川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 88 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 感染症予防法(法律第114号)の施行に必要な手続様式、費用負担基準、届出手続等を定める施行細則であり、上位法の執行に不可欠な法定必須規則である。理念条項は一切なく、全条文が具体的な行政手続の規定に充てられている。自治体独自の上乗せ規制も見当たらず、法定事務の忠実な執行規則として維持が前提となる。
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川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成11年3月31日規則第35号 (1999-03-31)
○川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成11年3月31日規則第35号
川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(質問又は調査に応ずべきことの命令)
第1条の2 保健所長は、法第15条第8項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)に規定する質問又は調査に応ずべきことの命令をするときは、質問又は調査に応ずべきことの命令書(第1号様式)により行うものとする。
(検体の採取等)
第1条の3 保健所長は、法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。次項において同じ。)及び第44条の11第1項に規定する検体の提出の勧告をするときは、検体提出勧告書(第1号様式の2)により行うものとする。
2 保健所長は、法第16条の3第1項及び第44条の11第1項に規定する検体の採取の勧告をするときは、検体採取勧告書(第1号様式の3)により行うものとする。
3 保健所長は、法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第44条の11第3項に規定する検体の採取の措置を実施するときは、検体採取措置書(第1号様式の4)により行うものとする。
(健康診断の勧告等)
第2条 保健所長は、法第17条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第45条第1項に規定する健康診断の勧告をするときは、健康診断勧告書(第2号様式)により行うものとする。
2 保健所長は、法第17条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第45条第2項に規定する健康診断の措置を実施するときは、健康診断措置書(第2号様式の2)により行うものとする。
(医師の届出に基づく通知)
第3条 保健所長は、法第18条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に規定する通知をするときは、医師の届出に基づく通知書(第3号様式)により行うものとする。
(入院の勧告等)
第4条 保健所長は、法第19条第1項及び第20条第1項(これらの規定を法第26条において準用する場合並びにこれらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第46条第1項に規定する入院の勧告をするときは、入院勧告書(第4号様式)により行うものとする。
2 保健所長は、法第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項(これらの規定を法第26条において準用する場合並びにこれらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第46条第2項及び第3項に規定する入院の措置をするときは、入院措置書(第5号様式)により行うものとする。
3 保健所長は、法第20条第4項(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第46条第4項に規定する入院の期間の延長をするときは、法第20条第1項(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第46条第1項の規定により入院している患者(新感染症の所見がある者を含む。次条第1項第1号を除き、以下同じ。)については入院期間延長書(第6号様式)により、法第20条第2項及び第3項(これらの規定を法第26条において準用する場合並びにこれらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第46条第2項及び第3項の規定により入院している患者については入院期間延長措置書(第7号様式)により行うものとする。
(費用の負担)
第5条 法第37条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この項(第1号を除く。)並びに第7条第1項及び第3項において同じ。)の規定により法第37条第1項各号に掲げる医療に要した費用について市が負担する額は、当該費用の額から次に掲げる額を控除した額とする。ただし、同項に規定する患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている場合においては、全額とする。
(1) 法第37条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により費用の負担を受ける感染症の患者が、法第39条第1項に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときはその給付額
(2) 次条に規定する自己負担月額の算出基準に基づき算出した額
2 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加があった場合においては、前項本文の規定にかかわらず、次条に規定する自己負担月額の全部又は一部を市がその者に代わって負担することができる。
3 前2項の規定は、法第44条の3の2第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)及び第50条の3第1項の規定によりこれらの規定に規定する医療に要した費用について市が負担する額について準用する。この場合において、第1項ただし書中「同項」とあるのは「法第44条の3の2第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)及び第50条の3第1項」と、前項中「前項本文」とあるのは「次項において読み替えて準用する前項本文」と読み替えるものとする。
(自己負担月額の算出基準)
第6条 自己負担月額は、患者及びその配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)についての法第19条若しくは第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)若しくは第46条の規定による入院のあった月又は法第44条の3第2項若しくは第50条の2第2項の規定による外出しないことの協力の求めのあった月の属する年度(当該入院又は当該求めのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額(以下「所得割合計年額」という。)を基礎として、別表により算出した額とする。ただし、月の中途において市が費用の負担を開始し、又は終了した者の自己負担月額は、本文の規定により算出した額に市が費用を負担する期間中の日数をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 所得割の額の算定方法は、前項の規定によるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、扶養親族については1人につき33万円、特定扶養親族については1人につき12万円に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 当該患者若しくはその配偶者又は扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算出するものとする。
(医療費負担の申請等)
第7条 法第37条第1項の申請(結核に係るものを除く。)は、感染症入院患者医療費公費負担申請書(第8号様式)により行わなければならない。
2 法第37条第1項の申請(結核に係るものに限る。)及び法第37条の2第1項の申請は、結核患者医療費公費負担申請書(第9号様式)により行わなければならない。
3 保健所長は、法第37条第1項の申請を承認することに決定したときは、感染症入院患者医療費公費負担承認決定通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。
(結核指定医療機関の指定)
第8条 市長は、法第38条第2項の規定により法第6条第16項に規定する結核指定医療機関(以下「結核指定医療機関」という。)の指定をしたときは、結核指定医療機関指定書(第11号様式)を当該結核指定医療機関に交付するものとする。
(療養費支給の申請等)
第9条 法第42条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の申請は、感染症療養費支給申請書(第12号様式)により行わなければならない。
2 保健所長は、前項の申請を承認することに決定したときは、感染症療養費支給承認決定通知書(第13号様式)を申請者に交付するものとする。
(健康診断の通報又は報告)
第10条 法第53条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通報又は報告は、結核健康診断報告書(第14号様式)により行わなければならない。
(入退院時の届出)
第11条 法第53条の11第1項の規定による病院管理者の届出は、結核患者入退院届出票(第15号様式)により行わなければならない。
(補助金の交付申請)
第12条 法第60条第1項の規定により補助を受けようとする者は、補助金交付申請書(第16号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 補助金交付申請額内訳書(第17号様式)
(2) 歳入歳出明細書(第18号様式)
2 前項の規定による申請は、保健所長を経由して行わなければならない。
(補助金の交付決定等)
第13条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書(第19号様式)により申請者に通知するものとし、補助金の交付を行わないことを決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(川崎市伝染病予防法施行細則の廃止)
2 川崎市伝染病予防法施行細則(昭和47年川崎市規則第43号)は、廃止する。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)附則第2条の規定による廃止前の結核予防法(昭和26年法律第96号。以下「旧結核予防法」という。)第28条又は第29条の規定による従業の禁止又は入所の命令に係る旧結核予防法第35条第1項の規定により同項各号に掲げる費用について市が負担する額については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧結核予防法第4条第1項の規定による定期の健康診断に要する費用に係る第2条の規定による廃止前の川崎市結核予防法施行細則第15条及び第16条の規定による補助金の申請及び補助金の交付決定等については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年5月29日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年9月30日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年6月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第19条若しくは第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第46条の規定により入院した者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)が、改正前の規則(以下「旧規則」という。)第6条の規定による算定方法によって自己負担月額が徴収されることとなる場合には、同年6月1日から適用する。
3 施行日において同日前から引き続き法第19条若しくは第20条又は第46条の規定により入院している者若しくはその配偶者又は扶養義務者で、旧規則第6条の規定による算定方法によって自己負担月額が徴収されないこととなったものに対する施行日以後の自己負担月額は、新規則第6条の規定による算定方法によって自己負担月額が徴収されることとなる場合には、その退院の日までの間に限り、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年6月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の規定は、令和3年7月分の自己負担月額から適用し、同年6月分までの自己負担月額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(同規則第8号様式、第9号様式、第12号様式及び第14号様式から第17号様式までに限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第6条関係)
感染症医療費自己負担月額算出基準表
所得割合計年額 | 自己負担月額 |
56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円。ただし、患者の医療に要した費用の額から法第39条に掲げる法律の規定による給付の額を控除して得た額が2万円に満たない場合は、その額 |


























