川崎市条例評価

全1396本

川崎市外部監査契約に基づく監査に関する条例

読み: かわさきしがいぶかんさけいやくにもとづくかんさにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 監査事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 15:46:12 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方自治法第252条の27に基づき政令指定都市に義務付けられる外部監査制度の受け皿条例であり、法定必須に分類される。包括外部監査・個別外部監査の対象範囲と請求手続を規定するが、内容は上位法の引用が大半であり、川崎市独自の規定は極めて限定的。理念条項や啓発規定はなく、実務的な制度設計条例である。
川崎市外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成11年3月19日条例第3号 (1999-03-19)
○川崎市外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成11年3月19日条例第3号
川崎市外部監査契約に基づく監査に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第2条 市と法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結した法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。
(1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
(2) 市が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
(3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
(4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
(5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
(個別外部監査契約に基づく監査)
第3条 市の区域内に住所を有する者のうち法第75条第1項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。
2 議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 市長は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 市長は、前条各号に掲げるものについての法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
5 市の区域内に住所を有する者は、法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月3日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。