川崎市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- あん摩マッサージ指圧師法に基づく施術所開設届等の様式を定める法定受託事務の施行細則であり、自治体独自の裁量的施策ではなく上位法の執行に不可欠な規則である。理念条項や附属機関の設置はなく、純粋な届出手続規定に徹しているため、A分類(法定必須)が妥当。ただし様式のデジタル化・統合による効率化余地がある。
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川崎市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成9年3月31日規則第29号 (1997-03-31)
○川崎市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成9年3月31日規則第29号
川崎市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行については、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(施術所の開設の届出)
第2条 法第9条の2第1項前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、施術所を開設した者は、施術所開設届(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(施術所の届出事項変更の届出)
第3条 法第9条の2第1項後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、施術所の届出事項に変更を生じた者は、施術所届出事項変更届(第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(施術所の休止、廃止又は再開の届出)
第4条 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、施術所を休止し、廃止し、又は再開した者は、施術所休止(廃止・再開)届(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(出張専門業務の開始の届出)
第5条 第9条の3前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、出張専門業務を開始した者は、施術者出張専門業務開始届(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(出張専門業務の休止、廃止又は再開の届出)
第6条 法第9条の3後段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、出張専門業務を休止し、廃止し、又は再開した者は、施術者出張専門業務休止(廃止・再開)届(第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(市内滞在業務の開始の届出)
第7条 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、市内滞在業務を開始しようとする者は、施術者市内滞在業務開始届(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。








