川崎市資産公開等審査会条例
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 20 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 政治倫理の確立という理念に基づき設置された附属機関であるが、市民の申出を待つ受動的な仕組みであり、行政効率の観点から維持の必要性が極めて低い。また、配偶者への調査権限など、行政による過剰な介入の懸念があるため、D評価とする。
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川崎市資産公開等審査会条例
平成5年7月1日条例第37号 (1993-07-01)
○川崎市資産公開等審査会条例
平成5年7月1日条例第37号
川崎市資産公開等審査会条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川崎市資産公開等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(資産等報告書等の審査)
第2条 審査会は、政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例(平成5年川崎市条例第35号。以下「市長等の資産等公開条例」という。)及び政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成5年川崎市条例第36号。以下「議員の資産等公開条例」という。)の規定に基づく資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書について次条に定める手続により審査するものとする。
(資産等報告書等の審査のための手続)
第3条 市長は、市長等の資産等公開条例第8条第3項の規定により閲覧の対象となっている資産等報告書若しくは資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書(以下「市長等の資産等報告書等」という。)について、市民から疑義があることを示す資料を添えて文書により審査の申出があったときは、速やかに、当該審査の申出に係る市長等の資産等報告書等を審査会の審査に付すものとする。
2 川崎市議会(以下「議会」という。)の議長は、議員の資産等公開条例第5条第2項の規定により閲覧の対象となっている資産等報告書若しくは資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書(以下「議員の資産等報告書等」という。)について、市民から疑義があることを示す資料を添えて文書により審査の申出があったときは、速やかに、当該資料及び文書並びに当該審査の申出に係る議員の資産等報告書等を市長に送付するものとする。
3 市長は、前項の規定により資料及び文書並びに議員の資産等報告書等が送付されたときは、速やかに、当該議員の資産等報告書等を審査会の審査に付すものとする。
(審査結果報告書の提出等)
第4条 審査会は、前2条の規定により審査をしたときは、審査結果報告書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により、市長等の資産等報告書等に係る審査結果報告書が提出されたときは、速やかに、その審査結果を前条第1項に規定する審査の申出をした者に通知するとともに、当該審査結果報告書を一般の閲覧に供するものとする。当該審査において、市長等の資産等報告書等に虚偽の事実のあることが明らかとなった場合で、審査会が必要と認めるときは、第9条の規定により提出された審査の対象となった者又はその配偶者の当該虚偽の事実に係る資料を当該審査結果報告書と併せて一般の閲覧に供するものとする。
3 市長は、第1項の規定により、議員の資産等報告書等に係る審査結果報告書が提出されたときは、速やかに、当該審査結果報告書、第9条の規定により当該審査のため提出された資料並びに前条第2項の規定により送付された資料及び文書並びに議員の資産等報告書等を議会の議長に送付するものとする。
4 議会の議長は、前項の規定により、審査結果報告書が送付されたときは、速やかに、その審査結果を前条第2項に規定する審査の申出をした者に通知するとともに、当該審査結果報告書を一般の閲覧に供するものとする。当該審査において、議員の資産等報告書等に虚偽の事実のあることが明らかとなった場合で、審査会が必要と認めるときは、第9条の規定により提出された審査の対象となった者又はその配偶者の当該虚偽の事実に係る資料を当該審査結果報告書と併せて一般の閲覧に供するものとする。
5 市長等の資産等報告書等に係る審査結果報告書、議員の資産等報告書等に係る審査結果報告書その他審査関係資料は、市長及び議会の議長において、当該市長等の資産等報告書等及び議員の資産等報告書等の閲覧の開始の日から起算して5年を経過する日までそれぞれ保存しなければならない。
(組織)
第5条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者及び市民のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等)
第9条 審査会は、審査の対象となった者に対し、審査のため必要があると認めるときは、その者の配偶者の資産、所得等に係る資料の提出を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(秘密を守る義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務企画局において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。
(準用)
2 市長等の資産等公開条例附則第4項において準用する市長等の資産等公開条例第8条第3項の規定により閲覧の対象となっている資産等報告書及び議員の資産等公開条例附則第3項において準用する議員の資産等公開条例第5条第2項の規定により閲覧の対象となっている資産等報告書については、第2条から第4条までの規定を準用する。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。