川崎市条例評価

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川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

読み: かわさきしひとりおやかていとういりょうひじょせいじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
本規則は、ひとり親家庭への医療費助成という自治体独自の福祉事務を規定している。上位法である児童扶養手当法の基準を準用しつつも、独自の所得制限や事務手続を設けており、財政負担と事務コストの両面から効率化の対象となるべき基幹事務である。
川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則
平成4年3月18日規則第17号 (1992-03-18)
○川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則
平成4年3月18日規則第17号
川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成3年川崎市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(障害の状態及び市長が特別の理由があると認める者)
第2条 条例第2条第1項に規定する「障害の状態」とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態とする。
2 条例第2条第1項に規定する「市長が特別の理由があると認める者」とは、20歳未満で次の各号に掲げるいずれかの学校に在学している者をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)又は中等教育学校の後期課程
(2) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
(3) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(4) 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程
(5) 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校の高等課程
(児童の状態)
第3条 条例第2条第2項に規定する「児童の状態」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)。
(父又は母の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する「障害の状態」とは、政令別表第2に定める程度の障害の状態とする。
(準ずる状態にある児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する「児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父にあっては母の、母にあっては父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(保険各法)
第6条 条例第3条第1項に規定する「保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(所得の額)
第7条 条例第4条第1項第1号に規定する額については、加算対象扶養親族等(同号に規定する扶養親族等のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び同号に規定する児童がないときは2,360,000円とし、加算対象扶養親族等又は同号に規定する児童があるときは2,360,000円に当該加算対象扶養親族等又は児童1人につき380,000円(当該加算対象扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)であるときは当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき530,000円)を加算した額とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する額については、医療費の助成を受ける年の1月1日における政令第2条の4第7項の規定による額とする。
(所得の範囲及びその額の計算方法)
第8条 条例第4条第3項に規定する前々年の所得の範囲及びその額の計算方法については、医療費の助成を受ける年の1月1日の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の児童扶養手当の支給の制限における所得の範囲及びその額の計算方法の例による。ただし、政令第3条第1項ただし書に規定する金品その他の経済的な利益に係る所得は、所得の範囲及びその額の計算方法における所得に含まないものとする。
(所得の制限の特例)
第9条 条例第4条第2項に規定する所得の制限の特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の12月31日までは、前々年における当該損害を受けた者の所得に関しては、条例第4条第1項及び第3項の規定は適用しない。
(医療証の交付申請)
第10条 条例第5条の規定による申請は、医療証交付申請書・現況届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者及びその被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(以下これらの者を「被保険者等」という。)であることを証する書類
(2) 申立書(第2号様式
(3) 戸籍の謄本
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) ひとり親等、扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する申請者は、当該各号に定める書類の添付を省略することができる。
(1) 申請者が被保険者等の資格に係る情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得したもの又は市長が適当と認める書類に記載されたものに限る。)を提示する場合 前項第1号の書類
(2) 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)である申請者が児童扶養手当証書を提示する場合 前項第2号から第6号までの書類
3 市長は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(第3号様式)を交付し、同条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
(医療証の有効期限)
第11条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。
(医療証の再交付等)
第12条 医療証の交付を受けた者は、医療証を亡失し、又は著しく損傷したときは、医療証再交付申請書(第5号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を著しく損傷したときの前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。
3 医療証の交付を受けた者は、医療証の再交付を受けた後において亡失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(助成の方法の特例)
第13条 条例第7条第2項に規定する「特別の理由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 国民健康保険法により対象者に係る保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は特別療養費が支給されたとき。
(2) 保険各法により対象者に係る保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費が支給されたとき。
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により対象者に係る保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は特別療養費が支給されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別に必要があると認めたとき。
2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするひとり親等は、医療費助成申請書(第6号様式)により市長に申請しなければならない。
3 前項の申請には、第1項第1号から第3号までに規定する医療に関する給付を証する書類又は支払った費用に係る領収書を添付しなければならない。
(届出等)
第14条 条例第9条第1項第1号に規定する「第3条第1項の規定に該当しなくなったとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 被保険者等でなくなったとき。
(3) 条例第2条第2項に規定するひとり親家庭でなくなったとき。
(4) 条例第2条第3項に規定する養育者が、同項各号に規定する児童を監護しなくなったとき。
(5) 条例第3条第2項各号の規定のいずれかに該当したとき。
2 条例第9条第1項第2号に規定する「規則で定める事項」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 条例第6条に規定する医療に関する給付を行う保険者等
(2) 前号に規定する医療に関する給付の内容
(3) 被保険者等の記号番号
(4) その他医療証の記載事項
3 条例第9条第1項に規定する届出は、変更(消滅)届(第7号様式)に医療証を添えて行わなければならない。
4 条例第9条第2項に規定する届出は、医療証交付申請書・現況届に申立書及びひとり親等、扶養義務者等の前年の所得を証する書類を添えて、毎年11月1日から11月30日までの間に行わなければならない。ただし、当該年において、児童扶養手当受給者又は児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第12条の3に規定する全部支給停止者が同規則第4条に規定する児童扶養手当現況届を提出したとき(児童扶養手当法第15条の規定により児童扶養手当の支払を一時差しとめられているときを除く。)は、この限りでない。
5 前項に規定する届出があった場合においては、第10条第3項の規定を準用する。
(受給資格消滅の通知)
第15条 市長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、受給資格消滅通知書(第8号様式)により、当該対象者に通知する。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則に規定する申請書又は届出書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合には、当該書類の添付の省略を認めることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。(以下略)
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年9月27日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年7月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年9月29日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第3条中川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則第4条第2号の改正規定及び第4条中川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第7条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年11月20日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年12月25日規則第133号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年1月23日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年9月21日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日前に交付された改正前の規則(以下「旧規則」という。)第3号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、新規則第3号様式の規定による医療証とみなす。
4 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された第1条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第3号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、同条の規定による改正後の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第3号様式の規定による医療証とみなす。
4 第1条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第2条の規定による改正前の川崎市小児医療費助成条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年12月19日規則第101号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年12月28日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年7月30日規則第73号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年2月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年2月29日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に交付された第2条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第3号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、同条の規定による改正後の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第3号様式の規定による医療証とみなす。
6 第1条の規定による改正前の川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正前の川崎市小児医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正前の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年7月29日規則第65号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年7月14日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月18日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年12月28日規則第85号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月11日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第5条第2号に該当する児童は、改正後の規則第5条第2号に該当する児童とみなす。
3 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定に基づきなお従前の例により保護命令(改正法による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項に係るものであって、父にあっては母の、母にあっては父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童は、改正後の規則第5条第2号に該当する児童とみなす。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年10月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和7年1月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和6年11月29日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第3号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第3号様式の規定による医療証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式(1)
第2号様式(2)
第2号様式(3)
第2号様式(4)
第2号様式(5)
第2号様式(6)
第2号様式(7)
第2号様式(8)
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式