勤務条件に関する措置の要求に関する書面の様式を定める規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第46条に基づく勤務条件措置要求制度の手続書面様式を定める人事委員会訓令であり、上位規則(人事委員会規則第14号)の委任に基づく法定必須の事務規程である。理念条項や啓発要素は一切なく、純粋な手続・様式規程として分類A(法定必須)が妥当。ただし16種類の紙様式を維持する形式は効率化の余地が大きい。
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勤務条件に関する措置の要求に関する書面の様式を定める規程
平成11年10月14日人委訓令第2号 (1999-10-14)
○勤務条件に関する措置の要求に関する書面の様式を定める規程
平成11年10月14日人委訓令第2号
勤務条件に関する措置の要求に関する書面の様式を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成11年川崎市人事委員会規則第14号)第29条の規定に基づき、当事者等が人事委員会に提出する書面の様式について、必要な事項を定めるものとする。
(書面の様式)
第2条 要求に関する書面の様式(次項に定めるものを除く。)は、次のとおりとする。
書面の様式名 | 様式番号 | 規則の関係条文 |
措置要求書 | 第2条第2項 | |
代理人資格証明書 | 第2条第4項 | |
代表者資格証明書 | 第3条第2項 | |
措置要求書記載事項変更届出書 | 第3条第4項 | |
代表者(選任・解任)届出書 | 第4条第2項 | |
代理人(選任・解任)届出書 | 第5条第2項 | |
措置要求書補正書 | 第7条 | |
交渉結果報告書 | 第9条 | |
措置要求(併合・分離)申立書 | 第12条第2項 | |
措置要求取下申出書 | 第13条第2項 | |
口頭意見陳述申立書 | 第15条 | |
意見書 | 第16条第1項 | |
反論書 | 第17条第1項 | |
検証申出書 | 第20条第1項 | |
判定書更正申立書 | 第26条第1項 | |
審査記録閲覧請求書 | 第27条 |
2 不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める規程(平成11年川崎市人事委員会訓令第1号)第2条第1項の規定は、口頭審理を行う場合において当事者等が人事委員会に提出する書面の様式について準用する。
附 則
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日人委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。



















