川崎市条例評価

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川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例

読み: かわさきしはいきぶつのしょりおよびさいせいりようとうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局廃棄物指導課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:42:30 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり理念優位罰則あり重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
廃棄物処理という基幹事務を規定しているが、啓発事業や審議会、指導員制度など、行政の肥大化を招く付随的・理念的条項が多いため、効率化の余地が大きい。
川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例
平成4年12月24日条例第51号 (1992-12-24)
○川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例
平成4年12月24日条例第51号
川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 市民の参加等(第8条~第12条)
第3章 廃棄物の再生利用等(第13条~第21条)
第4章 廃棄物の適正処理(第22条~第33条)
第5章 良好な地域環境の保全(第34条~第41条)
第5章の2 一般廃棄物処理施設
第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等(第41条の2~第41条の13)
第2節 技術管理者の資格(第41条の14)
第6章 廃棄物処理手数料等(第42条~第45条)
第7章 雑則(第45条の2~第50条)
第8章 罰則(第51条・第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再利用及び再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、資源循環型の社会の構築、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
2 この条例において「資源集団回収」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他の営利を目的としない団体が、資源の有効利用を目的として、家庭系廃棄物(一般廃棄物のうち第19条第1項に規定する事業系一般廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)のうち紙類、布類又は瓶類(一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)で定める紙類、布類又は瓶類をいう。以下同じ。)を自主的に収集し、又は運搬することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、環境への影響に配慮するとともに、廃棄物の発生を抑制し、再利用及び再生利用を促進し、並びに一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理に関する技術の開発、情報の収集、調査研究等に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用及び再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量等に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用及び再生利用を促進することにより、廃棄物の減量等に努めなければならない。
3 事業者は、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の利用及び再生品の使用に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市は、一般廃棄物処理計画を定め、遅滞なく、これを告示するものとする。
2 市は、一般廃棄物処理計画を変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
(他の地方公共団体との連携)
第7条 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理に関する施策の推進に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体との連携を図るよう努めるものとする。
第2章 市民の参加等
(市民の意見の反映)
第8条 市長は、廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理について、市民の意見を施策に反映することができるよう努めなければならない。
(市民の自主的活動)
第9条 市民は、廃棄物の再利用及び再生利用、資源集団回収等の市民の自主的活動への参加及び資源の有効利用に努めなければならない。
(廃棄物に係る環境学習)
第10条 市長は、廃棄物の再利用及び再生利用の実践等廃棄物に係る市民の環境学習の推進に努めなければならない。
第11条 削除
(廃棄物減量指導員)
第12条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する市民のうちから、廃棄物減量指導員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量指導員は、地域における推進役として、一般廃棄物の再利用及び再生利用による減量等の市の施策への協力その他の活動を行う。
第3章 廃棄物の再生利用等
(市長による廃棄物の再生利用)
第13条 市長は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、家庭系廃棄物のうち、分別して排出された再生利用が可能な廃棄物の収集、市の廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、再生資源の利用及び再生品の使用に努めなければならない。
(市民による廃棄物の再生利用)
第14条 市民は、廃棄物のうち、再利用及び再生利用が可能な物の分別を行うとともに、再生品を使用するよう努めなければならない。
(事業者による廃棄物の発生抑制等)
第15条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、再利用及び再生利用が可能な物の分別を行い、再利用及び再生利用を促進することにより、廃棄物の減量等に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期の使用が可能な製品等の開発、製品等の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品等が不要になった場合において再利用及び再生利用の可能な物の回収等に努めなければならない。
(再利用及び再生利用の容易性の自己評価)
第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品等の再利用及び再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用及び再生利用の容易な製品等の開発を行うこと、その製品等の再利用及び再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品等の再利用及び再生利用を促進しなければならない。
(再利用等促進物の指定)
第17条 市長は、再利用及び再生利用を促進する必要があると認められる製品等(以下「再利用等促進物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
3 再利用等促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら再利用等促進物を回収すること等により、その再利用及び再生利用の促進に努めなければならない。
4 市長は、再利用等促進物の周知、その再利用及び再生利用の啓発等を図るとともに、市民及び事業者と協力して、再利用等促進物の再利用及び再生利用が促進されるよう努めなければならない。
(適正包装等の推進)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、市民が製品の購入等に際して、当該製品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業系一般廃棄物多量排出事業者等)
第19条 事業者のうち、事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を多量に排出する事業者で規則で定めるもの(以下「事業系一般廃棄物多量排出事業者」という。)及び事業系一般廃棄物を一定量以上排出する事業者で規則で定めるもの(以下「事業系一般廃棄物準多量排出事業者」という。)は、自ら所有し、又は占有する建築物等から排出する事業系一般廃棄物の排出の抑制、再利用及び再生利用並びに事業系一般廃棄物の適正な処理に関し、規則で定めるところにより計画書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の計画の実施について調査し、及び指導することができる。
3 事業系一般廃棄物多量排出事業者及び事業系一般廃棄物準多量排出事業者は、前項の規定による調査及び指導に協力しなければならない。
4 事業系一般廃棄物多量排出事業者は、その建築物等から排出する事業系一般廃棄物の排出の抑制、再利用及び再生利用並びに事業系一般廃棄物の適正な処理に関する業務を行わせるため、事業系一般廃棄物管理責任者を選任し、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。事業系一般廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
(再利用及び再生利用に関する市民の自主的活動への支援)
第20条 市長は、廃棄物の再利用及び再生利用、資源集団回収等の市民の自主的活動に対し、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(資源回収事業者への支援等)
第21条 市長は、市民の資源集団回収等の自主的活動により回収された資源を回収し、又は運搬する事業者(法第7条第1項ただし書に該当する者に限る。以下「資源回収事業者」という。)に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 資源回収事業者は、市が行う再生利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第4章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物の処理等)
第22条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、自らの責任で家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分し、並びに浄化槽等(便所と連結してし尿を又はし尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外又は当該公共下水道に放流するための設備又は施設をいう。以下同じ。)の清掃等をしなければならない。
2 市は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物の処分(市長が特別の事情があると認める場合は、収集、運搬及び処分)を行うものとする。
3 市は、一般廃棄物の処理及び浄化槽等の清掃等に関する事業の実施に当たっては、施設の整備、作業方法の改善、作業の安全衛生の確保を図ること等その能率的かつ適正な運営に努めなければならない。
(市民による廃棄物の適正排出)
第23条 市民は、一般廃棄物処理計画に従って、廃棄物を分別して排出すること等適正に排出しなければならない。
2 市民は、廃棄物を所定の場所以外に排出してはならない。
(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止)
第23条の2 市又は市長が指定する事業者以外の者は、一般廃棄物処理計画で定める集積所に排出された家庭系廃棄物(資源集団回収により収集し、又は運搬されるものを除く。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 資源集団回収を行う団体のうち市長が指定するもの(以下「指定団体」という。)を構成する者であって、当該指定団体による資源集団回収のために紙類、布類若しくは瓶類の収集若しくは運搬を行うもの又は指定団体から紙類、布類若しくは瓶類の引渡しを受ける資源回収事業者以外の者は、指定団体が資源集団回収を行う場所として市長に届け出た場所に排出された紙類、布類又は瓶類を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、第1項又は前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為をしてはならないことを命ずることができる。
(事業者の自己処理責任及び廃棄物の適正排出)
第24条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
2 廃棄物の処分を市に委託した事業者は、一般廃棄物処理計画及び市長の指示に従って、廃棄物を適正に排出しなければならない。
(事業者による保管場所の確保)
第25条 事業者は、市長の定める基準に基づき、市長に協議の上、事業系一般廃棄物の保管場所を確保するよう努めるものとする。
(施設搬入)
第26条 事業者は、事業系一般廃棄物又は一時的に多量に排出される家庭系廃棄物(以下「一時多量ごみ」という。)を市長の指定する廃棄物処理施設(以下「指定処理施設」という。)に搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた事業者が、事業系一般廃棄物又は一時多量ごみを指定処理施設へ搬入する場合は、市長の定める受入基準に従わなければならない。
(受入拒否)
第27条 市長は、前条第1項の承認を受けた事業者が同条第2項の受入基準に従わない場合には、その事業系一般廃棄物又は一時多量ごみの受入れを拒否することができる。
(廃棄物管理票)
第27条の2 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を指定処理施設に搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、廃棄物の種類、排出場所等を記載した廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業者は、事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業者に委託して指定処理施設に搬入しようとするときは、当該業務を受託した一般廃棄物収集運搬業者(以下「受託者」という。)に対し、同項に規定する廃棄物管理票を交付しなければならない。
3 受託者は、その受託した事業系一般廃棄物を指定処理施設に搬入しようとするときは、前項の規定により交付された廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
4 市長は、受託者が委託された事業系一般廃棄物の搬入を終了したと認めるときは、規則で定めるところにより、前項の規定により提出された廃棄物管理票に必要な事項を記載し、受託者に回付しなければならない。
5 前項の場合において、受託者は、当該搬入を委託した事業者に対し、市長から回付を受けた廃棄物管理票を送付しなければならない。
6 市長は、第1項に規定する事業者又は受託者が廃棄物管理票を提出しないときは、その事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
7 第1項から第5項までに定めるもののほか、廃棄物管理票について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第28条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物について自ら処理を行うときは、市が行うべき一般廃棄物の処理に関する基準に準じて、適正に処理しなければならない。
(市が処理することができる産業廃棄物)
第29条 市は、産業廃棄物のうち、有害性物質を含まず、危険性がないもので、かつ、廃棄物の処理施設を著しく損傷するおそれがなく、市が行う廃棄物の処理に支障がないと市長が認める範囲内の可燃性固形物及び不燃性固形物を処理することができる。
2 前項に規定する産業廃棄物(以下単に「産業廃棄物」という。)の処理については、一般廃棄物処理計画で定めるところによる。
3 事業者が産業廃棄物を指定処理施設に搬入しようとするときは、第26条及び第27条の規定を、規則で定める事業者が産業廃棄物を指定処理施設に搬入しようとするときは、第27条の2の規定を準用する。
(処理の困難性の自己評価等)
第30条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品等の開発を行うこと、その製品等に係る廃棄物の適正な処理の方法について情報を提供すること等により、その製品等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となることがないようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定及び回収)
第31条 市長は、一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし処理が困難と認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、事業者自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう指示することができる。この場合において、市長は、当該回収等の措置について、必要な協議を行うものとする。
4 市民は、前項の事業者の適正処理困難物の回収等に協力するよう努めなければならない。
(排出規制物等)
第32条 占有者は、適正処理困難物を除く一般廃棄物で、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含む物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 前各号に準ずる物で、市の行う処理に著しい支障を及ぼすもの
2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするときは、市長の指示に従わなければならない。
3 占有者は、特別管理一般廃棄物を排出しようとする場合は、市長の指示に従わなければならない。
(保管施設設置に係る事前評価等)
第33条 建築物の建築、開発行為等で規則で定めるものを行おうとする者(以下「開発行為者等」という。)は、あらかじめ、一般廃棄物の保管施設の設置、排出方法等について、市長に協議しなければならない。
2 開発行為者等のうち、大規模な建築物の建築、大規模な開発行為等で規則で定めるものを行おうとする者は、前項に規定する協議に当たって、当該規則で定めるものに係る建築物等から排出される一般廃棄物の量等を勘案し、一般廃棄物の保管施設の設置、排出方法等について、市長の定める基準に従い、事前評価書を作成し、市長に提出しなければならない。
3 開発行為者等は、第1項の協議に基づき、一般廃棄物の保管施設を設置しなければならない。
4 市長は、第1項に規定する協議において、必要があると認めるときは、開発行為者等に対し、一般廃棄物の保管施設の設置、排出方法等について改善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。
第5章 良好な地域環境の保全
(地域の環境の保全)
第34条 市長は、廃棄物の収集、運搬、処分等における環境対策を推進し、地域の良好な環境の保全に努めなければならない。
(周辺の環境の保全)
第35条 市民及び事業者は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺の清潔の保持に努めるとともに、相互に協力し、その周辺の良好な環境の保全に努めなければならない。
(環境への負荷の軽減)
第36条 事業者は、廃棄物の処理に当たって、環境への負荷の軽減に努めることにより、地域の良好な環境の保全に努めなければならない。
(製品の選択)
第37条 市民及び事業者は、製品の購入等に際して、当該製品の内容等について廃棄物の減量及び環境の保全に配慮し、製品を選択するよう努めなければならない。
(飲料容器等の散乱防止)
第38条 容器入り飲料等の製造、加工、販売等を行う事業者は、飲料容器等の散乱を防止するため、市民がその容器を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、回収に応ずるよう努めなければならない。
2 容器入り飲料等の自動販売機の所有者又は管理者は、その飲料容器等を分別し、回収するための専用容器を設置するよう努めなければならない。
3 市長は、飲料容器等の散乱を防止するため、市長が指定する場所又は区域内において第1項の事業者に対し、飲料容器等の回収等必要な措置を講じさせることができる。
(排出場所等の清潔の保持)
第39条 廃棄物を排出する所定の場所及び廃棄物の保管場所を管理し、又は利用する者は、自ら又は相互に協力し、清潔の保持に努めなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第40条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚してはならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられないよう努めなければならない。
3 第1項に規定する場所において、印刷物、宣伝物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱したときは、速やかにその場所を清掃し、その宣伝物等を適正に処理しなければならない。
4 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないよう適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第41条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないようその周囲に囲いを設けること等必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第5章の2 一般廃棄物処理施設
第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等
(縦覧等の対象施設)
第41条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設
(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
(非常災害に係る縦覧等の対象施設)
第41条の3 法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「非常災害生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「非常災害調査書」という。)の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「非常災害対象施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設
(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
(縦覧の期間及び場所)
第41条の4 市長は、第41条の2各号に定める対象施設に係る生活環境影響調査又は前条各号に定める非常災害対象施設に係る非常災害生活環境影響調査を実施したときは、調査書又は非常災害調査書を縦覧に供する旨を告示し、告示の日から起算して30日間、規則で定める場所において当該調査書又は非常災害調査書を縦覧に供するものとする。ただし、当該非常災害生活環境影響調査を実施した場合であって、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止のため非常災害により生じた廃棄物の処分を特に迅速に行わなければならないと市長が認めるときは、当該期間を短縮することができる。
(意見書の提出)
第41条の5 前条の規定により市長が調査書又は非常災害調査書を縦覧に供したときは、当該対象施設又は非常災害対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、同条の縦覧に供する旨の告示のあった日の翌日から起算して45日を経過する日までに市長に対して生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。ただし、当該非常災害調査書を縦覧に供した場合であって、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止のため非常災害により生じた廃棄物の処分を特に迅速に行わなければならないと市長が認めるときは、当該期限を繰り上げることができる。
2 前項の意見書の提出先は、前条本文の規定による告示において指定するものとする。
(委託を受けた者に係る縦覧等の対象施設)
第41条の6 法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する調査(以下「受託者生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「受託者調査書」という。)の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「受託者対象施設」という。)の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。
(縦覧に供する旨の届出)
第41条の7 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、受託者生活環境影響調査を行ったときは、規則で定めるところにより、受託者調査書を添えて、当該受託者調査書を縦覧に供する旨を市長に届け出なければならない。
(受託者が縦覧する旨の告示)
第41条の8 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに受託者が受託者調査書を縦覧に供する旨、当該縦覧の場所、縦覧期間その他必要な事項を告示するものとする。
2 前項の縦覧期間は、同項の規定による告示の日から起算して30日間とする。ただし、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止のため非常災害により生じた廃棄物の処分を特に迅速に行わなければならないと市長が認めるときは、当該縦覧期間を短縮することができる。
(受託者による縦覧)
第41条の9 受託者は、前条第1項の規定により告示された縦覧の場所で、同条第2項に規定する縦覧期間中、受託者調査書を縦覧に供するものとする。
(受託者に対する意見書の提出)
第41条の10 前条の規定により受託者が受託者調査書を縦覧に供したときは、当該受託者対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、受託者に対して生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
2 前項の意見書の提出先は、第41条の8第1項の規定による告示において指定するものとする。
3 第1項の意見書の提出期限は、第41条の8第1項の規定による告示のあった日の翌日から起算して45日を経過する日までとする。ただし、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止のため非常災害により生じた廃棄物の処分を特に迅速に行わなければならないと市長が認めるときは、当該提出期限を繰り上げることができる。
(意見書についての受託者の見解等)
第41条の11 受託者は、前条第1項の意見書の提出があったときは、当該意見書についての受託者の見解を記載した書類を作成し、遅滞なく、当該意見書と併せて市長に提出しなければならない。
2 受託者は、前条第1項の意見書の提出がなかったときは、速やかにその旨を市長に書面により報告しなければならない。
(川崎市環境影響評価に関する条例及び環境影響評価法との関係)
第41条の12 対象施設、非常災害対象施設又は受託者対象施設(以下「対象施設等」という。)の設置又は変更が川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2号の指定開発行為に該当し、当該指定開発行為について同条例第27条の規定による条例評価書の公告(当該指定開発行為が同号ウに規定する第3種行為に該当する場合は、同条例第25条第1項の規定による条例審査書の公告。以下同じ。)があった場合で、当該条例評価書の公告の内容に生活環境影響調査、非常災害生活環境影響調査又は受託者生活環境影響調査(以下「生活環境影響調査等」という。)に相当する内容を含むときは、市が対象施設又は非常災害対象施設を設置し、又は変更する場合にあっては第41条の4及び第41条の5、受託者が受託者対象施設を設置し、又は変更する場合にあっては第41条の7から前条までに定める手続を経たものとみなす。対象施設等の設置又は変更が環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業に該当し、同法第27条の規定による評価書の公告があった場合で、当該評価書の公告の内容に生活環境影響調査等に相当する内容を含むときも同様とする。
(他の地方公共団体の長との協議)
第41条の13 市長は、生活環境影響調査等を実施した地域に他の地方公共団体の区域が含まれる場合には、当該地方公共団体の長に対し調査書、非常災害調査書又は受託者調査書(以下「調査書等」という。)の写しを送付し、当該調査書等の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。
第2節 技術管理者の資格
第41条の14 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校の土木科、化学科及びこれらに相当する学科以外の学科において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
第6章 廃棄物処理手数料等
(一般廃棄物処理手数料等の徴収)
第42条 市長は、市が一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽等の清掃を行う場合は、別表第1に定める手数料を徴収する。
2 別表第1に定める手数料の算出基礎となる数量は、市長が認定するところによる。
3 別表第1に定める手数料(粗大ごみ(一時多量ごみとして指定処理施設に搬入するものを除く。次項及び同表第1において同じ。)の処理に関するものを除く。)は、月ごとに又はその都度徴収する。
4 別表第1に定める手数料のうち、粗大ごみの処理に関するものは、前納とする。
5 前項の規定により前納された手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(一般廃棄物処理手数料等の減免)
第43条 市長は、特に必要があると認める者については、前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(産業廃棄物処理費用の徴収)
第44条 市長は、法第13条第2項の規定に基づき、市が産業廃棄物の処分を行う場合は、別表第2に定める処理費用を徴収する。
2 別表第2に定める処理費用の算出基礎となる重量は、市長が認定するところによる。
3 別表第2に定める処理費用は、月ごとに又はその都度徴収する。
(産業廃棄物処理費用の減免)
第45条 市長は、天災等により特に必要があると認める者については、産業廃棄物の処理費用を減額し、又は免除することができる。
第7章 雑則
(諮問)
第45条の2 市長は、廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理についての基本方針に関する重要事項を定めようとするときは、川崎市環境審議会の意見を聴くものとする。
(報告の徴収)
第46条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第47条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者、事業者又はその他必要と認める者の土地、建物、車両、船舶その他の場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第48条 市長は、第19条第1項の規定による計画書を提出しなかった者、同条第3項の規定による調査及び指導に協力しなかった者、第33条第1項の規定による協議をしなかった者、同条第2項の事前評価書を提出しなかった者並びに同条第4項の規定による指示に従わなかった者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるよう勧告することができる。
(公表)
第49条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(委任)
第50条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
第51条 第23条の2第3項の規定による市長の命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年川崎市条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に法第6条第1項の規定により定められている一般廃棄物処理計画は、新条例第6条第1項の規定により定めたものとみなす。
4 新条例の施行前に旧条例の規定によってした手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定があるときは、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成7年10月9日条例第38号)
この条例は、川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)の施行の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年3月1日から施行する。ただし、附則第3項、第5項及び第7項の規定は公布の日から、第2条第1号の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の公布の際現に在任する川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の規定に基づき委嘱され、又は任命された川崎市廃棄物対策審議会の委員の任期は、平成12年2月29日までとする。
附 則(平成11年12月24日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成12年9月5日規則第105号で平成12年12月1日から施行)
附 則(平成12年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第42条第1項及び第44条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料及び産業廃棄物の収集、運搬又は処分に係る処理費用の額について適用し、施行日前に行った一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料及び産業廃棄物の収集、運搬又は処分に係る処理費用の額については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月3日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表第1粗大ごみの処理の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月14日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表第1ごみ(燃え殻を含む。)の処理の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の搬入に係る手数料について適用し、施行日前の搬入に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第1(ごみ(燃え殻を含む。)の処理の項に係る部分を除く。)及び別表第2の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料及び処理費用について適用し、施行日前の申込みに係る手数料及び処理費用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月18日条例第76号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月15日条例第24号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第64号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び本則に1章を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「200円、500円又は1,000円」を「300円、600円又は1,200円」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定(別表第1粗大ごみの処理の項の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料及び処理費用について適用し、同日前の申込みに係る手数料及び処理費用については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第1粗大ごみの処理の項の規定は、令和5年7月1日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第42条関係)

種別

取扱区分

手数料

ごみ(燃え殻を含む。)の処理

指定処理施設に搬入するとき。

1キログラムまでごとに15円

粗大ごみの処理

規則で定める区分に応じ、300円、600円又は1,200円

し尿の処理

事業用の仮設便所に係るし尿を市が収集し、運搬し、及び処分するとき。

1回に収集したし尿180リットルまでの場合については4,500円。180リットルを超える場合については90リットルまでごとに2,250円を加えた金額

犬、猫等の

死体の処理

1個につき3,000円

汚泥の処理

浄化槽等の配管の詰まりの除去に伴う汚泥及び汚水排水槽の汚泥を市が収集し、運搬し、及び処分するとき。

収集した汚泥1立方メートルまでごとに3,820円

合併処理浄化槽の汚泥及び浄化槽等の取壊し等に伴う汚泥を市が収集し、運搬し、及び処分するとき。

収集した汚泥1立方メートルまでごとに3,150円

浄化槽等の清掃

浄化槽等の容積1.5立方メートルまでのものについては9,670円。1.5立方メートルを超えるものについては1立方メートルまでごとに4,720円を加えた金額

別表第2(第44条関係)

種別

取扱区分

処理費用

可燃性固形

物の処理

指定処理施設に搬入するとき。

1キログラムまでごとに15円

不燃性固形

物の処理

指定処理施設に搬入するとき。

1キログラムまでごとに11円