川崎市条例評価

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川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章の制定について

読み: かわさきしたまくせんきょかんりいいんかいいいんきしょうのせいていについて (確度: 0.9)
所管部署(推定): 多摩区選挙管理委員会 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 15:34:02 (Model: claude-opus-4-6)
G_歴史的・形式的_現状維持 KPI不明
必要度 (1-100)
-1 (対象外)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
0 (無効?)
判定理由
選挙管理委員会委員の徽章(き章)の意匠・使用開始日を定めるだけの告示であり、実質的な行政サービス・規制・財政支出を伴わない純粋に象徴的・儀礼的な制定である。市章・市民の花等と同様、行政効率や規制の観点から評価する意義が薄いため、primaryClassはG、necessityScoreは-1(対象外)とする。
川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章の制定について
平成8年10月14日多摩区選管告示第23号 (1996-10-14)
○川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章の制定について
平成8年10月14日多摩区選管告示第23号
川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章の制定について
川崎市多摩区選挙管理委員会委員き章を次のとおり制定し、平成8年10月14日からその使用を開始する。
金色の川崎市き章に選を入れ、赤紫色ビロード台上に配する。