川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
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- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 介護保険法に基づく特例給付の対象となる事業者を登録・管理するための規則であり、行政実務上は基幹的な位置付けにある。しかし、手続きの煩雑さが民間事業者の参入障壁や行政コスト増大を招いている懸念があるため、効率化の対象とする。
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川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成12年1月7日規則第1号 (2000-01-07)
○川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成12年1月7日規則第1号
川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費等の支給を円滑に行うため、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスの事業を行うもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)及び基準該当居宅介護支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当居宅サービス事業者等の登録)
第3条 基準該当居宅サービス事業者等は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当居宅サービス事業者等が法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年川崎市条例第81号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスに関する基準又は川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例(平成24年川崎市条例第83号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録をするものとする。ただし、当該基準該当居宅サービス事業者等が指定居宅サービス等基準条例に規定する指定居宅サービスに関する基準又は指定介護予防サービス等基準条例に規定する指定介護予防サービスに関する基準を満たし、指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、前項の登録をしないことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の登録をしないものとする。
(1) 基準該当居宅サービス事業者等の登録の申請をするもの(以下この項において「申請者」という。)が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(2) 申請者が、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(3) 申請者が、法第77条第1項、第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、又は第14条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの(当該指定を取り消されたものが法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消されたものが法人でない病院等(法第8条第6項に規定する「病院等」をいう。以下「病院等」という。)である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(4) 申請者が、法第77条第1項、第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第75条第2項又は第115条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(5) 前号に規定する期間内に法第75条第2項又は第115条の5第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(6) 申請者が、登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。
(7) 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
(8) 申請者が、法人以外の団体で、その管理者が第1号から第6号までのいずれかに該当する者であるとき。
(基準該当居宅サービス事業者等の登録の申請)
第4条 前条第1項の登録を受けようとするものは、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)の事業の種類及び基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所ごとに、登録申請書(第1号様式)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所(通所介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。次号において同じ。)の平面図(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業において、当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準条例第148条第4項又は指定介護予防サービス等基準条例第132条第4項に規定する特別養護老人ホーム等に併設される基準該当短期入所生活介護事業所又は基準該当介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、当該特別養護老人ホーム等の平面図を含む。)
(2) 事業所の設備の概要(訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、介護予防訪問入浴介護、介護予防短期入所生活介護又は介護予防福祉用具貸与に係る事業に限る。)
(3) 事業所の備品の概要(訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る事業に限る。)
(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(訪問介護に係る事業に限る。)
(6) 福祉用具の保管及び消毒の方法(福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る事業に限る。この場合において、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせるときは、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容を含む。)
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(11) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(訪問入浴介護、短期入所生活介護、介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業に限る。)
(12) 当該申請に係る事業を特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいい、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに限る。以下同じ。)において行う場合又は併設事業所において行う場合にあっては、その旨(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業に限る。)
(13) 建物の構造概要(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業に限る。)
(14) 当該申請に係る事業を特別養護老人ホームにおいて行う場合は当該特別養護老人ホームの入所者の定員、特別養護老人ホーム以外の事業所において行う場合は当該申請に係る事業開始時の利用者の推定数(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業に限る。)
(15) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(基準該当居宅介護支援事業者の登録)
第5条 基準該当居宅介護支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当居宅介護支援事業者が法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録をするものとする。ただし、当該基準該当居宅介護支援事業者が居宅介護支援基準省令に規定する指定居宅介護支援の基準を満たし、指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、前項の登録をしないことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の登録をしないものとする。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者の登録の申請をするもの(以下この項において「申請者」という。)が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなるまでの者であるとき。
(2) 申請者が、法及び政令第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(3) 申請者が、法第84条第1項若しくは第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、又は第14条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの(当該指定を取り消されたものが法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(4) 申請者が、法第84条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(5) 前号に規定する期間内に法第82条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(6) 申請者が、登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。
(7) 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
(8) 申請者が、法人以外の団体で、その管理者が第1号から第6号までのいずれかに該当する者であるとき。
(基準該当居宅介護支援事業者の登録の申請)
第6条 前条第1項の登録を受けようとするものは、基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所ごとに、登録申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 当該申請に係る事業の利用者数又は利用者予定数
(3) 他の保健医療サービス又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
(4) 第4条第4号及び第7号から第10号までに掲げる事項
(5) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第7条 市長は、第3条第2項又は第5条第2項の規定により登録したときは、基準該当居宅サービス事業者等(基準該当居宅介護支援事業者)登録済通知書(第2号様式)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(登録の更新)
第8条 第3条第1項又は第5条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 登録事業者は、前項の登録の更新を受けようとするときは、登録更新申請書(第3号様式)に第4条各号に掲げる事項(基準該当居宅介護支援事業者にあっては、第6条各号に掲げる事項)を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、既に市長に提出されている当該書面に記載した事項の全部又は一部に変更がないときは、これらの事項を記載した書面の添付を省略することができる。
3 第1項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する登録がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も新たに登録がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第3条、第5条及び前条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。
(変更の届出等)
第9条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について変更届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 事業者の名称若しくは主たる事務所の所在地又はその代表者の氏名若しくは住所
(2) 事業所(訪問介護又は通所介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所又は当該事業の一部を行う施設を有するときは、当該事務所又は当該施設を含む。)の名称又は所在地
(3) 第4条第1号から第7号まで及び第11号から第14号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、特別養護老人ホームにおいて行う場合に限る。)
(4) 第6条第1号及び第4号に掲げる事項(第4条第8号から第10号までに掲げる事項を除く。)
2 登録事業者は、基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて、再開届出書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。
3 登録事業者は、基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を、廃止・休止届出書(第6号様式)により市長に届け出なければならない。
(サービス登録事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第10条 第3条の規定により登録を受けた事業者(以下この条において「サービス登録事業者」という。)が、あらかじめ法第42条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス費及び法第54条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)について代理受領に係る申出書(第7号様式)を市長に提出している場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしている居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(その被保険者証に支払方法変更の記載がなされていない場合に限る。以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、当該サービス登録事業者から基準該当居宅サービス等を受け、かつ、当該サービス登録事業者に当該基準該当居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の受領を委任しているときは、市長は、当該特例居宅介護サービス費等を当該サービス登録事業者に支払うものとする。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項又は第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ区長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ区長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ区長に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
3 サービス登録事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第1項の規定により、当該サービス等の利用者たる居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービス等を提供した際に、当該要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
4 サービス登録事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
5 前項の領収証には、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
6 市長は、サービス登録事業者から特例居宅介護サービス費等の請求があったときは、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービスに関する基準又は指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
7 市長は、サービス登録事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
8 サービス登録事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「命令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
9 サービス登録事業者は、前項の請求を行うときは、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(第8号様式)を市長に提出するものとする。
(短期入所生活介護等登録事業者に対する特例特定入所者介護サービス費等の支給)
第11条 第3条の規定により登録を受けた事業者(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業に係るものに限る。以下この条において「短期入所生活介護等登録事業者」という。)が、あらかじめ政令第22条の5第1号に該当する場合に支給する特例特定入所者介護サービス費及び政令第29条の5第1号に該当する場合に支給する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)について代理受領に係る申出書を市長に提出している場合において、法第51条の3第1項又は第61条の3第1項に規定する特定入所者(その被保険者証に支払方法変更の記載がなされていない場合に限る。以下「特定入所者」という。)が、当該短期入所生活介護等登録事業者から短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当介護予防サービス(以下「基準該当特定介護サービス」という。)を受け、かつ、当該短期入所生活介護等登録事業者に当該基準該当特定介護サービスに係る特例特定入所者介護サービス費等の受領を委任しているときは、市長は、当該特例特定入所者介護サービス費等を当該短期入所生活介護等登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなす。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特定入所者が短期入所生活介護等登録事業者に対し、食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として、法第51条の3第2項第1号若しくは第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額若しくは第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(前項の規定により特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、法第51条の3第2項第1号若しくは第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額若しくは第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特例特定入所者介護サービス費等を支給しない。
4 短期入所生活介護等登録事業者は、基準該当特定介護サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした特定入所者に対し、領収証を交付しなければならない。
5 市長は、短期入所生活介護等登録事業者から特例特定入所者介護サービス費等の請求があったときは、第1項及び第3項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
6 市長は、短期入所生活介護等登録事業者からの特例特定入所者介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。
7 短期入所生活介護等登録事業者は、命令の例により、特例特定入所者介護サービス費等の請求を行うものとする。
8 短期入所生活介護等登録事業者は、前項の請求を行うときは、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)を市長に提出するものとする。
(介護支援登録事業者に対する特例居宅介護サービス計画費の支給)
第12条 第5条の規定により登録を受けた事業者(以下「介護支援登録事業者」という。)が、あらかじめ法第47条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス計画費について代理受領に係る申出書を市長に提出している場合において、居宅要介護被保険者が、あらかじめ区長に届け出た上で当該介護支援登録事業者から基準該当居宅介護支援を受け、かつ、当該介護支援登録事業者に当該基準該当居宅介護支援に係る特例居宅介護サービス計画費の受領を委任しているときは、市長は、当該特例居宅介護サービス計画費を当該介護支援登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
3 介護支援登録事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 市長は、介護支援登録事業者から特例居宅介護サービス計画費の請求があったときは、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び居宅介護支援基準省令(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
6 市長は、介護支援登録事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。
7 介護支援登録事業者は、命令の例により、特例居宅介護サービス計画費の請求を行うものとする。
8 介護支援登録事業者は、前項の請求を行うときは、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)を市長に提出するものとする。
(報告等)
第13条 市長は、特例居宅介護サービス費等、特例特定入所者介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、法第23条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、これらのものの同意を得て、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し出頭を求め、又はその職員をして関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス等若しくは基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(登録の取消し)
第14条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項又は第5条第1項の登録を取り消すものとする。
(1) 登録事業者が、第3条第2項又は第5条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 特例居宅介護サービス費等、特例特定入所者介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業者等が、法第23条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、若しくは偽りの報告をし、又は同条の規定による質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは偽りの報告をしたとき。ただし、登録事業者の従業者がそれらの行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督をしていたと市長が認めたときを除く。
(4) 登録事業者が、詐欺その他不正の行為により第3条第1項又は第5条第1項の登録を受けたとき。
(登録事業者情報の提供)
第15条 市長は、登録事業者に関する情報(第9条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを神奈川県、連合会、居宅介護支援の事業を行うもの、被保険者等に提供するものとする。
(1) 第4条又は第6条の登録の申請をしたものの名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 基準該当事業所番号(ただし、既に付番されている場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援に係る改正前の規則の規定による保険給付については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年4月28日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の川崎市契約規則、川崎市勤労者福祉共済条例施行規則、川崎市中央卸売市場業務条例施行規則、川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則及び都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第51号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定による改正前の川崎市医療法施行細則、第10条の規定による改正前の川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則、第11条の規定による改正前の川崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則及び第12条の規定による改正前の川崎市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年4月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第3項の規定は、この規則の施行の日から起算して1月を経過する日以後にその事業を廃止し、又は休止する基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年6月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和7年5月30日規則第56号抄)
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年5月30日規則第56号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。









