○川崎市都市景観条例施行規則
平成7年3月31日規則第42号
川崎市都市景観条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第1章の2 事前協議(第4条の2~第4条の5)
第2章 景観法に基づく手続等(第5条~第8条)
第3章 都市景観形成地区(第9条~第15条)
第4章 着手届等(第16条・第17条)
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続(第18条~第28条)
第6章 都市景観審議会(第29条~第34条)
第7章 景観協定の認可等の手続(第35条・第36条)
第8章 景観整備機構の指定等の手続(第37条~第39条)
第9章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
(建築物以外の工作物)
第3条 条例第2条第3号に規定する建築物以外の物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 門、塀、垣、さくその他これらに類するもの
(2) 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの
(3) 煙突その他これに類するもの
(4) 装飾塔、記念塔、物見塔、高架水槽その他これらに類するもの
(5) 広告塔、広告板その他これらに類するもの
(6) 駐車施設、駐輪施設その他これらに類するもの
(7) 観覧車、飛行塔、コースターその他の遊戯施設
(8) 石油タンク、ガスタンク、穀物サイロその他の貯蔵施設
(9) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する施設を除く。)
(10) 石油精製施設、コンクリート製造施設その他の製造施設
(11) ごみ焼却施設、汚物処理施設その他の処理施設
(12) 橋りょう、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの
(13) 高架鉄道の駅又は橋上駅の施設のうち外壁又はこれに相当するもの
(14) 道路、公園又は広場に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、照明灯、アーケード、ベンチその他これらに類するもの
(15) その他市長が指定するもの
(屋外広告物に類するもの)
第4条 条例第2条第4号に規定する屋外広告物に類するもので規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 窓の内側に表示されるもので屋外から視認されるもの
(2) その他市長が指定するもの
第1章の2 事前協議
(事前協議の申出)
第4条の2 条例第11条の2第2項の規定による申出は、事前協議申出書(
第1号様式)に申出に係る行為の種類の区分に応じ、
別表第1に掲げる図書を添えて提出して行うものとする。ただし、同表に掲げる図書によらなくても行為の内容が判断できると市長が認める図書については、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。
(事前協議終了の申出)
(事前協議終了の通知)
(事前協議結果に対する見解の通知)
第2章 景観法に基づく手続等
(景観計画に定める行為の制限の適用除外)
第5条 法第8条第2項第2号の規定により景観計画(同条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)に定めた行為の制限にかかわらず、市長が良好な都市景観の形成のために必要と認める場合においては、当該制限は、適用しない。
(景観計画に定める行為の制限の適用除外についての協議)
第6条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出の内容が前条に規定する場合に該当するか否かについて、当該届出に先立ち、景観形成事前協議書(
第1号様式の5)を提出し、市長と協議することができる。
2 市長は、前項の規定による協議をした結果、当該協議に係る届出の内容が良好な都市景観の形成のために必要と認める場合は、あらかじめ川崎市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による協議について、前条に規定する場合に該当するか否かについて判断したときは、景観形成事前協議結果通知書(
第2号様式)により、速やかにその結果及び理由を同項の規定による協議をした者に通知しなければならない。
(行為の届出)
第7条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する届出書は、景観計画区域内における行為(変更)届出書(
第3号様式(1))とする。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。
4 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出をする際に外観の仕上げに使用する材料を用いた外壁等の見本を市長に提出することができる。
5 前各項の規定は、法第16条第2項の規定による変更の届出について準用する。
(通常の管理行為等)
(1) 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物の建築等
(2) 建築物の建築等であって、当該行為に係る部分の高さが5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 建築物の外観を変更することとなる色彩の変更であって、当該行為に係る部分の高さが5メートル以下で、かつ、その面積の合計が10平方メートル以下のもの
(4) 第3条第1号から第13号までに掲げる工作物の建設等であって、当該行為に係る部分の高さが5メートル以下で、かつ、築造面積の合計が10平方メートル以下、かつ、外部の面積が10平方メートル以下のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと認める行為
第3章 都市景観形成地区
(景観形成協議会の認定の申請)
第9条 条例第16条の規定による景観形成協議会の認定の申請をしようとするものは、景観形成協議会認定申請書(
第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 規約
(2) 役員の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 目的
(4) 活動の内容
(5) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(景観形成協議会の認定の基準)
第10条 条例第16条の規定による景観形成協議会の認定は、その目的及び活動が次の各号のいずれにも適合すると市長が認める場合について行うものとする。
(1) 都市景観形成地区における都市景観の形成のための方針及び基準の案の作成に関し協議することその他都市景観形成地区における都市景観の形成の推進を主としたものであること。
(2) 都市景観形成地区の関係住民の多数に支持されているものであること。
(3) 関係者の財産権その他の権利を不当に制限するものでないこと。
(景観形成協議会の認定)
第11条 市長は、第9条第1項の規定による景観形成協議会の認定の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観形成協議会認定等通知書(
第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第12条 景観形成協議会の代表者は、当該景観形成協議会の名称、事務所の所在地その他市長が必要と認める事項について変更があったときは、景観形成協議会変更届(
第6号様式)により市長に届け出なければならない。
(景観形成協議会の認定の取消し)
第13条 市長は、都市景観形成地区の指定を解除したとき、又は景観形成協議会が第10条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったと認めるとき、若しくは解散の申出があったときは、当該景観形成協議会の認定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により景観形成協議会の認定を取り消したときは、景観形成協議会認定取消通知書(
第7号様式)により当該景観形成協議会の代表者に通知するものとする。
(行為の届出)
第14条 条例第20条第1項の規定による届出は、都市景観形成地区内行為(変更)届出書(
第3号様式(2))に届出に係る行為の種類の区分に応じ、
別表第2に掲げる図書を添えて提出して行うものとする。ただし、同表に掲げる図書によらなくても行為の内容が判断できると市長が認める図書については、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。
3
条例第20条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出をする際に外観の仕上げに使用する材料を用いた外壁等の見本を市長に提出することができる。
(通常の管理行為等)
第15条 条例第20条第7項に規定する規則で定める行為は、第8条各号に掲げる行為のほか、舗装、植栽その他土地の整備で、当該行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のものとする。
第4章 着手届等
(着手届の提出)
第16条 条例第23条の規定による着手の届出をしようとする者は、着手届(
第8号様式)に外観の仕上げに使用する材料を用いた外壁等の見本その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第17条 条例第24条の規定による完了の届出又は中止の届出をしようとする者は、完了(中止)届(
第9号様式)を市長に提出しなければならない。
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続
(景観重要建造物の指定の提案)
第18条 省令第7条第1項に規定する提案書は、景観重要建造物指定提案書(
第10号様式)とする。
(景観重要建造物の指定の通知等)
第19条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(
第11号様式)により行うものとする。
2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物不指定通知書(
第12号様式)により行うものとする。
3 法第21条第2項の規定により設置する標識には、省令第8条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を表示するものとする。
(景観重要建造物の現状変更の許可)
第20条 省令第9条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(
第13号様式)とする。
2 市長は、法第22条第1項に規定する許可の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観重要建造物現状変更許可等通知書(
第14号様式)により申請者に通知するものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第21条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(
第15号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第22条 省令第12条第1項に規定する提案書は、景観重要樹木指定提案書(
第16号様式)とする。
(景観重要樹木の指定の通知等)
第23条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(
第17号様式)により行うものとする。
2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木不指定通知書(
第18号様式)により行うものとする。
3 法第30条第2項の規定により設置する標識には、省令第13条第1号から第3号までに掲げる事項を表示するものとする。
(景観重要樹木の現状変更の許可)
第24条 省令第14条第1項に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(
第19号様式)とする。
2 市長は、法第31条第1項に規定する許可の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観重要樹木現状変更許可等通知書(
第20号様式)により申請者に通知するものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第25条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(
第21号様式)により行うものとする。
(所有者の変更等の届出)
第26条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届(
第22号様式)により行うものとする。
(管理協定の認可の申請等)
第27条 法第36条第3項に規定する管理協定の認可の申請は、管理協定認可申請書(
第23号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第36条第3項に規定する管理協定の認可の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、管理協定認可決定等通知書(
第24号様式)により申請者に通知するものとする。
(管理協定の変更の認可申請等)
第28条 法第40条の規定により準用する法第36条第3項に規定する管理協定の変更の認可の申請は、管理協定変更認可申請書(
第25号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第40条の規定により準用する法第36条第3項の規定にする管理協定の変更の認可の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、管理協定変更認可決定等通知書(
第26号様式)により申請者に通知するものとする。
第6章 都市景観審議会
(会長)
第29条 川崎市都市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第30条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第31条 専門部会は、委員及び臨時委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。
2 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから、当該専門部会に属する委員及び臨時委員の選挙によって定める。
3 部会長は、専門部会の会務を総理し、当該専門部会の会議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該専門部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 専門部会の会議については、前条の規定を準用する。
(守秘義務)
第32条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第33条 審議会の庶務は、まちづくり局において処理する。
(委任)
第34条 この章に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第7章 景観協定の認可等の手続
(景観協定の認可の申請等)
第35条 法第81条第4項に規定する景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(
第27号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第81条第4項に規定する景観協定の認可の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観協定認可決定等通知書(
第28号様式)により申請者に通知するものとする。
(景観協定の変更又は廃止の申請等)
第36条 法第84条第1項に規定する景観協定の変更の認可の申請又は法第88条第1項に規定する景観協定の廃止の認可の申請は、景観協定変更(廃止)認可申請書(
第29号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第84条第1項に規定する景観協定の変更の認可の申請又は法第88条第1項に規定する景観協定の廃止の認可の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観協定変更(廃止)認可決定等通知書(
第30号様式)により申請者に通知するものとする。
第8章 景観整備機構の指定等の手続
(景観整備機構の指定の申請等)
第37条 法第92条第1項に規定する景観整備機構の指定の申請は、景観整備機構指定申請書(
第31号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第92条第1項に規定する景観整備機構の指定の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観整備機構指定決定等通知書(
第32号様式)により申請者に通知するものとする。
(景観整備機構の変更の届出)
第38条 法第92条第3項の規定による変更の届出は、景観整備機構変更届(
第33号様式)により行うものとする。
(景観整備機構の指定の取消し)
第39条 法第95条第3項の規定による景観整備機構の指定の取消しは、景観整備機構指定取消通知書(
第34号様式)により代表者に通知するものとする。
第9章 雑則
(委任)
第40条 この規則の施行について必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第57号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第85号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第104号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月28日規則第65号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年9月29日規則第105号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた川崎市都市景観条例(平成6年川崎市条例第38号)第19条第1項の規定による届出の変更については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成31年3月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年6月30日規則第65号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第4条の2、第7条関係)
行為の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は工作物の新設、増築、改築若しくは移転 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置、土地の高低、道路の位置及び幅員並びに塀の位置、高さ及び構造 |
各階の平面図 | 縮尺、間取及び用途 |
各面の立面図 | 縮尺、各部分の色彩及び仕上げ、露出する建築設備並びに広告物 |
主要部2面以上の断面図 | 縮尺及び各部分の高さ |
外構平面図 | 縮尺、土地の高低、各部分の仕上げ及び樹木の種類 |
現況カラー写真 | 敷地及び敷地周辺の現況 |
完成予想図(着色) | 建築物又は工作物及びその周辺状況 |
マンセル表色系で示した色彩 |
建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置、土地の高低、道路の位置及び幅員並びに塀の位置、高さ及び構造 |
各面の立面図 | 縮尺、各部分の色彩及び仕上げ、露出する建築設備並びに広告物 |
現況カラー写真 | 敷地及び敷地周辺の現況 |
完成予想図(着色) | 建築物又は工作物及びその周辺状況 |
マンセル表色系で示した色彩 |
別表第2(第14条関係)
行為の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は工作物の新設、増築、改築若しくは移転 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物及び工作物の位置、土地の高低、道路の位置及び幅員並びに塀の位置、高さ及び構造 |
各階の平面図 | 縮尺、間取及び用途 |
各面の立面図 | 縮尺、各部分の色彩及び仕上げ、露出する建築設備並びに広告物 |
主要部2面以上の断面図 | 縮尺及び各部分の高さ |
外構平面図 | 縮尺、高低差、各部分の仕上げ及び樹木の種類 |
現況カラー写真 | 敷地及び敷地周辺の現況 |
完成予想図(着色) | 建築物又は工作物及びその周辺状況 |
マンセル表色系で示した色彩 |
建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物及び工作物の位置、土地の高低、道路の位置及び幅員並びに塀の位置、高さ及び構造 |
各面の立面図 | 縮尺、各部分の色彩及び仕上げ、露出する建築設備並びに広告物 |
現況カラー写真 | 敷地及び敷地周辺の現況 |
完成予想図(着色) | 建築物又は工作物及びその周辺状況 |
マンセル表色系で示した色彩 |
広告物の表示若しくは広告物を掲出する工作物の設置又は広告物若しくは広告物を掲出する工作物の変更若しくは改造 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
広告物又は広告物を掲出する工作物の配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、道路の位置及び幅員並びに広告物又は広告物を掲出する工作物の位置 |
広告物又は広告物を掲出する工作物の意匠図 | 縮尺、各部分の色彩及び仕上げ並びに照明装置 |
現況カラー写真 | 敷地、敷地周辺及び広告物又は広告物を掲出する工作物が附帯する建築物の現況 |
完成予想図(着色) | 広告物又は広告物を掲出する工作物、広告物又は広告物を掲出する工作物が附帯する建築物及びその周辺状況 |
マンセル表色系で示した色彩 |
舗装、植栽その他土地の整備 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
外構平面図 | 縮尺、土地の高低、各部分の仕上げ及び樹木の種類 |
現況カラー写真 | 敷地及び敷地周辺の現況 |
完成予想図(着色) | 整備の内容及び周辺状況 |
マンセル表色系で示した色彩 |
第1号様式
第1号様式の2
第1号様式の3
第1号様式の4
第1号様式の5
第2号様式
第3号様式(1)・(2)
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式