川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 職員派遣は人事管理の基幹業務であるが、外郭団体等への派遣は行政の肥大化や不透明な人事慣行に繋がりやすいため、効率化および厳格な監査の対象となる。
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川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日人委規則第7号 (2002-03-29)
○川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日人委規則第7号
川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第9条、第10条並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項に規定する人事委員会規則で定めるもの)
第2条 条例第2条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める団体とする。
(1) 条例第2条第1項第1号に該当するもの 別表第1に掲げる団体
(2) 条例第2条第1項第2号に該当するもの 別表第2に掲げる団体
(3) 条例第2条第1項第3号に該当するもの 別表第3に掲げる団体
(条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により川崎市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において職員派遣(条例第2条第3項に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされた職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体(条例第2条第3項に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、職員派遣の期間、派遣先団体における処遇の状況等及び当該年度内において職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会の定めるところにより人事委員会に報告するものとする。
(条例第10条に規定する人事委員会規則で定めるもの)
(退職派遣者の報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者(条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。)となった者の在職する特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)、特定法人の業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び当該年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された者の処遇の状況等を人事委員会の定めるところにより人事委員会に報告するものとする。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。
(特定法人に関する規定の適用)
2 第5条及び第6条の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
附 則(平成14年5月9日人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市公益法人等への職員の派遣等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日人委規則第21号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日人委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日人委規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年11月26日人委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日人委規則第17号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月26日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月21日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月24日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日人委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月9日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日人委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日人委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日人委規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日人委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日人委規則第14号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 |
公益財団法人川崎市産業振興財団 |
別表第2(第2条関係)
名称 |
地方公共団体金融機構 一般財団法人道路管理センター |
別表第3(第2条関係)
名称 |
公益社団法人全国市有物件災害共済会 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 日本下水道事業団 公益財団法人日本下水道新技術機構 公益社団法人日本下水道協会 危険物保安技術協会 一般財団法人救急振興財団 地方税共同機構 公益社団法人国民健康保険中央会 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 |
別表第4(第5条関係)
名称 |
首都高速道路株式会社 川崎未来エナジー株式会社 |