川崎市情報公開条例
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川崎市情報公開条例
平成13年3月29日条例第1号 (2001-03-29)
○川崎市情報公開条例
平成13年3月29日条例第1号
川崎市情報公開条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 公文書の開示(第6条~第21条)
第3章 救済手続(第22条~第24条)
第4章 情報公開・個人情報保護審査会(第25条~第32条)
第5章 情報公開運営審議会(第33条)
第6章 指定出資法人等の情報公開等(第34条)
第7章 雑則(第35条・第36条)
附則
日本国憲法が保障する基本的人権としての知る権利を実効的に保障することが、市政への市民参加の推進と市民の信頼の確保を図り、公正かつ民主的な市政を確立する上において必要不可欠の前提である。
かかる認識の下に、われら川崎市民は、市と一体となって市民の生活の場に関する情報の自由で豊かな流れを促進するための統合的情報公開制度を推進することにより、一層開かれた市政の実現を図り、地方自治の本旨に即した市民自治を推進するため、次の原則を宣言し、この条例を制定する。
1 知る権利は、最大限に尊重されなければならない。
2 個人の尊厳を守るため、個人の秘密、個人の私生活その他の個人に関する情報は、最大限に保護されなければならない。
3 情報公開制度は、市民にとってわかりやすく、利用しやすい公正で信頼できるものでなければならない。
4 市に関する情報は、公開することを原則とし、非公開とすることができる情報は、必要最小限にとどめられること。
5 情報の開示が拒否された場合は、公平な第三者的機関による迅速な救済が保障されるものであること。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示が情報公開制度を統合的に推進する上でその中心的な役割を果たすものであることにかんがみ、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、市の管理する情報の一層の公開を図り、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市政運営の透明性の向上及び市民の信頼と参加の下にある公正かつ民主的な市政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館、博物館その他これらに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(2) 実施機関 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民生活の向上及び充実を図るため、情報の開示と併せて市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、情報の開示及び提供を一体的なものとして運営するとともに、情報公開制度の統合的発展に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、情報公開の理念が実現するよう、市と一体となって情報公開制度の推進に努めなければならない。
(公文書館との連携)
第5条 情報の開示及び提供を円滑に推進していくため、市は、川崎市公文書館と各実施機関との緊密かつ有機的な連携を図るものとする。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第7条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして実施機関が定める方法により行わなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関の定める事項
2 実施機関は、前項各号に掲げる事項が明らかでないと認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに指定出資法人(市が出資する法人であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 当該個人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの(指定出資法人を除く。以下「指定管理者」という。)が行う当該指定に係る業務(以下「指定管理業務」という。)に従事する者(当該指定管理者の役員及び職員に限る。以下「指定管理業務従事者」という。)である場合において、当該情報がその指定管理業務の執行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該指定管理業務従事者の職、氏名及び当該指定管理業務の執行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び指定出資法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報(指定管理者に関する情報にあっては、指定管理業務に係るものを除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人及び指定管理者の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報(指定管理者に関する情報にあっては、指定管理業務に係るものに限る。)であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人若しくは指定管理者が行う事務又は事業に関する情報(指定管理者に関する情報にあっては、指定管理業務に係るものに限る。)であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人若しくは指定管理者の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人、指定出資法人又は指定管理者に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(6) 法令の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(部分開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、個人の権利利益を害するおそれがある情報、犯罪の捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報その他の不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する諾否の決定等)
第12条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、当該開示請求に対する諾否の決定(前条の規定により開示請求を拒否する決定及び開示請求に係る公文書を実施機関が管理していないときにおける開示請求を拒否する決定を含む。第4章を除き、以下「諾否の決定」という。)をしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により速やかに通知しなければならない。
3 実施機関は、諾否の決定をしたときは、実施機関の定めるところにより、速やかに当該諾否の決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。
4 前項の場合において、開示請求の全部又は一部を拒否するときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、拒否する理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(諾否の決定の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて諾否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に諾否の決定をし、残りの公文書については相当の期間内に諾否の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内(同条第2項の規定により当該期間を延長したときは、その延長後の期間内)に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について諾否の決定をする期限
第14条 削除
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第23条及び第24条において「第三者」という。)に関する情報(第三者が指定管理者である場合にあっては、指定管理業務に係る情報を除く。)が記録されているときは、実施機関は、諾否の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第22条及び第23条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示)
第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求に係る公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複写したものを開示することができる。
4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に申し出ることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
5 前各項に定めるもののほか、公文書の開示は、実施機関の定めるところにより行うものとする。
(手数料等)
第17条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者は、当該開示請求に係る公文書の写しの交付等を受ける場合における当該写しの作成等に要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(適正使用)
第18条 公文書の開示を受けた者は、それによって得た情報を適正に用いなければならない。
(他の手続による開示の取扱い)
第19条 実施機関は、法令の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第16条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(公文書の管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(公文書目録の作成等)
第21条 市長は、公文書の検索に必要な目録(以下「公文書目録」という。)を作成し、公文書の検索に必要なその他の資料とともに、閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公文書目録の作成並びに公文書目録及び公文書の検索に必要なその他の資料の閲覧に関し、市長の求めに応じ、協力しなければならない。
第3章 救済手続
(審査請求等)
第22条 諾否の決定又は開示請求に係る不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。
3 第1項の審査請求があった場合において、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、川崎市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議に基づいて、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に対する裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第23条 前条第3項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第24条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る諾否の決定(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 情報公開・個人情報保護審査会
(情報公開・個人情報保護審査会)
第25条 第22条第3項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項又は川崎市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年川崎市条例第 2 号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、川崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(合議体)
第25条の2 審査会は、その指名する委員4人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。ただし、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
(審査会の調査権限)
第26条 審査会は、必要があると認めるときは、第22条第3項の規定により審査会に諮問をした審査庁、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁又は市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)に対し、第12条第1項に規定する諾否の決定に係る公文書(以下「諾否の決定に係る公文書」という。)又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報又は市議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る市議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された諾否の決定に係る公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、諾否の決定に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 前項の場合において、審査会は、審査請求人又は参加人を補佐人とともに出席させることができる。
(意見書等の提出)
第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の情報提供)
第29条 審査会は、前条の規定による意見書又は資料の提出があった場合には、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。
2 審査会は、審査請求人等の要請に対し、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)について、閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第30条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第27条の規定により審査請求人又は参加人が意見を述べる場合において、当該審査請求人又は参加人から公開の申立てがあったときは、審査会は、会議に諮り、その意見の聴取を公開することができる。
(答申書の送付等)
第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第32条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 情報公開運営審議会
(情報公開運営審議会)
第33条 この条例による公文書公開制度、個人情報保護法、川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第76号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び市議会個人情報保護条例による個人情報保護制度、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例(平成11年川崎市条例第2号。以下「会議公開条例」という。)による審議会等の会議の公開制度その他情報公開制度の適正かつ円滑な運営を統合的に推進するため、川崎市情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項の目的を達成するため、次の事項を行う。
(1) 公文書公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議すること。
(2) 個人情報保護法施行条例及び市議会個人情報保護条例によりその権限に属させられた事項を行うこと。
(3) 会議公開条例第2条に規定する審議会等(以下「審議会等」という。)の会議の公開制度の運営に関する重要事項について、審議会等が設置されている市長その他の執行機関の諮問に応じ、調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議すること。
(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に関する事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議すること。
(6) 市長に対し、情報公開制度の適正かつ円滑な運営に関し、必要な意見を述べること。
3 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
4 委員は、市民及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。
5 審議会は、必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。
6 第25条第4項から第6項までの規定は審議会の委員について、前条の規定は審議会の組織及び運営に関し必要な事項について準用する。
第6章 指定出資法人等の情報公開等
(指定出資法人等の情報公開等)
第34条 指定出資法人及び指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する情報(指定管理者にあっては、指定管理業務に係る情報に限る。)の公開に関し必要な範囲内で実施機関に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する措置を講ずるよう指定出資法人及び指定管理者に対し指導を行うものとする。
第7章 雑則
(運営状況の報告及び公表)
第35条 市長は、毎年度、規則で定めるところにより、この条例の運営状況を取りまとめ、これを議会に報告するとともに、公表するものとする。
2 市長は、実施機関に対し、この条例の運営状況について報告を求めることができる。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(川崎市情報公開条例の廃止)
2 川崎市情報公開条例(昭和59年川崎市条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の川崎市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第9条の規定によりされている公文書の閲覧等の請求は、第7条第1項の規定による開示請求とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第14条第1項の規定によりされている不服申立ては、第22条第1項の規定による不服申立てとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第15条第3項の規定により委嘱された川崎市公文書公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に第25条第3項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日における従前の川崎市公文書公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第16条第4項の規定により委嘱された川崎市公文書公開運営審議会の委員である者は、施行日に第33条第4項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第6項の規定により準用する第25条第4項の規定にかかわらず、施行日における従前の川崎市公文書公開運営審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
7 附則第3項及び第4項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年12月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求のあったものについて適用し、施行日前に請求のあったものについては、なお従前の例による。
3 施行日以後最初に新条例第25条第3項の規定により委嘱される川崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成18年10月17日までとする。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第25条第3項の規定により委嘱された川崎市公文書公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に新条例第25条第3項の規定により新審査会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 施行日以後最初に新条例第33条第4項の規定により委嘱される川崎市情報公開運営審議会(以下「新審議会」という。)の委員の任期は、同条第6項において準用する新条例第25条第4項の規定にかかわらず、平成17年12月31日までとする。
6 施行日の前日において現に旧条例第33条第4項の規定により委嘱された川崎市公文書公開運営審議会の委員である者の任期は、同条第6項において準用する旧条例第25条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
7 この条例の施行の際現に川崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成16年川崎市条例第53号)による改正前の川崎市個人情報保護条例(昭和60年川崎市条例第26号)第26条第4項の規定により委嘱された川崎市個人情報保護運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日に新条例第33条第4項の規定により新審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第6項において準用する新条例第25条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
8 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年7月2日条例第23号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される川崎市情報公開運営審議会の委員の任期は、改正後の条例第33条第6項において準用する同条例第25条第4項本文の規定にかかわらず平成27年12月31日までとする。
附 則(平成28年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(川崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 川崎市情報公開条例第12条第1項の諾否の決定(以下この項において「諾否の決定」という。)又は同条例第7条第1項の規定により行われた開示請求(以下この項において「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた諾否の決定又は開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月19日条例第76号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成30年12月18日条例第75号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第76号)附則第4項の規定により従前の例によることとされる保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る審査請求についての諮問に関する事項については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月10日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。