川崎市条例評価

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川崎市環境影響評価に関する条例施行規則

読み: かわさきしかんきょうえいきょうひょうかにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 環境局 (確度: 0.95)
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E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
環境保護という理念を盾に、事業者へ膨大な事務負担と手続きを強いる典型的な規制規則である。法対象事業との二重構造や、時代錯誤な紙媒体の大量提出規定など、行政効率と経済活動の自由の両面から是正が必要である。
川崎市環境影響評価に関する条例施行規則
平成12年9月5日規則第106号 (2000-09-05)
○川崎市環境影響評価に関する条例施行規則
平成12年9月5日規則第106号
川崎市環境影響評価に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 管理計画及び技術指針の公表(第5条・第6条)
第3章 指定開発行為に係る環境影響評価等
第1節 環境配慮計画書(第7条~第8条の8)
第2節 指定開発行為に係る環境影響評価(第9条~第37条)
第3節 指定開発行為に係る事後調査(第38条~第42条)
第4節 指定開発行為に係る手続の併合(第43条)
第4章 法対象事業に係る環境影響評価等
第1節 法対象事業に係る市長意見の作成等(第44条~第48条)
第2節 管理計画に基づく法対象事業に係る環境影響評価(第49条~第68条)
第3節 法対象事業に係る事後調査(第69条)
第5章 指定開発行為等に該当しない事業(第70条~第72条)
第6章 環境影響評価審議会(第73条~第80条)
第7章 雑則(第81条~第84条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める事業)
第2条 条例別表第15号の規則で定める事業は、大規模建築物の新設とする。
(指定開発行為)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
2 条例第2条第2号アの規則で定める事業は、指定開発行為であって、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類(第2欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとに、それぞれ同表の第3欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
3 条例第2条第2号イの規則で定める事業は、指定開発行為であって、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類(第2欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとに、それぞれ同表の第4欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
4 条例第2条第2号ウの規則で定める事業は、指定開発行為であって、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類(第2欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとに、それぞれ同表の第5欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
(環境影響評価の実施時期)
第4条 環境影響評価は、事業を実施する区域、事業の規模等事業の基本的な事項に関する計画が確定した後に実施するものとする。
第2章 管理計画及び技術指針の公表
(管理計画の公表)
第5条 条例第6条第4項の規定による公表は、公告その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(技術指針の公表)
第6条 条例第7条第4項の規定による公表は、公告その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
第3章 指定開発行為に係る環境影響評価等
第1節 環境配慮計画書
(環境配慮計画書の作成を要する者等)
第7条 条例第8条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
(2) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
2 条例第8条の規則で定める事業は、第1種行為のうち、次に掲げる事業の種類に該当する事業とする。
(1) 発電事業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号の発電事業をいう。)の用に供することを主たる目的とする電気工作物(同項第18号の電気工作物をいう。以下同じ。)の新設
(2) 鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の鉄道事業の用に供する鉄道をいう。以下同じ。)若しくは軌道(軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道をいう。以下同じ。)の新設又は線路の改良
(3) 道路の新設又は車線の増設
3 条例第8条第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業の実施に当たり、法令の規定により許可、認可その他これらに相当する行為(以下「許認可等」という。)を要することとされている場合は、当該許認可等の種類
(2) 計画段階における環境影響の調査、予測及び評価の全部又は一部を他の者に委託して行う場合であって、委託される者が予定されているときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(環境配慮計画書の公告事項)
第8条 条例第8条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 環境配慮計画策定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業計画の名称及び種類
(3) 1又は2以上の事業の実施が想定される区域
(4) 事業計画の目的及び内容
(5) 環境配慮計画書の要旨
(6) 環境配慮計画書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(環境配慮計画書の説明会の開催の対象となる範囲等)
第8条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 環境配慮計画書関係地域内で農業、林業又は漁業に従事する者
(2) 環境配慮計画書関係地域内に事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体
2 条例第8条の3第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 環境配慮計画策定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の名称
(2) 事業計画の名称
(3) 説明会の開催日時、開催場所及び説明者
(4) 説明会開催の周知方法、周知年月日及び周知範囲
3 条例第8条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、環境配慮計画書の説明会の開催届(第1号様式)に配布を予定している書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 条例第8条の3第2項の説明会の開催を行った結果について記載した書類は、環境配慮計画書の説明会の開催結果報告書(第1号様式の2)によるものとし、次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 説明会での意見の概要
(2) 説明会での意見に対する環境配慮計画策定者の見解
(環境配慮計画書についての意見書の記載事項)
第8条の3 条例第8条の4第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業計画の名称
(3) 環境配慮計画書についての環境の保全の見地からの意見
(環境配慮計画見解書の公告事項)
第8条の4 条例第8条の5第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 環境配慮計画策定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業計画の名称
(3) 環境配慮計画見解書の要旨
(4) 環境配慮計画見解書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(環境配慮計画書に関する環境影響評価審議会への提出書類)
第8条の5 条例第8条の6第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 環境配慮計画書
(2) 第8条の2第4項各号に掲げる事項を記載した書類
(3) 環境配慮計画見解書
(4) その他市長が必要と認める書類
(環境配慮計画審査書の作成期間)
第8条の6 条例第8条の6第4項の規則で定める期間は、4箇月とする。
2 市長は、条例第8条の2又は条例第8条の5第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して4箇月以内に環境配慮計画審査書を作成できないと見込まれるときは、その期限の日より前にその旨を環境配慮計画策定者に通知するものとする。
(事業計画の廃止の届出)
第8条の7 条例第8条の8第1項の規定による届出をしようとする者は、事業計画廃止届(第1号様式の3)を市長に提出しなければならない。
(環境配慮計画策定者の変更の届出)
第8条の8 条例第8条の9第1項の規定による届出をしようとする者は、環境配慮計画策定者変更届(第1号様式の4)を市長に提出しなければならない。
第2節 指定開発行為に係る環境影響評価
(指定開発行為に係る届出)
第9条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、指定開発行為実施届(第1号様式の5)を市長に提出しなければならない。
2 条例第9条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定開発行為を実施する区域
(2) 指定開発行為の施行期間
(3) 工事施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3 条例第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、指定開発行為・条例方法書等・事後調査実施計画変更届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(条例方法書の記載事項)
第10条 条例第10条第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項(条例第18条第1項第1号の規定が適用される場合は、第2号及び第3号を除く。)とする。
(1) 指定開発行為の実施に当たり、許認可等を要することとされている場合は、当該許認可等の種類
(2) 環境配慮項目に関する事項
(3) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行う場合であって、委託される者が予定されているときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(条例方法書の公告事項)
第11条 条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定開発行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称及び種類
(3) 指定開発行為を実施する区域
(4) 指定開発行為の目的及び内容
(5) 指定開発行為の施行期間
(6) 条例方法書の要旨
(7) 条例方法書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(条例方法書の周知を図る範囲等)
第12条 条例第12条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例方法書関係地域内で農業、林業又は漁業に従事する者
(2) 条例方法書関係地域内に事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体
2 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定開発行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称
(3) 周知のための方法
(4) 周知を図る範囲
(5) 周知を図る期間
3 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、条例方法書周知届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(条例方法書についての意見書の記載事項)
第13条 条例第13条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称
(3) 条例方法書についての環境の保全の見地からの意見
(条例第14条第3項の規則で定める場合)
第13条の2 条例第14条第3項の規則で定める場合は、条例第10条第8号の内容が条例第14条第3項の規定による環境配慮計画書に記載された同号に掲げる事項に相当する事項の内容と異なっているものとして、同条第2項の規定により川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くことが適当と市長が認めた場合とする。
(条例方法審査書の作成期間)
第14条 条例第14条第5項の規則で定める期間は、4箇月とする。
2 市長は、条例第11条の公告の日から起算して4箇月以内に条例方法審査書を作成できないと見込まれるときは、その期限の日より前にその旨を指定開発行為者に通知するものとする。
(条例準備書の記載事項)
第15条 条例第18条第1項第8号の規則で定める事項は、環境影響評価の結果の概要とする。
(条例準備書の公告事項)
第16条 条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定開発行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称及び種類
(3) 指定開発行為を実施する区域
(4) 指定開発行為の目的及び内容
(5) 指定開発行為の施行期間
(6) 条例準備書の要旨
(7) 条例準備書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(条例準備書の説明会の開催の対象となる範囲等)
第17条 条例第20条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例準備書関係地域内で農業、林業又は漁業に従事する者
(2) 条例準備書関係地域内に事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体
2 条例第20条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定開発行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称
(3) 説明会の開催日時、開催場所及び説明者
(4) 説明会開催の周知方法、周知年月日及び周知範囲
3 条例第20条第1項の規定による届出をしようとする者は、条例準備書の説明会の開催届(第4号様式)に配布を予定している書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 条例第20条第2項の説明会の開催を行った結果について記載した書類は、条例準備書の説明会の開催結果報告書(第5号様式)によるものとし、次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 説明会での意見の概要
(2) 説明会での意見に対する指定開発行為者の見解
(条例準備書についての意見書の記載事項)
第18条 条例第21条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称
(3) 条例準備書についての環境の保全の見地からの意見
(条例見解書の公告事項)
第19条 条例第22条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定開発行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称
(3) 条例見解書の要旨
(4) 条例見解書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(条例公聴会において意見を述べたい旨の申出)
第20条 条例第23条第1項の規定により条例公聴会において意見を述べたい旨を申し出ようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称
(3) 申出の理由及び意見の要旨
(条例公聴会の開催の公告)
第21条 市長は、条例第23条第2項の規定により条例公聴会を開催しようとするときは、開催日の14日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 指定開発行為の名称
(2) 開催の日時及び場所
(3) 意見を聴こうとする事項
第22条 削除
(公述人の選定)
第23条 市長は、条例公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、条例第23条第1項の規定により申し出た者のうちから、条例公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。この場合において、公述人の選定については、公平かつ適正に行うものとする。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(公述時間の設定)
第24条 市長は、条例公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を設定することができる。この場合において、公述時間の設定については、公平かつ適正に行うものとする。
2 市長は、前項の規定により公述時間を設定したときは、設定した公述時間を公述人に通知するものとする。
(参考人の出席)
第25条 市長は、必要があると認めるときは、条例公聴会に参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(条例公聴会の取りやめの公告)
第26条 市長は、災害その他やむを得ない理由により条例公聴会を開催することができないとき、又は開催しないときは、その旨を公告するものとする。
(条例公聴会の議長)
第27条 条例公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。
2 議長は、条例公聴会が円滑に進められるよう会議を総括する。
3 議長は、公述人が次条の規定に違反して陳述したとき、又は不穏当な言動をしたときは、その陳述を禁止し、又は退場を命ずることができる。
4 議長は、条例公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者の退場を命ずることができる。
5 前3項に規定するもののほか、議長は、条例公聴会の運営に関して必要な措置をとることができる。
(陳述の範囲)
第28条 公述人の陳述は、市長が意見を聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
(条例準備書に関する環境影響評価審議会への提出書類)
第29条 条例第24条第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 条例準備書
(2) 第17条第4項各号に掲げる事項を記載した書類
(3) 条例見解書
(4) 条例第23条第4項の条例公聴会の記録
(5) その他市長が必要と認める書類
(条例審査書の作成期間)
第30条 条例第24条第4項の規則で定める期間は、6箇月とする。
2 市長は、条例第19条又は条例第22条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して6箇月以内に条例審査書を作成できないと見込まれるときは、その期限の日より前にその旨を指定開発行為者に通知するものとする。
(条例評価書の記載事項)
第31条 条例第26条第3号の規則で定める事項は、条例審査書を踏まえた環境影響評価の結果とする。
(条例評価書の公告事項)
第32条 条例第27条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定開発行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称及び種類
(3) 指定開発行為を実施する区域
(4) 指定開発行為の目的及び内容
(5) 指定開発行為の施行期間
(6) 条例評価書の要旨
(7) 条例評価書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(条例方法書等の変更)
第33条 条例第28条第1項の規定による届出をしようとする者は、指定開発行為・条例方法書等・事後調査実施計画変更届を市長に提出しなければならない。
2 別表第2の第1欄に掲げる指定開発行為の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第3欄に掲げる要件に該当するもの及び環境への負荷の低減を目的とする変更であるものは、条例第28条第2項ただし書の変更の内容が軽微なものである場合に該当するものとする。
(指定開発行為の廃止の届出)
第34条 条例第29条第1項の規定による届出をしようとする者は、指定開発行為廃止届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(指定開発行為者の変更の届出)
第35条 条例第30条第1項の規定による届出をしようとする者は、指定開発行為者変更届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(指定開発行為の着手等の届出)
第36条 条例第32条の規定による指定開発行為の着手の届出をしようとする者は、指定開発行為着手届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第32条の規定による指定開発行為の完了の届出をしようとする者は、指定開発行為完了届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(手続の再実施を求めることができる経過期間)
第37条 条例第33条第1項の規則で定める期間は、5年とする。
2 条例第33条第2項の規則で定める期間は、3年とする。
第3節 指定開発行為に係る事後調査
(指定開発行為に係る事後調査の実施に関する手続)
第38条 条例第34条第1項又は第2項の規定により、指定開発行為を完了した者に代わって事後調査を行う旨を申し出ようとする者は、事後調査実施代行申出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第34条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事後調査実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称及び種類
(3) 環境影響評価の結果との検証結果
(4) 事後調査の結果に基づいて対策を講じた場合は、その内容
(5) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(事後調査報告書の公告事項)
第39条 条例第35条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事後調査実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称及び種類
(3) 事後調査報告書の要旨
(4) 事後調査報告書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(事後調査報告書についての意見書の記載事項)
第40条 条例第36条の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称
(3) 事後調査報告書についての環境の保全の見地からの意見
(勧告に従わない事実の公表)
第41条 条例第38条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事後調査実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称
(3) 指定開発行為を実施した区域
(4) 勧告した理由及び勧告に従わない事実
2 条例第38条第3項の規定による公表は、公告その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(事後調査実施計画の変更の届出)
第42条 条例第39条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事後調査実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為の名称及び種類
(3) 変更する内容及び理由
2 条例第39条の規定による届出をしようとする者は、指定開発行為・条例方法書等・事後調査実施計画変更届を市長に提出しなければならない。
第4節 指定開発行為に係る手続の併合
(指定開発行為に係る手続の併合)
第43条 条例第40条の規定により指定開発行為の手続を併せて行おうとする者は、指定開発行為の併合届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 手続を併合する指定開発行為者は、いずれかを代表者と定め、手続を進めることができる。
3 第1項の規定により指定開発行為の併合届を市長に提出した指定開発行為者が条例の規定に基づく手続を分離して行おうとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
第4章 法対象事業に係る環境影響評価等
第1節 法対象事業に係る市長意見の作成等
(方法書に関する環境影響評価審議会への提出書類)
第44条 条例第42条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により送付を受けた方法書
(2) 法第9条の規定により送付を受けた方法書についての意見の概要を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(準備書についての意見の概要等の公告事項)
第45条 条例第43条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称及び種類
(3) 法対象事業を実施する区域
(4) 法対象事業の目的及び内容
(5) 法対象事業の施行期間
(6) 法第19条の規定により送付を受けた準備書についての意見の概要及び当該意見についての法対象事業者の見解を記載した書類(以下「準備書についての意見の概要等」という。)の要旨
(7) 準備書についての意見の概要等の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(法対象公聴会の開催方法等)
第46条 市長は、条例第44条第1項の規定により法対象公聴会を開催しようとするときは、開催日の21日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 法対象事業の名称
(2) 開催の日時及び場所
(3) 意見を聴こうとする事項
(4) 公述の申出に関する事項
2 前項の規定により公告された法対象事業が実施されることによって環境に影響を及ぼすおそれのある地域内に住所又は勤務場所を有する者、当該地域内で農業、林業又は漁業に従事する者及び当該地域内に事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体は、法対象公聴会において意見を述べようとするときは、開催日の14日前までに、その旨を市長に申し出ることができる。
3 前項の規定により法対象公聴会において意見を述べることを申し出ようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称
(3) 意見の要旨
4 第23条から第28条までの規定は、法対象公聴会について準用する。この場合において、第23条第1項中「条例第23条第1項」とあるのは、「第46条第2項」と読み替えるものとする。
5 市長は、法対象公聴会の終了後、当該法対象公聴会の記録を作成するものとする。
(準備書に関する環境影響評価審議会への提出書類)
第47条 条例第45条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 法第15条の規定により送付を受けた準備書
(2) 準備書についての意見の概要等
(3) 前条第5項の法対象公聴会の記録
(4) その他市長が必要と認める書類
(市長意見の公表)
第48条 条例第46条の規定による公表は、公告その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
第2節 管理計画に基づく法対象事業に係る環境影響評価
(法対象事業に係る届出)
第49条 条例第47条第1項の規定による届出をしようとする者は、法対象事業実施届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第47条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事業を実施する区域
(2) 法対象事業の施行期間
(3) 工事施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3 条例第47条第2項の規定による届出をしようとする者は、法対象事業・法対象条例方法書等・法対象事後調査実施計画変更届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(法対象条例方法書の記載事項)
第50条 条例第48条第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項(条例第55条第1号の規定が適用される場合は、第2号及び第3号を除く。)とする。
(1) 法対象事業の実施に当たり、法令の規定により許認可等を要することとされている場合は、当該許認可等の種類
(2) 環境配慮項目に関する事項
(3) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行う場合であって、委託される者が予定されているときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(法対象条例方法書の公告事項)
第51条 条例第49条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称及び種類
(3) 法対象事業を実施する区域
(4) 法対象事業の目的及び内容
(5) 法対象事業の施行期間
(6) 法対象条例方法書の要旨
(7) 法対象条例方法書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(法対象条例方法書の説明会の開催の対象となる範囲等)
第52条 条例第50条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 法対象条例方法書関係地域内で農業、林業又は漁業に従事する者
(2) 法対象条例方法書関係地域内に事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体
2 条例第50条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称
(3) 説明会の開催日時、開催場所及び説明者
(4) 説明会開催の周知方法、周知年月日及び周知範囲
3 条例第50条第1項の規定による届出をしようとする者は、法対象条例方法書の説明会の開催届(第16号様式)に配布を予定している書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 条例第50条第2項の説明会の開催を行った結果について記載した書類は、法対象条例方法書の説明会の開催結果報告書(第16号様式の2)によるものとし、次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 説明会での意見の概要
(2) 説明会での意見に対する法対象事業者の見解
(法対象条例方法書についての意見書の記載事項)
第53条 条例第51条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称
(3) 法対象条例方法書についての環境の保全の見地からの意見
(条例第52条第3項の規則で定める場合)
第53条の2 条例第52条第3項の規則で定める場合は、条例第48条第8号の内容が条例第52条第3項の規定による環境配慮計画書に記載された同号に掲げる事項に相当する事項の内容と異なっているものとして、同条第2項の規定により川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くことが適当と市長が認めた場合とする。
(法対象条例方法審査書の作成期間)
第54条 条例第52条第5項の規則で定める期間は、4箇月とする。
2 市長は、条例第49条の公告の日から起算して4箇月以内に法対象条例方法審査書を作成できないと見込まれるときは、その期限の日より前にその旨を法対象事業者に通知するものとする。
(法対象条例準備書の記載事項)
第55条 条例第55条第8号の規則で定める事項は、環境影響評価の結果の概要とする。
(法対象条例準備書の公告事項)
第56条 条例第56条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称及び種類
(3) 法対象事業を実施する区域
(4) 法対象事業の目的及び内容
(5) 法対象事業の施行期間
(6) 法対象条例準備書の要旨
(7) 法対象条例準備書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(法対象条例準備書の説明会の開催の対象となる範囲等)
第57条 条例第57条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 法対象条例準備書関係地域内で農業、林業又は漁業に従事する者
(2) 法対象条例準備書関係地域内に事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体
2 条例第57条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称
(3) 説明会の開催日時、開催場所及び説明者
(4) 説明会開催の周知方法、周知年月日及び周知範囲
3 条例第57条第1項の規定による届出をしようとする者は、法対象条例準備書の説明会の開催届(第17号様式)に配布を予定している書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 条例第57条第2項の説明会の開催を行った結果について記載した書類は、法対象条例準備書の説明会の開催結果報告書(第18号様式)によるものとし、次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 説明会での意見の概要
(2) 説明会での意見に対する法対象事業者の見解
(法対象条例準備書についての意見書の記載事項)
第58条 条例第58条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称
(3) 法対象条例準備書についての環境の保全の見地からの意見
(法対象条例見解書の公告事項)
第59条 条例第59条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称
(3) 法対象条例見解書の要旨
(4) 法対象条例見解書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(法対象条例公聴会の開催方法等)
第60条 第20条、第21条及び第23条から第28条までの規定は、条例第60条第1項の法対象条例公聴会について準用する。この場合において、第20条中「条例第23条第1項」とあるのは「条例第60条第1項」と、同条第2号中「指定開発行為」とあるのは「法対象事業」と、第21条中「条例第23条第2項」とあるのは「条例第60条第2項」と、同条第1号中「指定開発行為」とあるのは「法対象事業」と、第23条第1項中「条例第23条第1項」とあるのは「条例第60条第1項」と読み替えるものとする。
(法対象条例準備書に関する環境影響評価審議会への提出書類)
第61条 条例第61条第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 法対象条例準備書
(2) 第57条第4項各号に掲げる事項を記載した書類
(3) 法対象条例見解書
(4) 条例第60条第4項の法対象条例公聴会の記録
(5) その他市長が必要と認める書類
(法対象条例審査書の作成期間)
第62条 条例第61条第4項の規則で定める期間は、6箇月とする。
2 市長は、条例第56条又は条例第59条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して6箇月以内に法対象条例審査書を作成できないと見込まれるときは、その期限の日より前にその旨を法対象事業者に通知するものとする。
(法対象条例評価書の記載事項)
第63条 条例第63条第3号の規則で定める事項は、法対象条例審査書を踏まえた環境影響評価の結果とする。
(法対象条例評価書の公告事項)
第64条 条例第64条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称及び種類
(3) 法対象事業を実施する区域
(4) 法対象事業の目的及び内容
(5) 法対象事業の施行期間
(6) 法対象条例評価書の要旨
(7) 法対象条例評価書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
(法対象条例方法書等の変更)
第65条 条例第65条第1項の規定による届出をしようとする者は、法対象事業・法対象条例方法書等・法対象事後調査実施計画変更届を市長に提出しなければならない。
2 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)第13条第2項各号に掲げる修正は、条例第65条第2項ただし書の変更の内容が軽微なものである場合に該当する修正とする。
(法対象事業者の変更の届出)
第66条 条例第67条第1項の規定による届出をしようとする者は、法対象事業者変更届(第20号様式)を市長に提出しなければならない。
(法対象事業の着手等の届出)
第67条 条例第69条の規定による法対象事業の着手の届出をしようとする者は、法対象事業着手届(第21号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第69条の規定による法対象事業の完了の届出をしようとする者は、法対象事業完了届(第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(手続の再実施を求めることができる経過期間)
第68条 条例第70条第1項の規則で定める期間は、5年とする。
2 条例第70条第2項の規則で定める期間は、3年とする。
第3節 法対象事業に係る事後調査
(法対象事業に係る事後調査)
第69条 条例第71条第1項の規定により、法対象事業を完了した者に代わって事後調査を行う旨を申し出ようとする者は、法対象事後調査実施代行申出書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第71条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法対象事後調査実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法対象事業の名称及び種類
(3) 環境影響評価の結果との検証結果
(4) 事後調査の結果に基づいて対策を講じた場合は、その内容
(5) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3 第39条から第42条までの規定は、法対象事業に係る事後調査について準用する。この場合において、第39条の見出し中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事後調査報告書」と、同条中「条例第35条」とあるのは「条例第71条第2項において準用する条例第35条」と、同条第1号中「事後調査実施者」とあるのは「法対象事後調査実施者」と、同条第2号中「指定開発行為」とあるのは「法対象事業」と、同条第3号及び第4号中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事後調査報告書」と、第40条の見出し中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事後調査報告書」と、同条中「条例第36条」とあるのは「条例第71条第2項において準用する条例第36条」と、同条第2号中「指定開発行為」とあるのは「法対象事業」と、同条第3号中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事後調査報告書」と、第41条第1項中「条例第38条第3項」とあるのは「条例第71条第2項において準用する条例第38条第3項」と、同項第1号中「事後調査実施者」とあるのは「法対象事後調査実施者」と、同項第2号及び第3号中「指定開発行為」とあるのは「法対象事業」と、同条第2項中「条例第38条第3項」とあるのは「条例第71条第2項において準用する条例第38条第3項」と、第42条の見出し中「事後調査実施計画」とあるのは「法対象事後調査実施計画」と、同条第1項中「条例第39条」とあるのは「条例第71条第2項において準用する条例第39条」と、同項第1号中「事後調査実施者」とあるのは「法対象事後調査実施者」と、同項第2号中「指定開発行為」とあるのは「法対象事業」と、同条第2項中「条例第39条」とあるのは「条例第71条第2項において準用する条例第39条」と、「指定開発行為・条例方法書等・事後調査実施計画変更届」とあるのは「法対象事業・法対象条例方法書等・法対象事後調査実施計画変更届」と読み替えるものとする。
第5章 指定開発行為等に該当しない事業
(複合開発事業の条件)
第70条 条例第72条第1項の規則で定める条件は、次に掲げる事項の全てに該当し、かつ、市長が第3種行為に係る手続に準じた環境影響評価等を行う必要があると認めることとする。
(1) それぞれの事業を実施する区域が近接し、又は隣接していること。
(2) 一の事業の着手予定日から2年以内に他の事業の着手が計画されていること。
(3) それぞれの事業の種類が同一であること。ただし、事業の種類が異なるそれぞれの事業について環境影響評価を行うこととした場合に環境影響評価項目の多くが共通すると市長が認めるときは、この限りでない。
(4) それぞれの事業の種類が同一である場合にあってはそれらの事業を併せて一の事業とみなしたときに当該一の事業が指定開発行為に該当し、それぞれの事業の種類が異なる場合にあってはそれらの事業の実施による複合的な環境影響が総体として指定開発行為と同等以上になるものとして別に定める要件に該当すること。
2 同一の事業者がそれぞれの事業を実施する場合における条例第72条第1項の規則で定める条件は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項に該当し、かつ、市長が第3種行為に係る手続に準じた環境影響評価等を行う必要があると認めることとする。この場合において、一の事業の着手予定日から2年を超えて他の事業の着手が計画されているときは、市長は、同条第2項の規定により川崎市環境影響評価審議会の意見を聴くものとする。
(勧告に従わない事実の公表)
第71条 条例第73条第3項の規定による公表は、公告その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
2 条例第73条第3項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、事業者の名称及びその代表者の氏名
(2) 事業者の住所
(3) 事業を実施する区域
(4) 勧告した理由
(自主的な環境影響評価等の申出)
第72条 条例第74条の規定により条例に準じた環境影響評価等を行うことを申し出ようとする者は、自主的環境影響評価実施申出書(第25号様式)を市長に提出するものとする。
第6章 環境影響評価審議会
(会長及び副会長)
第73条 川崎市環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第74条 審議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門調査員)
第75条 市長は、審議会に専門の事項を調査させる必要があるときは、専門調査員若干人を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(専門部会)
第76条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
5 専門部会の会議については、第74条の規定を準用する。
(関係者の出席)
第77条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第78条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第79条 審議会の庶務は、環境局において処理する。
(委任)
第80条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第7章 雑則
(違反事実の公表)
第81条 条例第78条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定開発行為又は法対象事業の名称
(3) 指定開発行為又は法対象事業を実施する区域
(4) 条例第78条第3項の勧告を受けた者の意見
(5) 勧告した理由
2 条例第78条第2項の規定による公表は、公告その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(適用除外)
第82条 条例第79条の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業
(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業
(4) その他災害の復旧又は防止のために緊急に実施する必要があると市長が認める事業
(提出書類の提出部数)
第83条 条例の規定により環境配慮計画策定者、指定開発行為者及び法対象事業者が市長に提出する書類のうち次に掲げるものは、当該書類の種類ごとに正本及びその写しとし、それらの提出部数は正本1部及びその写し100部とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、提出部数を増加し、又は減じることができる。
(1) 環境配慮計画書
(2) 環境配慮計画見解書
(3) 条例方法書
(4) 条例準備書及び要約書
(5) 条例見解書
(6) 条例評価書
(7) 事後調査報告書
(8) 法対象条例方法書
(9) 法対象条例準備書及び要約書
(10) 法対象条例見解書
(11) 法対象条例評価書
(12) 法対象事後調査報告書
(委任)
第84条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月1日から施行する。
(川崎市環境影響評価に関する条例施行規則及び川崎市環境影響評価審議会規則の廃止)
2 川崎市環境影響評価に関する条例施行規則(昭和52年川崎市規則第66号)及び川崎市環境影響評価審議会規則(昭和51年川崎市規則第113号)は、廃止する。
附 則(平成12年12月1日規則第128号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月20日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第101号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第1の11の項の改正規定(「同条第6号」を「同条第7号」に、「同条第7号」を「同条第8号」に、「同条第8号」を「同条第9号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月1日規則第117号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による届出をする事業について適用する。
3 新規則第4号様式若しくは第5号様式、第16号様式若しくは第16号様式の2又は第17号様式若しくは第18号様式の規定は、施行日以後に提出する条例第18条第1項に規定する条例準備書、条例第48条に規定する法対象条例方法書又は条例第55条に規定する法対象条例準備書について適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

事業の種類

指定開発行為の要件

第1種行為

第2種行為

第3種行為

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(以下単に「開発行為」という。)

(1) 開発行為(区画のみの変更を行う開発行為を除く。)であって、開発区域(都市計画法第4条第13項の開発区域をいう。以下同じ。)の面積が1ヘクタール以上のもの

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

開発区域の面積が5ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの又は開発区域の面積が5ヘクタール未満で、かつ、開発区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル以上のもの

開発区域の面積が5ヘクタール未満で、かつ、開発区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル未満のもの

(2) 区画のみの変更を行う開発行為であって、開発区域の面積が20ヘクタール(臨港地区(都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区をいう。以下同じ。)のみにおいて行われるものにあっては、30ヘクタール)以上のもの

全事業

2 埋立て

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立てであって、埋立てに係る区域の面積(以下「埋立面積」という。)が15ヘクタール以上のもの

全事業

(2) 公有水面の埋立て以外の埋立て(1.5メートル以上の高さの盛土を行うことをいう。)であって、埋立面積が1ヘクタール以上のもの(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域において行われるものを除く。)

埋立面積が10ヘクタール以上のもの

埋立面積が5ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの又は埋立面積が5ヘクタール未満で、かつ、埋立区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル以上若しくは盛土の法面の高さが15メートルを超えるもの

埋立面積が5ヘクタール未満で、かつ、埋立区域内の樹林地の改変が4,000平方メートル未満のもの又は盛土の法面の高さが15メートル以下のもの

3 高層建築物の新設

建築物(建築基準法第2条第1号の建築物をいう。以下同じ。)の新設であって、建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の建築物の高さをいう。以下同じ。)が80メートル以上のもの

建築物の高さが100メートル以上で、かつ、延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号(ただし、同号ただし書の規定は適用しない。)の延べ面積をいう。以下同じ。)が50,000平方メートル以上のもの

第1種行為に該当しないもの

4 住宅団地の新設

住宅団地(一団の土地に集団的に建設される住宅及びその附帯施設の総体をいう。以下同じ。)の新設であって、事業に係る区域(以下「事業区域」という。)の面積が1ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が20,000平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は田園住居地域(以下「住居専用地域等」という。)において行われるものにあっては12,000平方メートル、住居専用地域等とそれ以外の地域にまたがって行われるものにあってはこの表の備考に定める建築物の延べ面積)以上のもの

事業区域の面積が10ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が100,000平方メートル以上のもの

第1種行為及び第3種行為に該当しないもの

事業区域の面積が5ヘクタール未満で、かつ、建築物の延べ面積が50,000平方メートル未満のもの

5 工場又は事業所の新設

製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業及び熱供給業に係る工場又は事業所の新設であって、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号の建築面積をいう。以下同じ。)の合計が3,000平方メートル以上のもの

敷地面積が3ヘクタール以上で、かつ、建築面積の合計が10,000平方メートル以上のもの、工場若しくは事業所からの排出水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項の排出水をいう。)の量(間接冷却水を除く1日当たりの平均の量をいう。以下「排水量」という。)が1,000立方メートル以上であるもの又は川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)第17条第2項第8号の指定施設を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量をこの表の備考に定めるところにより重油の量に換算した量(以下「燃料使用量」という。)が1時間当たり4キロリットル以上のもの

第1種行為及び第3種行為に該当しないもの

都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域のみにおいて行われるもので、第1種行為に該当しないもの

6 電気工作物の新設

電気工作物のうち発電の用に供するものの新設であって、当該電気工作物の出力が50,000キロワット以上のもの

電気工作物の出力が100,000キロワット以上のもの

電気工作物の出力が100,000キロワット未満のもの

7 廃棄物処理施設の新設

廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)の新設であって、敷地面積が9,000平方メートル以上若しくは建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの又は焼却施設の1日の処理能力が100トン以上のもの

廃棄物処理施設の1日の処理能力が200トン以上のもの

廃棄物処理施設の1日の処理能力が200トン未満のもの

8 浄水施設の新設

水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項の水道施設である浄水施設の新設

敷地面積が10ヘクタール以上のもの

敷地面積が10ヘクタール未満のもの

9 下水道終末処理場の新設

下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号の終末処理場の新設

敷地面積が10ヘクタール以上のもの

敷地面積が10ヘクタール未満のもの

10 鉄道若しくは軌道の新設又は線路の改良

(1) 鉄道又は軌道の新設(新たに起点又は終点を設定して鉄道又は軌道を建設するものをいう。)

新設する鉄道又は軌道の長さが5キロメートル以上のもの

新設する鉄道又は軌道の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの

新設する鉄道又は軌道の長さが1キロメートル未満のもの

(2) 線路の改良(新たに起点及び終点を設定することなく線路を設置するものをいう。)

改良に係る部分の長さが5キロメートル以上のもの

改良に係る部分の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの

改良に係る部分の長さが1キロメートル未満のもの

11 道路の新設又は車線の増設

(1) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく指定を行おうとする道路の新設(新たに起点又は終点を設定してこれらの道路を建設するものをいう。)

全事業

(2) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道、道路整備特別措置法の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路又は道路法第48条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく指定を行おうとする道路若しくは指定が行われた道路(以下これらを「高速自動車国道等」という。)における車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第5号の車線のうち、同条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除いた車線をいう。以下同じ。)の増設(新たに起点又は終点を設定することなくこれらの道路における車線を設置をするものをいう。)((3)に該当するものを除く。)

増設に係る部分の長さが1キロメートル以上のもの

増設に係る部分の長さが1キロメートル未満のもの

(3) 高速自動車国道等と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道等の施設(以下「インターチェンジ」という。)を設けるもの

インターチェンジの総延長が1キロメートル以上のもの

インターチェンジの総延長が1キロメートル未満のもの

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(高速自動車国道等を除く。以下「一般道路」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して一般道路を建設するものをいう。)であって、当該道路の車線の数が4以上のもの

新設する道路の長さが5キロメートル以上のもの

新設する道路の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの

新設する道路の長さが1キロメートル未満のもの

(5) 一般道路における車線の増設(新たに起点又は終点を設定することなく一般道路における車線を設置するものをいう。)であって、増設後の車線の数が4以上のもの

増設に係る部分の長さが5キロメートル以上のもの

増設に係る部分の長さが1キロメートル以上5キロメートル未満のもの

増設に係る部分の長さが1キロメートル未満のもの

12 防波堤の新設

港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第2号の外郭施設である防波堤の新設

防波堤の長さが1キロメートル以上のもの

防波堤の長さが1キロメートル未満のもの

13 商業施設の新設

商業施設(主として小売業又は飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設をいう。)の新設であって、敷地面積が1ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

敷地面積が10ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が100,000平方メートル以上のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものを除く。

第1種行為及び第3種行為に該当しないもの

敷地面積が5ヘクタール未満で、かつ、建築物の延べ面積が50,000平方メートル(臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、150,000平方メートル)未満のもの

14 研究施設の新設

研究施設(科学技術(主として人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査を行う施設)の新設であって、敷地面積が3ヘクタール以上のもの

住居専用地域等又は都市計画法第8条第1項第1号の第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のみにおいて行われるもの

第1種行為に該当しないもの

15 大規模建築物の新設

建築物の新設であって、延べ面積が50,000平方メートル(臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、150,000平方メートル)以上のもの

延べ面積が100,000平方メートル以上のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものを除く。

延べ面積が50,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、全事業

備考
1 2以上の事業の種類に該当する事業が2以上の事業の種類において指定開発行為に該当する場合であって、それぞれの事業の種類における条例第2条第2号に掲げる指定開発行為の区分が異なるときは、第1種行為に該当するものが含まれる場合にあっては第1種行為の手続を、それ以外の場合にあっては第2種行為の手続を行わなければならない。
2 この表において「新設」とは、次に掲げるものを含む。
(1) 3の項、4の項、5の項、6の項、7の項、8の項、9の項、12の項、13の項及び15の項に掲げる事業の種類に該当する事業にあっては、既存の施設を除却して新たに施設を建設し、又は設置するもの(3の項、4の項、6の項及び12の項に掲げる事業の種類に該当する事業を除き、建築面積の80パーセント以上に相当する部分を改築するものを含む。)。この場合において、施設の建設が指定開発行為に該当する場合で、建設し、又は設置する施設が既存の施設と同規模以下であるときは、この表の規定にかかわらず第3種行為とする。
(2) 5の項、7の項、13の項及び15の項に掲げる事業の種類に該当する事業にあっては、既存の施設を増設するもの
3 5の項、7の項、13の項及び14の項に掲げる事業の種類に該当する事業で、新たに用地を取得せずに同一敷地内に施設を新設するものにあっては、当該事業に係る指定開発行為の要件のうち、敷地面積に関する要件は適用しない。
4 4の項の住居専用地域等とそれ以外の地域にまたがって事業が行われる場合の備考に定める建築物の延べ面積は、住居専用地域等以外の部分の面積が事業区域の面積に占める割合に応じ、次の表に定める建築物の延べ面積とする。

住居専用地域等以外の部分の面積が事業区域の面積に占める割合

建築物の延べ面積

10パーセント未満

12,000平方メートル

10パーセント以上20パーセント未満

13,600平方メートル

20パーセント以上30パーセント未満

15,200平方メートル

30パーセント以上40パーセント未満

16,800平方メートル

40パーセント以上50パーセント未満

18,400平方メートル

50パーセント以上

20,000平方メートル

5 原料及び燃料の量は、発熱量39,558.1725キロジュールに相当する量を重油1リットルと換算する。
別表第2(第33条関係)

指定開発行為の区分

事業の諸元

変更の要件

1 別表第1の1の項に該当する指定開発行為

開発区域の面積

開発区域の面積が10パーセント以上増加しないこと。

2 別表第1の2の項に該当する指定開発行為

埋立面積

埋立面積が10パーセント以上増加しないこと。

3 別表第1の3の項に該当する指定開発行為

建築物の高さ

建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。

延べ面積

延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

4 別表第1の4の項に該当する指定開発行為

事業区域の面積

事業区域の面積が10パーセント以上増加しないこと。

延べ面積

延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

5 別表第1の5の項に該当する指定開発行為

敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

建築面積

建築面積が10パーセント以上増加しないこと。

排水量

排水量が10パーセント以上増加しないこと。

燃料使用量

燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

6 別表第1の6の項に該当する指定開発行為

電気工作物の出力

電気工作物の出力が10パーセント以上増加しないこと。

7 別表第1の7の項に該当する指定開発行為

敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

建築面積

建築面積が10パーセント以上増加しないこと。

廃棄物処理施設の1日の処理能力

廃棄物処理施設の処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

8 別表第1の8の項に該当する指定開発行為

敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

9 別表第1の9の項に該当する指定開発行為

敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

10 別表第1の10の項に該当する指定開発行為

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

11 別表第1の11の項に該当する指定開発行為

道路の長さ

長さが10パーセント以上増加しないこと。

12 別表第1の12の項に該当する指定開発行為

防波堤の長さ

防波堤の長さが10パーセント以上増加しないこと。

13 別表第1の13の項に該当する指定開発行為

敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

延べ面積

延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

14 別表第1の14の項に該当する指定開発行為

敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

15 別表第1の15の項に該当する指定開発行為

延べ面積

延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

様式目次

様式番号

名称

関係条文

環境配慮計画書の説明会の開催届

第8条の2第3項

1の2

環境配慮計画書の説明会の開催結果報告書

第8条の2第4項

1の3

事業計画廃止届

第8条の7

1の4

環境配慮計画策定者変更届

第8条の8

1の5

指定開発行為実施届

第9条第1項

指定開発行為・条例方法書等・事後調査実施計画変更届

第9条第3項

第33条第1項

第42条第2項

条例方法書周知届

第12条第3項

条例準備書の説明会の開催届

第17条第3項

条例準備書の説明会の開催結果報告書

第17条第4項

削除

指定開発行為廃止届

第34条

指定開発行為者変更届

第35条

指定開発行為着手届

第36条第1項

10

指定開発行為完了届

第36条第2項

11

事後調査実施代行申出書

第38条第1項

12

削除

13

指定開発行為の併合届

第43条第1項

14

法対象事業実施届

第49条第1項

15

法対象事業・法対象条例方法書等・法対象事後調査実施計画変更届

第49条第3項

第65条第1項

第69条第3項

16

法対象条例方法書の説明会の開催届

第52条第3項

16の2

法対象条例方法書の説明会の開催結果報告書

第52条第4項

17

法対象条例準備書の説明会の開催届

第57条第3項

18

法対象条例準備書の説明会の開催結果報告書

第57条第4項

19

削除

20

法対象事業者変更届

第66条

21

法対象事業着手届

第67条第1項

22

法対象事業完了届

第67条第2項

23

法対象事後調査実施代行申出書

第69条第1項

24

削除

25

自主的環境影響評価実施申出書

第72条

第1号様式
第1号様式の2
第1号様式の3
第1号様式の4
第1号様式の5
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式 削除
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式 削除
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第16号様式の2
第17号様式
第18号様式
第19号様式 削除
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式 削除
第25号様式