川崎市準用河川占用料徴収条例
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 河川法第100条に基づく準用河川の占用料徴収を定める条例であり、上位法の委任による法定的性格を持つが、料金水準・減免基準は自治体裁量に属する。理念条項は一切なく、純粋に料金徴収の実務規定である。手数料・使用料連動型として料金水準の適正性と減免基準の透明性が主たる監査論点となる。
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川崎市準用河川占用料徴収条例
平成12年3月24日条例第29号 (2000-03-24)
○川崎市準用河川占用料徴収条例
平成12年3月24日条例第29号
川崎市準用河川占用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川について法第23条の流水の占用又は法第24条の土地の占用(以下「流水の占用等」という。)の許可を受けた者から徴収する流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の額、徴収方法及び減免について定めるものとする。
(流水占用料等の額)
第2条 流水占用料等の額は、別表に定める金額に、占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。ただし、占用期間が1月末満であるときは、その月数を1月とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月未満であるものについての流水占用料等の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 流水占用料の額を算出する基礎となる占用の水量が毎秒0.01リットル未満であるとき、又は占用の水量に毎秒0.01リットル未満の端数があるときは、その全水量又はその端数の水量を切り捨てて計算するものとする。
4 土地占用料の額を算出する基礎となる占用の面積若しくは占用の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は占用の面積若しくは占用の長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
5 前各項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(流水占用料等の徴収方法)
第3条 流水占用料等は、流水の占用等の許可をした日から起算して30日以内に、当該許可に係る分を納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、4月末日までに、当該年度分を徴収するものとする。
2 既に納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当するとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体の行う事業のために流水の占用等をするとき。
(2) 公益性の高い事業を行うために流水の占用等をするとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものについては、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成20年12月18日条例第51号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第93号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第65号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第68号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第81号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位 | 占用料 | ||
流水占用料 | 鉱工業その他の用に供するもの | 占用許可水量毎秒1リットルにつき1月 | 350円 | |
土地占用料 | 第1種電柱 | 1本につき1月 | 280円 | |
第2種電柱 | 440円 | |||
第3種電柱 | 590円 | |||
第1種電話柱 | 250円 | |||
第2種電話柱 | 410円 | |||
第3種電話柱 | 560円 | |||
その他の柱類 | 25円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1月 | 3円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2円 | |||
送電塔その他これに類するもの | 1平方メートルにつき1月 | 510円 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1月 | 510円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1月 | 11円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 15円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 23円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 30円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 46円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 61円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 150円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 300円 | |||
橋その他通路に供するもの | 1平方メートルにつき1月 | 170円 | ||
工事のための仮設建築物及び臨時材料置場 | 980円 | |||
上記以外のもの | 川崎市道路占用料徴収条例(昭和30年川崎市条例第7号)別表の規定に準じて市長が定める。 | |||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。