用ブザー等の設置に代わる措置を講じてこれらの施設のサウナ室における入浴者の安全を確保しなければならない。
別表第1(第4条関係)
1 旅館業の施設の内外は、1日1回以上清掃するとともに、必要に応じて消毒を行う等衛生上支障がないようにすること。
2 各客室の宿泊定員数は、次の基準によること。
(1) 旅館・ホテル営業の施設にあっては、3.3平方メートルにつき1人(寝台を置く客室にあっては、4平方メートルにつき1人)とすること。ただし、省令第5条第1項に掲げる施設にあっては、1.65平方メートルにつき1人とすること。
(2) 簡易宿所営業の施設にあっては、3.3平方メートルにつき1人とすること。この場合において、階層式のものにあっては、各層の有効面積を基礎として算出すること。
(3) 下宿営業の施設にあっては、3.3平方メートルにつき1人とすること。
3 客室にくず箱を備え、コップ等飲食用の器具を備える場合は、清潔で衛生的なものを置くこと。
4 寝具類は、常に清潔にし、しばしば消毒を行い、敷布、浴衣、枕カバー等の布片類は、宿泊者その他の利用者(以下「宿泊者等」という。)1人ごとに洗濯したものと取り替えること。
5 洗面用水は、飲料水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)その他飲用に適する水をいう。以下同じ。)を使用すること。
6 便所は、毎日清掃し、清潔に保つこと。
7 旅館業の施設で生じたごみその他の廃棄物は、適切な方法により処理すること。
8 浴室等の管理は、次の基準によること。
(1) 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。)並びに浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)は、規則で定める基準(以下「水質基準」という。)に適合するように水質の管理をすること。
(2) 原湯、原水並びに上がり用湯及び上がり用水が飲料水以外の場合は、施設の使用開始の日前までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。
(3) 毎日完全に換水している浴槽水は1年に1回以上、当該浴槽水以外の浴槽水は1年に2回以上、原湯、原水並びに上がり用湯及び上がり用水は浴槽水が水質基準に適合しなかった場合その他必要に応じて、水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。
(4) 浴槽水は、常に満水状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯を供給することにより適切にあふれさせ、清浄に保つようにすること。
(5) 浴槽は、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器(浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子、繊維等を除去する装置をいう。以下同じ。)等を使用している浴槽にあっては、1週間に1回以上、逆洗浄その他の適切な洗浄方法で、ろ過器等及び循環配管(湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。以下同じ。)内の汚れを排出し、ろ過器等及び循環配管内の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、浴槽は、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。
(6) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度は、頻繁に測定し、遊離残留塩素濃度にあっては1リットル中0.4ミリグラム以上、モノクロラミン濃度にあっては1リットル中3ミリグラム以上とすること。ただし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合又は他の消毒方法を使用する場合において、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(7) 消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。
(8) 水位計配管は、1週間に1回以上、消毒すること。
(9) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)は、気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適宜清掃及び消毒を行うこと。
(10) 湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。
(11) 貯湯槽(原湯等を貯留する槽をいう。以下同じ。)内の湯水の温度は、湯の補給口、底部等全ての箇所において、通常の使用状態において60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。
(12) 貯湯槽は、1年に1回以上、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。
(13) 集毛器(浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪及び比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。以下同じ。)は、毎日清掃及び消毒を行うこと。
(14) 浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、ろ過器等及び循環配管内の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講じること。この場合において、気泡発生装置等を設置している浴槽については、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するまでの間、気泡発生装置等の使用を中止すること。
(15) 調節箱(洗い場の湯栓及びシャワーに送る湯の温度を調節するための槽をいう。以下同じ。)は、定期的に清掃すること。
(16) 浴槽からあふれた湯水は、浴用に供しないこと。
(17) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、浴槽水を飲まないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。
(18) 営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
(19) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水の水質検査記録並びに遊離残留塩素濃度及びモノクロラミン濃度の測定記録は、検査及び測定の日の翌日から起算して3年間保管すること。
(20) 営業者は、第2号及び第3号の規定により水質検査を行ったときは、その結果について、速やかに市長に報告すること。ただし、当該水質検査の結果が水質基準に適合していない場合は、直ちに市長に届け出て、適切な措置を講ずること。
9 基準の適用除外
前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項第3号(浴槽水に係る部分に限る。)、第4号から第8号まで及び第11号から第17号までに掲げる基準は、適用しない。
別表第2(第6条関係)
1 外壁、屋根、広告物その他施設の外観は、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。
2 施設には、人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具、器具、玩具その他の物品が備え付けられていないこと。
3 施設内の適当な場所に、寝具を衛生的に保管することができる押し入れ又は保管室を有すること。
4 駐車施設(自動車の駐車の用に供するための建築物又は区画をいう。以下同じ。)から玄関帳場等(宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場(以下「玄関帳場」という。)その他当該者の確認を適切に行うための設備として省令第4条の3に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を通らず、直接個々の客室に出入りすることができる構造でないこと。
5 玄関帳場等は、次の要件を満たすものであること。
(1) 宿泊者等が玄関等から容易に見通すことができ、必ず通過する場所に位置していること。
(2) 玄関帳場に設ける受付台は、宿泊者等と直接面接できる構造であり、事務を行うのに適した広さ及び照明設備を有し、かつ、カーテン等により遮蔽されていないこと。
6 客室は、次の要件を満たすものであること。
(1) 出入口は、当該客室の宿泊者等が自由に開閉できる構造であること。
(2) 採光上有効な窓及び照明設備により十分な明るさを確保すること。
(3) 換気上有効な窓若しくは換気口又は機械換気設備を有すること。
(4) 宿泊者等の衣類その他の携帯品を宿泊定員数に応じて保管することができる設備を有すること。
(5) 他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区分し、開閉できる場合は、相互に施錠ができ、見通すことのできない構造設備であること。
7 入浴設備は、次の要件を満たすものであること。
(1) 入浴設備の外部から見通すことができない構造であり、共同用の入浴設備にあっては、男女を区別していること。
(2) 浴室の床及び腰張りは、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料を用い、浴用に供した汚水を適正に排水できる構造であること。
(3) 共同用の入浴設備にあっては、洗い場に適当な数の湯栓及び水栓を設けること。
(4) 浴槽は、耐水材料を用い、共同用の入浴設備にあっては、入浴者に熱気、熱湯等を直接に接触させない構造とすること。
(5) 共同用の入浴設備における浴槽には、入浴者の見やすい場所に温度計を備えておくこと。
(6) 床面における照度は、30ルクス以上とすること。
(7) 換気上有効な窓又は機械換気設備を有すること。
(8) 適当な広さの脱衣所を有し、共同用の入浴設備にあっては、衣類その他の携帯品を入浴者ごとに保管できる設備を有すること。
(9) 貯湯槽を設置する場合にあっては、貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において、通常の使用状態において60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備が備えられていること。
(10) ろ過器を設置する場合にあっては、ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が逆洗浄その他の適切な洗浄方法で汚れを排出できるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。
(11) 循環式浴槽(温泉水又は水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯水をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽をいう。以下同じ。)にあっては、循環している浴槽水の補給口及び吸込口は、浴槽の底部に近い部分に設けるとともに、浴槽水が支障なく循環するよう補給口と吸込口を十分に離して配置すること。
(12) 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器に入る直前の部分に設けること。
(13) 浴槽からあふれた湯水を浴用に供する構造になっていないこと。
(14) 水位計を設置する場合にあっては、配管内を洗浄及び消毒できる構造又は配管等を要しない構造とすること。
(15) 湯栓、水栓、打たせ湯及びシャワーは、浴用に供した湯水を使用する構造でないこと。
(16) 調節箱を設置する場合にあっては、清掃しやすい構造とすること。
(17) 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合にあっては、気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこり等が入らない構造であること。
(18) 屋外に浴槽を設ける場合にあっては、その浴槽水が配管等を通じて屋内の浴槽水に混合しない構造であること。
(19) サウナ室を設ける場合にあっては、次のとおりとすること。
ア サウナ室は、男女を区別し、互いに、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。
イ サウナ室には、十分な換気能力のある設備を設け、かつ、床面における照度は、30ルクス以上とすること。
ウ サウナ室の床は、適正に排水できる構造であること。
エ サウナ室には、入浴者の見やすい場所に温度計及び時計を備えておくこと。
オ サウナ室の床、内壁及び天井は、耐熱材料を用いること。
カ 蒸気若しくは熱気の放出口又は放熱パイプは、入浴者に直接接触しない構造とするとともに、入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置を講ずること。
キ 入浴者の安全のため、サウナ室の室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設け、かつ、室内には、非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設けること。
8 洗面設備を設けていない客室を有する階には、適当な数の給水栓を設けた適当な数の共同用の洗面設備を有すること。
9 便所は、次の要件を満たすものであること。
(1) 調理場に接続して設けられていないこと。
(2) 窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ構造設備を有すること。
(3) 流水式手洗設備を有すること。ただし、近接して洗面設備が設けられている場合においては、この限りではない。
(4) 換気上有効な窓又は機械換気設備を有すること。
(5) 便所が設けられていない客室を有する階には、男女を区別した適当な数の共同用の便所を有すること。
(6) 共同用の便所の便器の数は、便所が設けられていない客室の宿泊定員数に応じたものであること。
10 基準の適用除外
第7項及び第9項に掲げる基準にかかわらず、営業形態その他特別な理由により、市長が公衆衛生上、風紀上及び安全上支障がないと認めるときは、第7項第1号並びに第19号ア、ウ及びキに掲げる基準並びに第9項第5号に掲げる基準の全部又は一部を適用しない。
別表第3(第7条関係)
1 外壁、屋根、広告物その他施設の外観は、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。
2 施設には、人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具、器具、玩具その他の物品が備え付けられていないこと。
3 施設内の適当な場所に、寝具を衛生的に保管することができる押し入れ又は保管室を有すること。
4 玄関帳場等を有すること。
5 駐車施設から玄関帳場等を通らず、直接個々の客室に出入りすることができる構造でないこと。
6 玄関帳場等は、次の要件を満たすものであること。
(1) 宿泊者等が玄関等から容易に見通すことができ、必ず通過する場所に位置していること。
(2) 玄関帳場に設ける受付台は、宿泊者等と直接面接できる構造であり、事務を行うのに適した広さ及び照明設備を有し、かつ、カーテン等により遮蔽されていないこと。
7 客室は、次の要件を満たすものであること。
(1) 出入口は、当該客室の宿泊者等が自由に開閉できる構造であること。
(2) 採光上有効な窓及び照明設備により十分な明るさを確保すること。
(3) 換気上有効な窓若しくは換気口又は機械換気設備を有すること。
(4) 階層式寝台を設ける場合は、上段寝台への昇降の用に供する堅ろうな階段又ははしごを有すること。
8 宿泊者等の衣類その他の携帯品を宿泊定員数に応じて保管することができる設備を有すること。
9 入浴設備は、別表第2第7項各号に掲げる基準に適合すること。ただし、営業形態その他特別な理由により、市長が公衆衛生上、風紀上及び安全上支障がないと認めるときは、同表第7項第1号並びに第19号ア、ウ及びキに掲げる基準の全部又は一部を適用しない。
10 洗面設備を設けていない客室を有する階には、適当な数の給水栓を設けた適当な数の共同用の洗面設備を有すること。
11 便所は、次の要件を満たすものであること。
(1) 調理場に接続して設けられていないこと。
(2) 窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ構造設備を有すること。
(3) 流水式手洗設備を有すること。ただし、近接して洗面設備が設けられている場合においては、この限りではない。
(4) 換気上有効な窓又は機械換気設備を有すること。
(5) 各階に適当な数の便所を有すること。
(6) 共同用の便所の便器の数は、便所が設けられていない客室の宿泊定員数に応じたものであること。
別表第4(第8条関係)
1 施設内の適当な場所に、寝具を衛生的に保管することができる押し入れ又は保管室を有すること。
2 客室は、次の要件を満たすものであること。
(1) 1客室の床面積は、7平方メートル以上であること。ただし、1人専用のものにあっては、4.95平方メートル以上とする。
(2) 採光上有効な窓及び照明設備により十分な明るさを確保すること。
(3) 換気上有効な窓若しくは換気口又は機械換気設備を有すること。
(4) 宿泊者等の衣類その他の携帯品を宿泊定員数に応じて保管できる設備を有すること。
(5) 他の客室との境を壁、板戸、ふすま等で区分し、開閉できる場合は、相互に施錠ができ、見通すことができない構造設備であること。
3 入浴設備は、別表第2第7項各号に掲げる基準に適合すること。
4 洗面設備を設けていない客室を有する階には、適当な数の給水栓を設けた適当な数の共同用の洗面設備を有すること。
5 便所は、別表第3第11項各号に掲げる基準に適合すること。