川崎市条例評価

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川崎市港湾振興会館条例

読み: かわさきしこうわんしんこうかいかんじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 港湾局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:38:47 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
25 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
港湾振興という抽象的な理念を掲げつつ、実態は多目的レジャー施設の運営であり、行政の必須事務とは認められない。啓発事業や福利厚生など、民間代替が容易な項目が多く、行政効率の観点から見直しが必要である。
川崎市港湾振興会館条例
平成3年12月25日条例第34号 (1991-12-25)
○川崎市港湾振興会館条例
平成3年12月25日条例第34号
川崎市港湾振興会館条例
(目的及び設置)
第1条 市民が港に親しむ場を提供するとともに、港湾及び海事に関する理解を深め、併せて港湾及び海事関係者に対し施設を利用に供すること等により、市民に開かれた港づくりの推進と港湾の利用の促進を図り、もって川崎港の発展と振興に寄与するため、川崎市港湾振興会館(以下「港湾振興会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 港湾振興会館の位置は、川崎市川崎区東扇島38番地1とする。
(事業)
第3条 港湾振興会館は、次の事業を行う。
(1) 市民が港に親しむための行事を開催すること。
(2) 港湾及び海事についての知識の普及を図ること。
(3) 港湾及び海事関係者の福利厚生事業を行うこと。
(4) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(5) その他設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に港湾振興会館の管理を行わせる。
(1) 港湾振興会館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、港湾振興会館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った港湾振興会館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、港湾振興会館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、第8条第2項の許可に関する業務その他の港湾振興会館の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 港湾振興会館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

種別

利用時間

休館日

会議室

研修室

体育室

展望室

テニスコート

テニスコート照明施設

ビーチバレー場

ビーチバレー場照明施設

午前9時から午後9時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用許可)
第8条 港湾振興会館の別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 港湾振興会館の別表第2に掲げる施設又は別表第3に掲げる設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 前条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表第1から別表第3までに定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、駐車場の利用料金について、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第12条 市長は、管理上支障があるとき、その他別表第1に掲げる施設の利用を不適当であると認めるときは、第8条第1項の許可をしない。
2 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他別表第2に掲げる施設又は別表第3に掲げる設備の利用を不適当であると認めるときは、第8条第2項の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第8条第1項の許可を取り消し、又は別表第1に掲げる施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当すると認める場合は、第8条第2項の許可を取り消し、又は別表第2に掲げる施設若しくは別表第3に掲げる設備の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(施設等の変更禁止)
第14条 利用者は、施設等を利用する場合においては、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長(別表第2に掲げる施設及び別表第3に掲げる設備にあっては、指定管理者)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第8条第1項若しくは第2項の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第17条 市及び指定管理者は、第13条第1項第5号に該当する場合を除き、第8条第1項若しくは第2項の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって、利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第18条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第19条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年3月18日規則第20号で平成4年3月26日から施行)
附 則(平成12年12月21日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月1日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条第1項第15号及び第20号の改正規定並びに別表第1の次に2表を加える改正規定(別表第3に係る部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定 平成20年5月1日
附 則(平成21年6月29日条例第29号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成22年6月30日規則第67号で平成22年8月1日から施行)
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に川崎市港湾振興会館条例第8条第1項の許可を受け、かつ、利用料金を納付している場合にあっては、当該納付した利用料金に係る利用の期間の当該許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に利用許可(川崎市港湾振興会館条例第8条第1項の許可を除く。)を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月26日条例第84号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条、第9条、第12条、第13条関係)
港湾事務室利用料

単位

金額

1月1平方メートルにつき

3,050円

備考 1 利用の面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
2 港湾事務室利用料の計算は、1件ごとの計算とし、円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第8条、第9条、第12条―第14条関係)
1 会議室及び研修室利用料

種別

金額

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

1時~5時

6時~9時

9時~9時

会議室

第1会議室

17,110円

27,090円

27,090円

71,290円

第2会議室

810円

1,220円

1,220円

3,250円

第3会議室

810円

1,220円

1,220円

3,250円

第4会議室

810円

1,220円

1,220円

3,250円

第5会議室

3,460円

5,390円

5,390円

14,240円

第6会議室

3,460円

5,390円

5,390円

14,240円

第7会議室

4,680円

7,330円

7,330円

19,340円

和室

1,220円

1,830円

1,830円

4,880円

研修室

区画しない場合

3,040円

5,080円

5,080円

13,200円

区画する場合

第1研修室

1,520円

2,540円

2,540円

6,600円

第2研修室

1,520円

2,540円

2,540円

6,600円

備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の利用料は、無料とする。
2 体育室利用料
(1) 専用利用

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

0時30分~

5時~9時

9時~9時

4時30分

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

3,050円

4,580円

7,630円

15,260円

その他の利用の場合

対価の支払を受けないで催しを行う場合

6,110円

9,160円

15,270円

30,540円

対価の支払を受けて催しを行う場合

12,220円

18,330円

30,550円

61,100円

営利を目的とする場合

30,550円

45,830円

76,380円

152,760円

備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に利用する場合の利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の利用料は、無料とする。
(2) 個人利用

区分

金額

昼間

夜間

9時~4時

5時~9時

15歳以上の者(中学生を除く。)

200円

200円

15歳未満の者(学齢に達しない者を除く。)及び15歳以上の中学生

100円

100円

備考 中学生とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者をいう。
3 展望室入場料

区分

金額

個人

団体(30人以上をいう。)

15歳以上の者(中学生を除く。)

300円

1人につき 270円

15歳未満の者(学齢に達しない者を除く。)及び15歳以上の中学生

150円

1人につき 130円

備考 中学生とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者をいう。
4 テニスコート及び照明施設利用料

種別

単位

金額

テニスコート

1面1回(1時間以内)

610円

テニスコート照明施設

1面1回(1時間以内)

810円

5 ビーチバレー場及び照明施設利用料

種別

単位

金額

ビーチバレー場

1面1回(1時間以内)

610円

ビーチバレー場照明施設

1面1回(1時間以内)

810円

備考
1 入場料を徴収する場合の利用料の額は、規定利用料の4倍に相当する額とする。
2 第7条ただし書の規定により同条の表に定める利用時間の変更がされた場合で当該変更に係る時間(午後9時から午前9時までの時間に限る。)に利用するときの利用料の額は、規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 前2項の規定は、ビーチバレー場照明施設には適用しない。
6 駐車場利用料

種別

区分

金額

普通自動車駐車料

1日1台1回

1時間以上3時間未満

200円

3時間以上5時間未満

400円

5時間以上

600円

大型自動車駐車料

1日1台1回

1時間以上3時間未満

400円

3時間以上5時間未満

800円

5時間以上

1,200円

回数駐車料

3,400円に相当する利用分

3,000円

6,000円に相当する利用分

5,000円

定期駐車料

1月1台(普通自動車に限る。)

5,000円

備考
1 普通自動車及び大型自動車とは、川崎市港湾施設条例(昭和22年川崎市条例第33号)別表第2備考第1項に定めるところによる。
2 1時間未満の駐車場の利用料は、無料とする。
別表第3(第8条、第9条、第12条―第14条関係)
設備利用料

単位

金額

1本、1台、1式、1キロワットその他1単位 1回

2,030円

備考
1 本表においては、午前・午後・夜間(体育室において個人利用をする場合にあっては、昼間・夜間)をそれぞれ1回として扱う。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。
3 前2項の規定にかかわらず、ビーチバレー場においては、利用許可を受けた1時間までごとに、1回として扱う。