川崎市条例評価

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川崎市消防局消防職員委員会規程

読み: かわさきししょうぼうきょくしょうぼうしょくいんいいんかいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部人事課 (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 15:34:46 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
62
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
消防組織法第17条に基づく消防職員委員会の運営細則を定める訓令であり、法定制度の下位規程として一定の必要性がある。しかし、推薦手続きの二段階方式や50日前の意見提出期限など手続きが冗長であり、審議結果に対する消防長の対応も努力義務に留まるため、会議体としての実効性に疑問が残る。法定義務に基づくためA分類とするが、運営の効率化・簡素化は急務である。
川崎市消防局消防職員委員会規程
平成8年9月19日消防局訓令第11号 (1996-09-19)
○川崎市消防局消防職員委員会規程
平成8年9月19日消防局訓令第11号
川崎市消防局消防職員委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防局消防職員委員会規則(平成8年川崎市規則第63号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき川崎市消防局消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の推薦)
第2条 規則第5条第1項に規定する消防職員の推薦は、次に定めるいずれかの方法によるものとする。
(1) 組織区分ごとに、当該組織区分に所属する消防職員の話し合いにより委員として推薦される消防職員(以下「被推薦人」という。)を決定する方法
(2) 組織区分ごとに、当該組織区分に所属する消防職員の話し合いにより委員の推薦を行う消防職員(以下「推薦人」という。)を選任し、その推薦人が話し合いにより被推薦人を決定する方法
2 消防長は、健康上その他特別な理由により被推薦人を委員として指名することが適当でないと認めるときは、推薦した当該組織区分の庶務担当職員に対し、理由を付して改めて推薦を求めることができる。
(委員の指名)
第3条 委員の指名は、消防長が行うものとする。
2 消防長は、健康上その他特別な理由により委員として適当でないと認めるときは、委員の指名を取り消すことができる。
(意見取りまとめ者の推薦)
第4条 規則第7条第1項に規定する消防職員の推薦は、次に定めるいずれかの方法によるものとする。
(1) 組織の区分ごとに、当該組織の区分に所属する消防職員の話し合いにより意見取りまとめ者として推薦される消防職員を決定する方法
(2) 組織の区分ごとに、当該組織の区分に所属する消防職員の話し合いにより意見取りまとめ者の推薦を行う消防職員を選任し、その消防職員が話し合いにより意見取りまとめ者として推薦される消防職員を決定する方法
2 消防長は、健康上その他特別な理由により消防職員の話し合いにより意見取りまとめ者として推薦される消防職員を指名することが適当でないと認めるときは、推薦した当該組織の区分の庶務担当職員に対し、理由を付して改めて推薦を求めることができる。
(意見取りまとめ者の指名)
第5条 意見取りまとめ者の指名は、消防長が行うものとする。
2 消防長は、健康上その他特別な理由により意見取りまとめ者として適当でないと認めるときは、意見取りまとめ者の指名を取り消すことができる。
(意見の提出等)
第6条 消防職員又は意見取りまとめ者は、規則第8条第1項の規定に基づき委員会に意見を提出するときは、総務部人事課を経由して行うものとする。
2 規則第9条第4項に規定する消防長が定める期日は、会議を開催する日の50日前の日とする。
3 委員長は、委員会の会議の開催を決定したときは、前項の期日を消防職員に周知するものとする。
(会議の出席者等)
第7条 委員会の会議には、委員長及び委員並びに総務部人事課に所属し委員会の庶務を担当する消防職員以外の者は、出席することができない。
2 委員会の会議の出席者は、審議の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
(意見の区分)
第8条 規則第10条に規定する消防長が定める区分は、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(5) その他
(消防長の責務)
第9条 消防長は、規則第10条の規定に基づき委員会から審議の結果が提出されたときは、その趣旨を尊重して措置するよう努めるものとする。
2 消防長は、委員会から提出された審議の結果及びそれに係る措置の結果の要旨を消防職員に周知するものとする。
(不利益取扱の禁止)
第10条 消防職員は、委員会へ意見を提出したこと、委員会の委員となったこと、委員会の会議で発言したこと、その他委員会のために正当な行為をしたことをもって不利益な取扱いを受けることはない。
(庶務)
第11条 総務部人事課は、委員会が開催される日の前日までに、提出された意見について、現在の状況、当該意見に関する事項を所掌する部、課又は隊の所見その他審議上必要な事項を取りまとめるよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。
(意見の提出期日の特例)
2 平成8年度においては、規則第8条第3項の消防長が定める期日は、第4条第2項の規定にかかわらず委員会の会議を開催する日の30日前の日とする。
附 則(平成15年3月17日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月24日消防局訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。