川崎市教育委員会組織条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、自治体が設置を義務付けられている教育委員会の組織構成(教育長および委員の数)を確定させるための法定必須条例である。
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川崎市教育委員会組織条例
平成12年3月24日条例第35号 (2000-03-24)
○川崎市教育委員会組織条例
平成12年3月24日条例第35号
川崎市教育委員会組織条例
川崎市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第60条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この条例の規定は、適用しない。
附 則(平成27年3月23日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の川崎市教育委員会組織条例本則の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間における川崎市教育委員会の組織については、なお従前の例による。