川崎市条例評価

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川崎市工場立地に関する市準則を定める条例

読み: かわさきしこうじょうりっちにかんするしじゅんそくをさだめるじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 経済労働局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 13:59:38 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
50
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
工場立地法に基づき、自治体が独自の緑地率等を定める規制条例である。形式的な環境維持を目的としているが、経済合理性や科学的根拠の観点から精査が必要な規制項目を含んでいる。
川崎市工場立地に関する市準則を定める条例
平成12年10月2日条例第48号 (2000-10-02)
○川崎市工場立地に関する市準則を定める条例
平成12年10月2日条例第48号
川崎市工場立地に関する市準則を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(区域の範囲並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項の規定に基づき、次の区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域の区域

100分の15以上

100分の20以上

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日に設置されている製造業等に係る工場若しくは事業場又は設置のための工事が行われている製造業等に係る工場若しくは事業場(以下これらを「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設のそれぞれの面積の算定は、次の表に定める算式により行うものとする。

緑地

環境施設

単一業種

G≧(P/γ)(0.15-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.2-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

兼業

ただし、

のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

ただし、

のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

1 単一業種とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合をいう。

2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 これらの算式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0、E1、n、Pj及びγjは、次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

El 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

附 則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。