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京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例

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京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例
平成27年7月13日 (2015-07-13)
京都府条例第42号

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例をここに公布する。

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 再生可能エネルギーの導入等の促進に係る施策

第1節 建築物に係る施策(第6条―第8条)

第2節 小売電気事業者に係る施策(第9条)

第2節の2 特定事業者に係る施策(第9条の2)

第3節 地域協働による施策(第10条―第18条)

第4節 認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に係る施策(第19条―第23条)

第5節 その他の施策(第24条―第27条)

第6節 施策の評価等(第28条)

第3章 雑則(第29条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、再生可能エネルギーの導入等を促進することが、温室効果ガスの排出の抑制を図る上で重要であるだけでなく、府民が安心・安全に利用することができるエネルギーの安定的な確保においても重要なことに鑑み、府が、再生可能エネルギーの導入等に関する施策を実施することにより、府内のエネルギーの供給源の多様化及び再生可能エネルギーの供給量の増大を図り、もって、地球温暖化対策の更なる推進並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー 京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号。以下「対策条例」という。)第1条第5号に規定する再生可能エネルギーをいう。

(2) 再生可能エネルギーの導入等 次に掲げる行為をいう。

 太陽光を電気に変換する設備その他の再生可能エネルギーを発生させるために必要な設備(以下「再エネ設備」という。)を導入すること。

 再生可能エネルギーを効率的又は自立的に利用するための設備(以下「効率的利用設備」という。)を導入すること。

 再エネ設備により発生させた再生可能エネルギーを利用すること。

 エネルギーの供給の契約をする相手方を選定することができる場合において、当該エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合が高いエネルギーを利用すること。

(3) 地球温暖化対策 対策条例第1条第3号に規定する地球温暖化対策をいう。

(4) 温室効果ガスの排出 対策条例第1条第6号に規定する温室効果ガスの排出をいう。

(5) 導入等支援事業 次に掲げる事業をいう。

 再エネ設備の導入を行う者に対し、その資金を無償で提供する事業

 地域住民から資金を調達し、当該地域に再生可能エネルギーの導入等を行うための総合調整を行う事業

 及びに掲げるもののほか、再生可能エネルギーの導入等を行う者に対して技術的又は財政的な支援を行う事業

(6) 導入等支援団体 導入等支援事業を行う団体をいう。

(令2条例38・一部改正)

(関係者の連携及び協働)

第3条 府は、府民、事業者、導入等支援団体、大学その他の研究機関、市町村及び国と連携し、及び協働して再生可能エネルギーの導入等の促進に取り組むものとする。

(再生可能エネルギーの導入等)

第4条 府は、第1条の目的を達成するため、自らの事務及び事業に関し、再生可能エネルギーの導入等に係る措置を講じるものとする。

 府民及び事業者は、第1条の目的を達成するため、日常生活及び事業活動に関し、再生可能エネルギーの導入等に努めるものとする。

(令2条例38・一部改正)

(実施計画)

第5条 知事は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。

 実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策の目標

(2) 前号に掲げるもののほか、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を実施するために必要な事項

 知事は、実施計画を定めるに当たっては、次に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 府内における再生可能エネルギーの導入等の状況

(2) 府内における再生可能エネルギーの導入等に利用することができる資源の分布の状況

(3) 再生可能エネルギーの導入等に関する知識の普及及び技術の進歩の状況

 知事は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 前2項の規定は、実施計画の変更について準用する。

第2章 再生可能エネルギーの導入等の促進に係る施策

第1節 建築物に係る施策

(建築物への再生可能エネルギーの導入等)

第6条 建築物(対策条例第9条第4号に規定する建築物をいう。以下同じ。)を新築し、又は増築しようとする者は、再エネ設備を導入するよう努めるものとする。

 府は、建築物の新築又は増築を業として行う者に対し、再生可能エネルギーの導入等に関する知識の普及その他の必要な措置を講じるものとする。

(令2条例38・一部改正)

(特定建築物への再エネ設備の導入等)

第7条 特定建築主(対策条例第22条第2項に規定する特定建築主をいう。以下同じ。)は、規則で定める場合を除き、規則で定める基準に従い、特定建築物(同項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)への再エネ設備の導入(その敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。以下同じ。)に再エネ設備を設置して導入する場合を含む。)をしなければならない。

 特定建築主は、当該特定建築物への効率的利用設備の導入(その敷地に効率的利用設備を設置して導入する場合を含む。)をするよう努めるものとする。

 特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定建築物再生可能エネルギー導入計画書(再エネ設備(効率的利用設備を導入するときは、再エネ設備及び効率的利用設備(以下「再エネ設備等」という。))の導入の内容を記載した計画書をいう。以下同じ。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定建築物の名称及び所在地

(3) 特定建築物の概要

(4) 再エネ設備又は再エネ設備等の導入の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の内容の変更、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書に係る工事の完了の届出及び特定建築物再生可能エネルギー導入計画書等の公表については、対策条例第24条から第26条までの規定を準用する。この場合において、対策条例第24条から第26条までの規定中「特定建築物排出量削減計画書」とあるのは「特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」と、対策条例第24条中「前条」とあり、対策条例第25条及び第26条中「第23条」とあるのは「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第7条第3項」と、対策条例第26条中「第24条」とあるのは「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第7条第4項において準用する対策条例第24条」と、「前条」とあるのは「同条例第7条第4項において準用する対策条例第25条」と読み替えるものとする。

(令2条例38・一部改正)

(準特定建築物への再エネ設備の導入等)

第7条の2 特定建築物の規模未満で規則で定める規模の建築物(以下「準特定建築物」という。)の新築又は規則で定める増築をしようとする者(以下「準特定建築主」という。)は、規則で定める場合を除き、規則で定める基準に従い、準特定建築物又は当該増築に係る建築物への再エネ設備の導入(それらの敷地に再エネ設備を設置して導入する場合を含む。)をしなければならない。

 準特定建築主は、前項の規定による導入に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

 準特定建築主は、当該準特定建築物への効率的利用設備の導入(その敷地に効率的利用設備を設置して導入する場合を含む。)をするよう努めるものとする。

(令2条例38・追加)

(建築士による再エネ設備の導入等に係る説明)

第7条の3 特定建築物、準特定建築物又は小規模建築物(準特定建築物の規模未満で規則で定める規模の建築物をいう。第3項において同じ。)の設計者(設計(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する設計をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う建築士(同条第1項に規定する建築士をいう。)をいう。以下同じ。)は、これらの建築物の新築又は規則で定める増築に係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物への再エネ設備の導入等について、規則で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 前項の規定は、当該設計の委託をした建築主から、規則で定めるところにより、同項の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。

 特定建築物、準特定建築物又は小規模建築物の設計者は、第1項の規定による書面の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該設計者は、当該書面を交付したものとみなす。

 特定建築物又は準特定建築物の設計者は、第1項の規定による説明をしたときは、当該説明において交付し、又は提供した書面の写し又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を規則で定める日まで保存しなければならない。

(令2条例38・追加、令6条例15・一部改正)

(適用除外)

第7条の4 この節(第6条及び次条を除く。)の規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第20条各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(令2条例38・追加、令6条例15・一部改正)

(不特定かつ多数の者が利用する施設への再エネ設備等の導入)

第8条 不特定かつ多数の者が利用する施設で、再エネ設備等が導入されていないものの設置者は、災害時において一時的な避難等をする府民等を必要な間滞在させることができるよう、当該施設への再エネ設備等の導入に努めるものとする。

(令2条例38・一部改正)

第2節 小売電気事業者に係る施策

(平28条例17・改称)

(再生可能エネルギー供給拡大計画書の作成等)

第9条 府内に電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する小売供給(以下「小売供給」という。)を行っている同項第3号に規定する小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者を含む。以下「小売電気事業者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「再生可能エネルギー供給拡大計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 小売電気事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 電気の小売供給の量に対する再生可能エネルギーの小売供給の量の割合の拡大を図るための基本方針、実施しようとする措置の内容及び当該措置により達成すべき目標

(3) 当該計画の推進に係る体制

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 再生可能エネルギー供給拡大計画書の内容の変更、再生可能エネルギー供給拡大計画書に基づく措置の実施の状況及び再生可能エネルギー供給拡大計画書等の公表については、対策条例第45条第2項及び第3項第46条並びに第47条の規定を準用する。この場合において、対策条例第45条第2項及び第3項中「電気事業者排出量削減計画書」とあるのは「再生可能エネルギー供給拡大計画書」と、同項中「温室効果ガスの排出の量の削減を図る」とあるのは「再エネ設備等の導入を促進する」と、対策条例第46条中「電気事業者排出量削減計画書」とあるのは「再生可能エネルギー供給拡大計画書」と、「電気事業者排出量削減報告書」とあるのは「再生可能エネルギー供給拡大報告書」と、対策条例第47条中「第45条第1項」とあるのは「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第9条第1項」と、「電気事業者排出量削減計画書」とあるのは「再生可能エネルギー供給拡大計画書」と、「同条第2項」とあるのは「同条例第9条第2項において準用する対策条例第45条第2項」と、「前条」とあるのは「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第9条第2項において準用する対策条例第46条」と、「電気事業者排出量削減報告書」とあるのは「再生可能エネルギー供給拡大報告書」と読み替えるものとする。

(平28条例17・令2条例38・一部改正)

第2節の2 特定事業者に係る施策

(令2条例38・追加)

(特定事業者に係る施策)

第9条の2 特定事業者(対策条例第16条第2項に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、事業活動の主たる事業所その他規則で定める事業所における再生可能エネルギーの導入等に係る報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨及びその概要を公表しなければならない。

 知事は、再生可能エネルギーの導入等の促進のため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、その事業活動に関して取り組むべき再生可能エネルギーの導入等の基準として知事が別に定めるものを勘案して、必要な指導及び助言を行うものとする。

(令2条例38・追加)

第3節 地域協働による施策

(導入等支援団体の登録等)

第10条 地域住民と協働することにより導入等支援事業を行おうとする導入等支援団体は、知事の登録を受けることができる。

 前項の規定により登録を受けようとする導入等支援団体は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所並びにその代表者の氏名

(2) 導入等支援事業の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

 知事は、前項の規定により申請書等を提出した導入等支援団体が次の各号の要件のいずれにも該当すると認めるときは、その導入等支援団体を名簿に登録するものとする。

(1) 当該導入等支援団体の設立の目的に導入等支援事業を行うことが含まれていること。

(2) 当該導入等支援団体が府内で行おうとする導入等支援事業が、地域住民との協働により推進される導入等支援事業で、地域の活性化に資するものであること。

(3) 導入等支援事業を安定的かつ継続的に行うことができること。

(4) 京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件

 知事は、規則で定めるところにより、前項の規定により登録した団体(以下「登録導入等支援団体」という。)に登録証を交付するものとする。

 知事は、規則で定めるところにより、登録導入等支援団体の名簿を備えて一般の閲覧に供するものとする。

(登録変更の届出)

第11条 登録導入等支援団体は、前条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の変更について準用する。

(登録の更新)

第12条 第10条第1項の登録の有効期間は、3年とする。

 前項の登録の有効期間の満了後、引き続き登録を受けようとする登録導入等支援団体は、登録の更新を受けなければならない。

 第10条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録の抹消)

第13条 知事は、登録導入等支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該登録導入等支援団体の登録を抹消するものとする。

(1) 規則で定めるところにより、その登録の抹消を求める旨の届出があったとき。

(2) 第10条第1項の登録の申請に当たって、虚偽の申請その他の不正の手段によって登録を受けたとき。

(3) 登録導入等支援団体が第10条第3項第4号の要件に該当しなくなったとき。

 知事は、登録導入等支援団体が第10条第3項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当しなくなったときは、その登録を抹消することができる。

(登録導入等支援団体への支援)

第14条 知事は、登録導入等支援団体に対し、情報の提供その他の必要な支援措置を講じるものとする。

 知事は、前項に規定する支援措置を講じるに当たっては、市町村と必要な情報交換を行うものとする。

 小売電気事業者及び電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者は、登録導入等支援団体の求めに応じて、導入等支援事業の円滑な実施に必要な情報の提供及び助言を行うよう努めるものとする。

(平28条例17・一部改正)

(府民税の均等割の課税免除)

第15条 登録導入等支援団体(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない団体で規則で定めるものに限る。次条において同じ。)に対しては、京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「府税条例」という。)の特例として、府民税の均等割を課さない。

(不動産取得税の課税免除)

第16条 登録導入等支援団体が導入等支援事業の用に供する不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対しては、府税条例の特例として、不動産取得税を課さない。

(課税免除の申請)

第17条 前2条の規定は、規則で定めるところにより、これらの規定の適用があるべき旨の申請がなされた場合に限り、適用するものとする。

(適用除外)

第18条 前条の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定は、適用しない。

(1) 前条の規定による申請がなされた日(第15条の規定に係る申請にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項及び第4項の規定による申告書の提出期限の日。以下この項において「申請日」という。)において、府税を滞納しているとき。

(2) 申請日前3年以内において、地方税法第55条第2項の規定の適用を受けているとき。

(3) 申請日前3年以内において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条第1項若しくは第2項の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は地方税法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされているとき。

(4) 申請日前3年以内において、第13条(第1項第1号を除く。)の規定により、登録の抹消がされているとき。

(5) 前条の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。

 前条の申請(第16条の不動産取得税に係る申請に限る。)をした者が、第16条の規定の適用を受けたことがあるときは、前2条の規定は、適用しない。

第4節 認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に係る施策

(令2条例38・改称)

(自立的地域活用型再エネ導入等計画の認定)

第19条 次の各号に掲げる者(特定建築主及び準特定建築主を除く。)は、当該各号に定める計画(以下「自立的地域活用型再エネ導入等計画」という。)を、規則で定めるところにより、知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

(1) 府税条例第42条第1項第1号イに掲げる法人等及び同条第3項に規定するその事業を行う個人であって、規則で定めるもの 再エネ設備等を導入することにより当該法人等及び個人の事務所等(事務所、事業所その他これらに準じるものをいう。以下同じ。)で使用する電力を自ら供給しようとする計画であって、災害その他の非常の場合に、当該再エネ設備において発電された電気を一般の利用に供しようとするもの

(2) 一般社団法人、一般財団法人その他の規則で定める団体 地域住民と協働することにより当該地域に再エネ設備(太陽光を電気に変換する設備を除く。)を導入し、当該再エネ設備により得られた再生可能エネルギーを当該地域で利用しようとする計画

 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る自立的地域活用型再エネ導入等計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 府内の事務所等において再エネ設備等を導入する計画であること。

(2) 当該自立的地域活用型再エネ導入等計画に要する資金の額及びその調達方法が適当なものであること。

(3) 前項第1号に掲げる者の計画にあっては、当該者の事務所等で使用する電力を自ら供給するもの(災害その他の非常の場合に、当該再エネ設備において発電された電気を一般の利用に供するものに限る。)であること。

(4) 前項第2号に掲げる者の計画にあっては、地域の活性化に資すること。

(5) 前項の規定による申請をした者が暴力団員等に該当しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件

(令2条例38・一部改正)

(認定変更の申請等)

第20条 前条第1項の規定により認定を受けた自立的地域活用型再エネ導入等計画を実施する者(以下「認定自立的地域活用型再エネ計画実施者」という。)は、当該認定を受けた自立的地域活用型再エネ導入等計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の認定を受けなければならない。

 知事は、前条第1項の規定により認定を受けた自立的地域活用型再エネ導入等計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定自立的地域活用型再エネ導入等計画」という。)に従って認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に係る事業が実施されていないと認めるときは、規則で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。

 前条第2項の規定は、第1項の認定について準用する。

(令2条例38・一部改正)

(認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に基づく再エネ設備等の導入への支援)

第21条 府は、認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に基づく再エネ設備等の導入が円滑かつ効果的に行われるよう、必要な支援に努めるものとする。

(令2条例38・一部改正)

(認定自立的地域活用型再エネ導入等計画実施者への事業税の減免)

第22条 知事は、認定自立的地域活用型再エネ導入等計画実施者で、府内に所在する事務所等に認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に基づく再エネ設備等を導入したものに対し、府税条例の特例として、当該再エネ設備等を導入した日の属する事業年度(個人にあっては、当該再エネ設備等を導入した日の属する年)に係る法人の事業税又は個人の事業税について、規則で定めるところにより計算した当該再エネ設備等の取得価額の3分の1に相当する額(規則で定める額を限度とする。)の事業税額を減免することができる。

(令2条例38・一部改正)

(減免の申請等)

第23条 前条の規定は、規則で定めるところにより、この規定の適用があるべき旨の申請がなされた場合に限り、適用するものとする。

 前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定は、適用しない。

(1) 申請日(法人の事業税にあっては地方税法第72条の25第1項又は第72条の28第1項の規定による申告納付すべき期限の日を、個人の事業税にあっては前項の規定による申請がなされた日をいう。以下この項において同じ。)において、府税を滞納しているとき。

(2) 申請日前3年以内において、地方税法第72条の39第2項又は第72条の41第2項の規定の適用を受けているとき。

(3) 申請日前3年以内において、国税通則法第68条第1項若しくは第2項の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は地方税法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされているとき。

(4) 申請日前3年以内において、法人税法(昭和40年法律第34号)第70条若しくは第135条第1項又は地方税法第72条の24の10の規定の適用を受けているとき。

(5) 前条の規定の適用を受けたことがあるとき。

(6) 府からの認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に関する補助金(府以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けたことがあるとき。

(7) 前項の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。

(令2条例38・一部改正)

第5節 その他の施策

(府民の理解を深める等のための措置及び顕彰)

第24条 府は、教育活動、広報活動等を通じて、再生可能エネルギーの導入等に関する府民の理解を深めるよう努めなければならない。

 知事は、再生可能エネルギーの導入等又は導入等支援事業に積極的に取り組む府民、事業者及び導入等支援団体の顕彰を行うものとする。

(体制の整備等)

第25条 府は、府民に対し、再生可能エネルギーの普及に関する情報の提供、相談その他の支援を提供する体制の整備及び充実に必要な施策を講じるものとする。

(府民への資金供給の確保)

第26条 府は、府民に対し、金融機関と連携して行う融資その他の再生可能エネルギーの導入等に係る円滑な資金供給の確保に努めるものとする。

(関連産業の育成等)

第27条 府は、事業者及び大学その他の研究機関と連携して、再生可能エネルギーに関連する産業の育成及び振興に関する施策を実施するものとする。

第6節 施策の評価等

(施策の評価及び見直し)

第28条 知事は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、その実施状況について定期的に評価を行い、再生可能エネルギーの導入等に係る技術水準の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえ、施策の見直しを行わなければならない。

 知事は、前項の評価及び見直しに関する技術的事項について、京都府環境審議会の意見を聴くことができる。

第3章 雑則

(環境への配慮)

第29条 再エネ設備を導入しようとする者は、再生可能エネルギーの導入等に当たっては、法令の規定を遵守するとともに、再エネ設備を設置する場所の周辺の環境への負荷(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。)を低減すること、良好な環境を創出することその他の環境の保全に関する活動を行うよう、努めなければならない。

(財政上の措置)

第30条 府は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

(報告又は資料の提出等)

第31条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定建築主、準特定建築主、設計者、小売電気事業者、特定事業者、登録導入等支援団体、認定自立的地域活用型再エネ導入等計画実施者その他の関係者に対し、この条例に基づく措置の実施の状況その他の必要な事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定建築物及び準特定建築物並びにそれらの敷地に立ち入り、再エネ設備の導入の状況を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平28条例17・令2条例38・一部改正)

(勧告)

第32条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第7条第3項第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による提出をせず、又は虚偽の記載をして提出した者

(2) 第7条第3項の規定により提出した特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の内容(同条第4項において準用する対策条例第24条の規定により届け出た変更の内容を含む。次号において同じ。)と異なる工事をしていると認められる者

(3) 第7条第3項の規定により提出した特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の内容が、同条第1項の基準に適合しないと認められる者

(4) 第7条第4項において準用する対策条例第24条若しくは第25条又は第7条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第9条第2項において準用する対策条例第45条第2項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をした者

(6) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(7) 前条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(令2条例38・一部改正)

(公表)

第33条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるための意見の聴取を行わなければならない。

(市町村の条例との関係)

第34条 市町村がこの条例に定める手続その他の内容に関して条例を制定した場合において、当該条例の規定で、この条例の規定と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるものが適用される市町村の区域については、当該規定に相当する規則で定める規定は、適用しない。

(規則への委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条から第14条まで、第19条から第21条まで、第31条(第10条から第14条まで及び第19条から第21条までの規定に係る部分に限る。)第32条(第6号及び第7号の規定に係る部分に限る。)及び第33条並びに次項から附則第4項までの規定 平成27年10月1日

(2) 第2章第1節及び第2節第15条から第18条まで、第22条第23条第31条(第10条から第14条まで及び第19条から第21条までの規定に係る部分を除く。)並びに第32条(第6号及び第7号の規定に係る部分を除く。)並びに附則第5項から附則第10項までの規定 平成28年1月1日

(府民税の均等割の課税免除に係る適用関係)

 第15条の規定は、平成28年1月1日前に終了する登録導入等支援団体の事業年度に係る府民税の均等割については、適用しない。

(不動産取得税の課税免除に係る適用関係)

 第16条の規定は、平成28年1月1日前に取得した不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、適用しない。

(事業税の減免に係る適用関係)

 第22条の規定は、平成28年1月1日前に終了する事業年度に係る法人の事業税及び同日前の所得に対して課すべき個人の事業税については、適用しない。

(失効)

 第2章第4節の規定は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令2条例38・一部改正)

(失効に伴う事業税の減免に関する経過措置)

 前項の規定にかかわらず、平成28年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた第22条の規定の適用のある再エネ設備等の導入については、第2章第4節の規定は、なおその効力を有する。

(令2条例38・一部改正)

(対策条例の一部改正)

 対策条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 第2条の規定による改正後の京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第9条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の再生可能エネルギー供給拡大計画書に基づく措置の実施の状況を記載した報告書について適用し、平成27年度分までの再生可能エネルギー供給拡大計画書に基づく措置の実施の状況を記載した報告書の作成及び提出については、なお従前の例による。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条中京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(以下「再エネ条例」という。)第7条の次に3条を加える改正規定(再エネ条例第7条の2に係る部分に限る。)及び附則第10項(「事務」を改める部分を除く。)の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 令和4年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の再エネ条例(以下「新再エネ条例」という。)第7条の3第1項、第19条第1項及び第32条第4号の規定の適用については、新再エネ条例第7条の3第1項中「、準特定建築物」とあるのは「、特定建築物の規模未満で規則で定める規模の建築物(以下「準特定建築物」という。)」と、新再エネ条例第19条第1項中「準特定建築主」とあるのは「準特定建築物の新築又は規則で定める増築をしようとする者(以下「準特定建築主」という。)」と、新再エネ条例第32条第4号中「若しくは第25条又は第7条の2第2項」とあるのは「又は第25条」とする。

 施行日前に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている建築物については、新再エネ条例第7条及び第7条の4の規定は、適用しない。

 令和4年4月1日前に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている建築物については、新再エネ条例第7条の2の規定は、適用しない。

 施行日前に建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の2に規定する設計受託契約が締結されている建築物については、新再エネ条例第7条の3の規定は、適用しない。

 新再エネ条例第9条の2の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る報告書について適用する。

 施行日前に第2条の規定による改正前の再エネ条例第19条第1項の規定による認定の申請書が提出されている計画については、なお従前の例による。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条中京都府地球温暖化対策条例第26条の2の改正規定(「第18条各号」を「第20条各号」に改める部分に限る。)及び第3条中京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第7条の4の改正規定(「第18条各号」を「第20条各号」に改める部分に限る。)は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和7年4月1日)