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京都府地球温暖化対策条例施行規則

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京都府地球温暖化対策条例施行規則
平成18年3月31日 (2006-03-31)
京都府規則第19号

京都府地球温暖化対策条例施行規則をここに公布する。

京都府地球温暖化対策条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例によるもののほか、次項に定めるところによる。

 この規則において「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

(温室効果ガス)

第3条 条例第1条第4号エの規則で定めるハイドロフルオロカーボンは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号。以下「令」という。)第1条に規定するハイドロフルオロカーボンとする。

 条例第1条第4号オの規則で定めるパーフルオロカーボンは、令第2条に規定するパーフルオロカーボンとする。

(令3規則17・一部改正)

(温室効果ガスの排出量の算定方法)

第4条 条例第1条第7号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 二酸化炭素 令第3条第1項第1号に定める方法

(2) メタン 令第3条第1項第2号に定める方法

(3) 一酸化二窒素 令第3条第1項第3号に定める方法

(4) 前条第1項に規定するハイドロフルオロカーボン 令第3条第1項第4号に定める方法

(5) 前条第2項に規定するパーフルオロカーボン 令第3条第1項第5号に定める方法

(6) ふっ化硫黄 令第3条第1項第6号に定める方法

(7) ふっ化窒素 令第7条第1項第8号に定める方法

(平23規則20・平27規則16・平28規則23・平28規則41・令3規則17・一部改正)

(地球温暖化係数)

第5条 条例第1条第7号の規則で定める地球温暖化係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第5項に規定する地球温暖化係数とする。

(平23規則20・令3規則17・一部改正)

(温室効果ガスの排出量を削減したとみなすことができるもの)

第6条 条例第1条第7号の規則で定める温室効果ガスの排出を削減したとみなすことができるものは、府内の森林の保全及び整備として行う森林施業であって、知事が別に定める森林吸収量を算定することができるものとする。

(平23規則20・追加、令3規則17・一部改正)

(環境マネジメントシステム)

第7条 条例第9条第2号の規則で定める環境マネジメントシステムは、次に掲げるものとする。

(1) 国際標準化機構の規格14001に適合する仕組み

(2) 特定非営利活動法人KES環境機構のKES・環境マネジメントシステム・スタンダードに適合する仕組み

(3) 一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度の認証及び登録を受けた事業者が構築した環境経営システム

(4) その他知事が適当と認めるもの

(平23規則20・旧第6条繰下・一部改正、平24規則6・一部改正)

(事業者の温室効果ガスの排出の量の削減に算定することができる取組)

第8条 条例第9条第3号の規則で定める事業者の温室効果ガスの排出の量の削減に算定することができる取組は、次に掲げるものとする。

(1) 知事が認める機関が認証し、又は確認する温室効果ガスの排出量の削減事業又は吸収事業に係るもの

(2) その他知事が適当と認めるもの

(平23規則20・追加、平24規則6・一部改正)

(電気自動車等)

第9条 条例第9条第7号の規則で定める電気自動車等は、電気を動力源とし、内燃機関を有しない自動車及び内燃機関を有する自動車で併せて電気を動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもののうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているものをいう。

(平23規則20・追加、平30規則23・令3規則17・一部改正)

(地球温暖化対策推進計画)

第10条 条例第10条第4項の規定による地球温暖化対策推進計画の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 府庁における閲覧

(2) インターネットの利用による閲覧

(3) その他知事が適当と認める方法

(平23規則20・旧第8条繰下・一部改正)

(地球温暖化対策指針)

第11条 条例第11条第2項の規定による地球温暖化対策指針の公表については、前条の規定を準用する。

(平23規則20・旧第9条繰下)

(府内産木材等)

第11条の2 条例第13条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 府内において産出された木材又は府内において産出された木材を相当量使用した合板等(合板その他の木製品(建築物の建築材料又は第22条第4項に規定する工作物の材料として使用されるものに限る。)をいう。以下同じ。)であって、次に掲げるもの

 木材等(木材及び合板等をいう。以下同じ。)の産出(これらの材料となる立木の伐採を含む。以下同じ。)が地球温暖化の防止等地球環境の保全に配慮されたものであることの認証をすることができる機関として知事が認める機関の当該認証を受けたもの

 その他木材等の産出が地球温暖化の防止等地球環境の保全に配慮されたものであることを証明することができるもの

(2) 府内の市町村において、木材等の産出が地球温暖化の防止等地球環境の保全に配慮してなされることに資する目的で木材の産出に関する表示を当該木材に行う取組が実施されている場合であって、当該取組を知事が適当と認めるときの当該表示が行われた木材等

(3) 外国において産出された木材等であって、第1号ア又はに掲げるもの

(平24規則6・追加、令3規則17・一部改正)

(特定事業者)

第12条 条例第16条第2項の規則で定める特定事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 府内における事業活動に係る前年度におけるエネルギーの使用量が、地球温暖化対策指針で定める方法により換算した原油の数量で1,500キロリットル以上であること。

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業を業とする者であって、自動車の使用の本拠の位置を府内に登録している車両の前年度の末日における総数が、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する自動車が100台以上であること。

 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車、同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業(以下「一般貸切旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車及び同条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業(以下「特定旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車のうち道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車(車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号の車両総重量をいう。以下同じ。)が5,000キログラム以上のもの又は最大積載量が3,000キログラム以上のものに限る。)の合計台数が100台以上であること。

 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車、特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車及び同法第21条第2号の規定による許可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者が乗合旅客の運送の用に供する自動車のうち道路交通法第3条に規定する準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム未満で、かつ、最大積載量が3,000キログラム未満のものに限る。)及び普通自動車の合計台数が150台以上であること。

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の規定による鉄道事業の許可を受けた者(府内に路線があるものに限る。)であって、当該鉄道事業の用に供する車両の前年度の末日における総数が、150両以上であること。

(4) 府内における事業活動に伴う温室効果ガスのいずれかの前年度における排出(エネルギーの使用に伴うものを除く。)の量が、地球温暖化対策指針で定める方法により換算した二酸化炭素の量で3,000トン以上であること。

 加盟業者が事業活動を行う場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「該当する者」とあるのは「該当する親業者」と、同項第1号及び第4号中「事業活動」とあるのは「同一の商号、商標その他の表示を使用する全ての加盟業者及び親業者の事業活動」とする。

 前項において「親業者」とは商品の販売又はサービスの提供を業とする者に対し、商号、商標その他の表示を使用する権利を与え、営業について指導、助言又は援助を行い、その者から対価を得ることを業とする者をいい、「加盟業者」とは商品の販売又はサービスの提供を業とする者で、親業者から、その商号、商標その他の表示を使用する権利を得て、営業について指導、助言又は援助を受け、当該親業者に対価を支払うことを内容とする契約を締結しているものをいう。

(平19規則26・一部改正、平23規則20・旧第10条繰下・一部改正、平29規則20・一部改正)

(環境マネジメントシステム導入等事業所)

第13条 条例第16条第2項の規則で定める事業所は、環境マネジメントシステムを導入することにより、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量が削減される効果が大きい事業所であって、次に掲げるものとする。

(1) 温室効果ガスの排出の量が最も多い事業所

(2) 床面積の合計が最も大きい事業所

(3) 従業者の数が最も多い事業所

(4) その他知事が適当と認める事業所

(平23規則20・追加)

(環境マネジメントシステム導入報告書の作成等)

第14条 条例第16条第3項の規定による環境マネジメントシステムの導入又は推進に係る報告書の作成は、前年度における環境マネジメントシステムの導入又は推進の状況について、地球温暖化対策指針に基づき、環境マネジメントシステム導入報告書(別記第1号様式)により行うものとする。

 環境マネジメントシステム導入報告書の提出は、事業者排出量削減計画書等提出書(別記第2号様式)により、毎年度、7月末日までに行うものとする。

(平23規則20・追加、令3規則17・一部改正)

(環境マネジメント導入報告書の公表)

第14条の2 条例第16条第4項の規定による環境マネジメント導入報告書の公表については、第10条の規定を準用する。

(令3規則17・追加)

(事業者排出量削減計画書の作成等)

第15条 条例第18条第1項の規定による事業者排出量削減計画書の作成は、地球温暖化対策指針に基づき、事業者排出量削減計画書(別記第3号様式)及び温室効果ガス排出量内訳書(別記第4号様式)により行うものとする。

 条例第18条第1項の規定による事業者排出量削減計画書の提出は、事業者排出量削減計画書等提出書により、計画期間の初年度の9月末日までに行うものとする。

 条例第18条第1項の規則で定める期間は、特定年度(平成23年度又は同年度から起算して3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。)から3箇年度の期間(当該期間中に特定事業者に該当することとなった者にあっては、特定事業者に該当することとなった年度の前の期間を除く。)とする。

(平20規則15・一部改正、平23規則20・旧第11条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(事業者排出量削減計画書の記載事項)

第16条 条例第18条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るため実施しようとする措置の実施時期

(2) 条例第21条に規定する地球温暖化対策のうち実施しようとするもの

(3) その他地球温暖化対策指針で定める事項

(平23規則20・旧第12条繰上・一部改正)

(特定事業者以外の事業者による事業者排出量削減計画書の作成等)

第17条 条例第18条第2項の規定による特定事業者以外の事業者による事業者排出量削減計画書の作成及び提出については、前2条の規定を準用する。

(平23規則20・旧第13条繰下)

(変更後の事業者排出量削減計画書の提出)

第18条 条例第18条第3項の規定による変更後の事業者排出量削減計画書の提出は、地球温暖化対策指針に基づき、事業者排出量削減計画書等提出書及び事業者排出量削減計画変更届出書(別記第5号様式)により、速やかに行うものとする。

(平20規則15・一部改正、平23規則20・旧第14条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(事業者排出量削減報告書の提出)

第19条 条例第19条の規定による事業者排出量削減報告書の作成は、計画期間の各年度の事業者排出量削減計画書に基づく措置の実施の状況について、地球温暖化対策指針に基づき、事業者排出量削減報告書(別記第6号様式)及び温室効果ガス排出量内訳書により行うものとする。

 条例第19条の規定による事業者排出量削減報告書の提出は、事業者排出量削減計画書等提出書により、措置を実施した翌年度の7月末日までに行うものとする。

(平20規則15・一部改正、平23規則20・旧第15条繰下・一部改正)

(事業者排出量削減計画書等の公表)

第20条 条例第20条の規定による事業者排出量削減計画書等の公表については、第10条の規定を準用する。

(平23規則20・旧第16条繰下・一部改正)

(目標を達成するための補完的手段)

第21条 条例第21条の規則で定める地球温暖化対策は、次に掲げるものとする。

(1) 森林の保全及び整備(知事が別に定める森林吸収に係る認証制度に基づく認証を受けたものに限る。)

(2) 府内産の木材の利用(知事が別に定める府内産の木材認証制度に基づくものに限る。)

(3) 計画書提出事業者が再生可能エネルギーを発生させるために必要な設備により発生させた再生可能エネルギー(地球温暖化対策指針で定める方法により算出されるものに限る。)を自ら利用すること。

(4) 再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給(自ら消費したものを除く。)

(5) グリーン電力証書及びグリーン熱証書の購入(地球温暖化対策指針で定めるものに限る。)

(6) 事業者、府民及び環境保全活動団体が自主的に行う地球温暖化対策による温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室効果ガスの吸収効果分の購入(知事が別に定める温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室効果ガスの吸収効果分を事業者が購入することにより当該事業者の温室効果ガス排出量の削減を認証する制度に基づくものに限る。)

 前項各号に掲げる対策による効果は、地球温暖化対策指針で定めるところにより、当該計画書提出事業者の温室効果ガスの排出の削減とみなす。

(平20規則35・一部改正、平23規則20・旧第17条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(特定建築物)

第22条 条例第22条第2項の規則で定める規模は、床面積(同項に規定する増築等の場合にあっては、当該増築等に係る部分に限る。第3項において同じ。)の合計が2,000平方メートルとする。

 条例第22条第2項の規則で定める増築等は、建築物の増築であって床面積の増加を伴うものとする。

 条例第22条第2項の規則で定める基準は、特定建築物に使用すべき府内産木材等の体積の立方メートルで表した数値が、当該建築物におけるそれぞれの居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室に該当するものをいい、次に掲げる居室に該当するものを除く。)の床面積の平方メートルで表したの数値の平方根の総和に100分の1を乗じて得た数値(以下「使用基準量」という。)以上であることとする。

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の5第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により当該居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを同条第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない居室

(2) 当該居室の利用形態その他の状況により木材等をその建築材料として使用することが困難な居室として知事が認める居室

 条例第22条第2項の規則で定める工作物は、特定建築物に附属し、又は特定建築物の敷地(建築基準法施行令第1条第1号に規定する敷地をいう。)に定着するものであって、随時かつ任意に移動することができるとは認められないものとする。

(平23規則20・旧第18条繰下・一部改正、平24規則6・平27規則58・平28規則31・令3規則17・一部改正)

(特定建築物排出量削減計画書の作成等)

第23条 条例第23条の規定による特定建築物排出量削減計画書の作成は、地球温暖化対策指針に基づき、特定建築物排出量削減計画書(別記第7号様式)により行うものとする。

 条例第23条の規定による特定建築物排出量削減計画書の提出は、地球温暖化対策指針に基づき、特定建築物排出量削減計画書等提出書(別記第8号様式)により、当該特定建築物の新築等に係る工事着手予定日の21日前までに行うものとする。

(平23規則20・旧第19条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(特定建築物排出量削減計画書の記載事項)

第24条 条例第23条第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 知事が別に定める建築物に係る環境性能の評価システムによる特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果

(2) その他地球温暖化対策指針で定める事項

(平23規則20・旧第20条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(特定建築物排出量削減計画書の変更の届出)

第25条 条例第24条の規定による変更の届出は、地球温暖化対策指針に基づき、特定建築物排出量削減計画書等提出書並びに変更の内容及びその理由を記載した特定建築物排出量削減計画変更届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

(平23規則20・旧第21条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(届出を要しない軽微な変更)

第26条 条例第24条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する変更とする。

(1) 条例第23条第1号に掲げる事項を変更しないものであること。

(2) 特定建築物の床面積の増加を伴わないものであること。

(3) 特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の値の変化を伴わないものであること。

(4) 条例第23条第4号に掲げる事項のうち府内産木材等の使用基準量の変更を伴わないものであること。

(5) 条例第23条第5号に掲げる事項の変更を伴わないものであること。

(平23規則20・旧第22条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(特定建築物排出量削減計画書に係る工事の完了の届出)

第27条 条例第25条の規定による工事の完了の届出は、地球温暖化対策指針に基づき、特定建築物排出量削減計画書等提出書及び特定建築物工事完了届出書(別記第10号様式)により、当該工事の完了後15日以内に行うものとする。

(平23規則20・旧第23条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(特定建築物排出量削減計画書等の公表)

第28条 条例第26条の規定による特定建築物排出量削減計画書等の公表については、第10条の規定を準用する。

(平23規則20・旧第24条繰下・一部改正)

(特定緑化建築物等)

第29条 条例第27条第2項の規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。

 条例第27条第2項の規則で定める改築は、同一敷地内にある全ての建築物の全部を除去し、又は建築物が災害によって消滅した後に、当該場所に引き続き従前と構造、規模及び用途が著しく異ならないものを建てることとする。

 条例第27条第2項の規則で定める基準は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平23規則20・旧第25条繰下・一部改正)

(特定緑化地域の指定の案の公告)

第30条 知事は、条例第27条第2項の規定により特定緑化地域を定めようとするときは、あらかじめその旨及びその区域を公告し、その案を当該公告の日から2週間縦覧に供するものとする。

 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について京都府公報に登載して行うものとする。

(1) 特定緑化地域に含まれる土地の区域

(2) 特定緑化地域の案の縦覧場所

 特定緑化地域の指定の案に意見を有する者は、第1項の縦覧期間満了の日までに、知事に理由を付した意見書を提出することができる。

 知事は、前項の規定により特定緑化地域の指定の案に異議がある旨の意見書の提出があったときその他特定緑化地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

 知事は、前項の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件について、公聴会の日の2週間前までに京都府公報に登載して公告するとともに、第3項の規定により意見書を提出した者に通知するものとする。

 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会の日の1週間前までに公聴会において述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した書面を知事に提出するものとする。

 第4項から前項までに定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平23規則20・旧第26条繰下)

(特定緑化地域の指定の告示)

第31条 知事は、特定緑化地域を定めるときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

 特定緑化地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。

 特定緑化地域の指定の解除及びその区域の変更については、前条及び前2項の規定を準用する。

(平23規則20・旧第27条繰下)

(緑化計画書の作成等)

第32条 条例第28条の規定による緑化計画書の作成は、緑化計画書(別記第11号様式)に、位置図、緑化計画平面図、建物立面図その他知事が必要と認める書類を添付して行うものとする。

 条例第28条の規定による緑化計画書の提出は、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請の日又は同法第18条第2項の規定による通知の日の30日前までに行うものとする。

(平23規則20・旧第28条繰下・一部改正、平24規則6・一部改正)

(緑化計画書の記載事項)

第33条 条例第28条第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定緑化建築物等に係る管理計画

(2) その他地球温暖化対策指針で定める事項

(平23規則20・旧第29条繰下)

(緑化計画書の変更の届出)

第34条 条例第29条の規則で定める変更の届出は、次に掲げる事項を記載した緑化計画書により行うものとする。

(1) 特定緑化建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 変更の内容及びその理由

(平23規則20・旧第30条繰下・一部改正)

(届出を要しない軽微な変更)

第35条 条例第29条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する変更とする。

(1) 条例第28条第1号に掲げる事項を変更しないものであること。

(2) 特定緑化建築物等の敷地面積及び建築面積の変更を伴わないものであること。

(3) 緑化面積が減少しないものであること。

(平23規則20・旧第31条繰下、令3規則17・一部改正)

(緑化計画書に係る工事の完了の届出)

第36条 条例第30条の規定による工事の完了の届出は、当該届出に係る緑化計画に基づく工事の完了後、速やかに、緑化工事完了届出書(別記第12号様式)に緑化の完了後の状況を示す平面図及び写真その他知事が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(平23規則20・旧第32条繰下・一部改正)

(適用除外)

第37条 条例第32条の規則で定める建築物及びその敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域内の建築物及びその敷地

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場の用に供する建築物及びその敷地

(3) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域内の建築物及びその敷地

(4) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項に規定する近郊緑地保全区域内の建築物及びその敷地

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区内の建築物及びその敷地

(6) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条に規定する緑地保全地域、同法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区、同法第34条第1項に規定する緑化地域又は同法第39条第1項の規定に基づく条例の規定により制限を受ける区域内の建築物及びその敷地

(7) 周囲に広い緑地を有し、緑化をしないことについて特別の事情があると知事が認める建築物及びその敷地

(8) その状況、用途又は性質により緑化を行うことができないものとして知事が認める建築物及びその敷地

(平23規則20・旧第33条繰下)

(アイドリング・ストップの特例)

第38条 条例第34条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 道路交通法第7条の規定により信号機の表示する信号等に従って自動車等を停止する場合その他同法の規定に基づき自動車等を停止する場合

(2) 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停止する場合

(3) 人の乗降のために自動車等を停車する場合

(4) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合

(5) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項各号に規定する自動車が当該緊急用務に使用されている場合

(6) その他やむを得ないと認められる場合

(平23規則20・旧第34条繰下)

(駐車場の規模)

第39条 条例第36条の規則で定める駐車場は、自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のものとする。

(平23規則20・旧第35条繰下)

(アイドリング・ストップの周知方法)

第40条 条例第36条の規則で定める方法は、次に掲げる方法であって、地球温暖化対策指針で定めるものとする。

(1) 看板の設置

(2) ポスター等の掲示

(3) その他周知の方法として十分な効果が認められるもの

(平23規則20・旧第36条繰下)

(自動車環境情報)

第41条 条例第38条第1項の規則で定める自動車環境情報は、次に掲げるものとし、その内容は地球温暖化対策指針で定める。

(1) 温室効果ガスの排出の量

(2) 燃料消費率

(3) 排出ガス

(4) エアコンディショナーの冷媒の種類及びその使用量

(5) リサイクルに関する情報

(6) その他地球温暖化対策指針で定める自動車環境情報

(平23規則20・旧第37条繰下、令3規則17・一部改正)

(自動車環境情報の説明を推進する者を選任する自動車販売事業者)

第42条 条例第38条第2項の規則で定める自動車販売事業者は、前年度において新車を100台以上販売した者とする。

(平23規則20・旧第38条繰下)

(自動車環境情報の説明を推進する者の選任等)

第43条 条例第38条第2項の規定による選任は、知事が指定する講習を修了した者のうちから行うものとする。

 条例第38条第2項の規定による届出は、選任の日から速やかに、エコカーマイスター選任届出書(別記第13号様式)に、届出に係る者が前項の講習を修了したことを証する書面の写しを添えて行うものとする。

(平23規則20・旧第39条繰下・一部改正)

(エコドライブを推進する者の選任等)

第44条 条例第39条の規則で定める台数は、50台とする。

 条例第39条の規定による選任は、知事が指定する講習を修了した者のうちから行うものとする。

 条例第39条の規定による届出は、選任の日から速やかに、エコドライブマイスター選任届出書(別記第14号様式)に、届出に係る者が前項の講習を修了したことを証する書面の写しを添えて行うものとする。

(平23規則20・旧第40条繰下・一部改正)

(特定電気機器等)

第45条 条例第43条第1項の規則で定める特定電気機器等は、次に掲げるものであって、地球温暖化対策指針で定める要件に該当するものとする。

(1) エアコンディショナー

(2) 照明器具

(3) テレビジョン受信機

(4) 電気冷蔵庫

(5) 電気冷凍庫

(6) 電気便座

(平18規則40・全改、平22規則11・一部改正、平23規則20・旧第41条繰下、令3規則17・一部改正)

(省エネルギー性能に関する情報の表示)

第46条 条例第43条第1項の規定による表示は、地球温暖化対策指針で定める事項を表示した書面によるものとする。

(平23規則20・旧第42条繰下)

(エネルギー消費効率)

第47条 条例第43条第1項の規則で定める方法により算定した数値は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第151条第1号イの経済産業省令に定める方法により算定したものとする。

(平23規則20・旧第43条繰下、平26規則13・令3規則17・令5規則4・一部改正)

(省エネルギー性能の説明を推進する者を選任する特定電気機器等販売事業者)

第48条 条例第43条第3項の規則で定める特定電気機器等販売事業者は、1,000平方メートル以上の売場面積(電気機器等の販売の用に供する部分の床面積をいう。)をもって特定電気機器等を販売する者とする。

(平23規則20・旧第44条繰下)

(省エネルギー性能の説明を推進する者の選任等)

第49条 条例第43条第3項の規定による選任は、知事が指定する講習を修了した者のうちから行うものとする。

 条例第43条第3項の規定による届出は、選任の日から速やかに、省エネマイスター選任届出書(別記第15号様式)に、届出に係る者が前項の講習を修了したことを証する書面の写しを添えて行うものとする。

(平23規則20・旧第45条繰下・一部改正)

(電気事業者排出量削減計画書の作成等)

第50条 条例第45条第1項の規定による電気事業者排出量削減計画書の作成は、当該電気事業者排出量削減計画書を提出する日の属する年度を対象とし、地球温暖化対策指針に基づき、電気事業者排出量削減計画書(別記第16号様式)により行うものとする。

 条例第45条第1項の規定による電気事業者排出量削減計画書の提出は、毎年度、7月末日までに行うものとする。

(平23規則20・旧第46条繰下・一部改正)

(電気事業者排出量削減計画書の記載事項)

第51条 条例第45条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地球温暖化対策指針で定める未利用エネルギーによる発電量の割合の拡大を図るための措置及び目標

(2) 火力発電所における熱効率の向上を図るための措置及び目標

(3) 府内の電気需要者に対する地球温暖化の防止に資する取組

(4) その他地球温暖化対策指針で定める事項

(平23規則20・旧第47条繰下、平28規則41・一部改正)

(変更後の電気事業者排出量削減計画書の提出)

第52条 条例第45条第2項の規定による変更後の電気事業者排出量削減計画書の提出は、次に掲げる事項を変更する場合に、速やかに行うものとする。この場合において、変更後の電気事業者排出量削減計画書の作成については、第50条第1項の規定を準用する。

(1) 小売電気事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 電気の小売供給に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針、実施しようとする措置の内容及び当該措置により達成すべき目標

(3) 当該計画の推進に係る体制

(4) 前条各号に掲げる事項

(5) その他地球温暖化対策指針で定める事項

(平23規則20・旧第48条繰下・一部改正、平27規則58・平28規則23・一部改正)

(電気事業者排出量削減報告書の提出)

第53条 条例第46条の規定による電気事業者排出量削減報告書の作成は、前年度の電気事業者排出量削減計画書に基づく措置の実施の状況について、地球温暖化対策指針に基づき、電気事業者排出量削減報告書(別記第17号様式)により行うものとする。

 条例第46条の規定による電気事業者排出量削減報告書の提出は、措置を実施した翌年度の7月末日までに提出するものとする。

(平23規則20・旧第49条繰下・一部改正)

(電気事業者排出量削減計画書等の公表)

第54条 条例第47条の規定による電気事業者排出量削減計画書等の公表については、第10条の規定を準用する。

(平23規則20・旧第50条繰下・一部改正)

(冷媒用代替フロン使用状況等報告書の作成等)

第54条の2 条例第49条の3第2項の規則で定める特定事業者は、第12条各号(同条第2号イ及びを除く。)に該当する者とする。

 条例第49条の3第2項の規定による冷媒用代替フロンの使用の状況等に係る報告書の作成は、前年度における冷媒用代替フロンの使用の状況等について、地球温暖化対策指針に基づき、冷媒用代替フロン使用状況等報告書(別記第17号の2様式)により行うものとする。

 冷媒用代替フロン使用状況等報告書の提出は、事業者排出量削減計画書等提出書により、毎年度、7月末日までに行うものとする。

(令3規則17・追加)

(地球温暖化対策推進本部の所掌事項)

第55条 条例第55条第1項に規定する地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地球温暖化対策の総合的な推進方針に関すること。

(2) 地球温暖化対策の推進及び調整に関すること。

(3) その他地球温暖化対策に関し必要な事項に関すること。

(平23規則20・旧第51条繰下)

(推進本部の組織)

第56条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

 本部長は、知事をもって充てる。

 副本部長は、総合政策環境部の事務を担任する副知事の職にある者をもって充てる。

 委員は、本部長が別に定める者をもって充てる。

(平20規則21・一部改正、平23規則20・旧第52条繰下、平27規則41・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(推進本部の庶務)

第57条 推進本部の庶務は、総合政策環境部において処理する。

(平20規則21・一部改正、平23規則20・旧第53条繰下、平27規則41・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(本部長への委任)

第58条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平23規則20・旧第54条繰下)

(令4規則21・全改)

(公表)

第60条 条例第63条第1項の規定による勧告に係る公表は、次に掲げる事項を京都府公報に登載して行うものとする。

(1) 公表に係る者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わなかったこと。

(平23規則20・旧第56条繰下)

(市町村の条例との関係)

第61条 条例第64条の規則で定める市町村の条例の規定は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、当該規定に相当する規則で定める規定は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

条例の規定と同等以上の効果を有する市町村の条例の規定

適用しないこととする条例の規定

京都市地球温暖化対策条例(平成16年京都市条例第26号)第32条の規定

第16条の規定(その管理する府内の全ての事業所が、京都市の区域にある特定事業者に限る。)

京都市地球温暖化対策条例第37条から第41条まで、第43条及び第44条の規定

第18条から第21条の2までの規定(その管理する府内の全ての事業所が、京都市の区域にある計画書提出事業者に限る。)

京都市地球温暖化対策条例第49条から第55条までの規定

第22条から第26条の2までの規定

京都市地球温暖化対策条例第67条から第69条まで、第71条及び第72条の規定

第27条から第32条までの規定

(平23規則20・旧第57条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(その他)

第62条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平23規則20・旧第58条繰下)

(施行期日)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第38条から第40条まで、第44条及び第45条の規定 平成18年10月1日

(2) 第28条から第33条までの規定 平成19年4月1日

(経過措置)

 この規則の施行の日において第10条に規定する要件に該当する特定事業者が行う条例第18条第1項の規定による事業者排出量削減計画書の作成及び提出については、第11条第1項中「3箇年度」とあるのは「2箇年度」と、同条第2項中「計画期間の初年度の6月末日」とあるのは「平成18年9月末日」とする。

 一般電気事業者等が行う条例第45条第1項の規定による平成18年度分の電気事業者排出量削減計画書の作成及び提出については、第46条第2項中「毎年度、6月末日」とあるのは、「平成18年9月末日」とする。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成20年規則第15号)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都府地球温暖化対策条例施行規則第11条の規定により京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)第18条第1項の規定による事業者排出量削減計画書の提出をした者が、当該計画書に係る同条例第18条第3項に規定する変更後の事業者排出量削減計画書及び同条例第19条に規定する事業者排出量削減報告書を提出する場合のこの規則による改正後の京都府地球温暖化対策条例施行規則第14条及び第15条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の京都府地球温暖化対策条例施行規則別記第1号様式の注の4及び別記第3号様式の注の5中「の削減」とあるのは、「の削減、家庭における温室効果ガス排出量の削減効果分の購入」とする。

(平20規則35・一部改正)

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第35号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年京都府規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(特定建築物に係る経過措置)

 この規則による改正前の京都府地球温暖化対策条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第19条に規定する特定建築物排出量削減計画書を平成23年3月31日までに提出した場合にあっては、改正前の規則第21条に規定する特定建築物排出量削減計画変更届出書及び第23条に規定する特定建築物工事完了届出書の届出については、この規則による改正後の京都府地球温暖化対策条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(市町村の条例との関係の経過措置)

 改正後の規則第61条の適用においては、平成24年4月1日までの間は、同条の表中「

京都市地球温暖化対策条例第36条から第42条までの規定

第22条から第26条までの規定

京都市地球温暖化対策条例第50条から第52条まで並びに第54条及び第55条の規定

第27条から第32条までの規定

」とあるのは、「

京都市地球温暖化対策条例第36条から第39条までの規定

第22条から第26条までの規定

」とする。

(平成24年規則第6号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条第3号及び第8条第1号の改正規定並びに第11条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

 京都府地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第27号)附則第3項の規定により同条例による改正後の京都府地球温暖化対策条例第22条第2項及び第3項並びに第23条の適用を受ける特定建築物以外の特定建築物に係る京都府地球温暖化対策条例施行規則第23条第1項に規定する特定建築物排出量削減計画書及び同規則第27条に規定する特定建築物工事完了届出書の様式については、この規則による改正後の京都府地球温暖化対策条例施行規則別記第7号様式及び別記第10号様式にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第58号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第9条から第11条まで及び第17条から第19条まで並びに附則第4項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府地球温暖化対策条例施行規則第21条、別記第3号様式及び別記第6号様式の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

 令和4年9月30日までに提出すべき第1条の規定による改正後の京都府地球温暖化対策条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第15条第1項に規定する事業者排出量削減計画書の様式については、改正後の規則別記第3号様式にかかわらず、なお従前の例による。

 令和5年7月31日までに提出すべき改正後の規則第19条第1項に規定する事業者排出量削減報告書の様式については、改正後の規則別記第6号様式にかかわらず、なお従前の例による。

 令和3年4月1日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている建築物に係る改正後の規則第23条第1項に規定する特定建築物排出量削減計画書の様式については、改正後の規則別記第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。

 令和3年4月1日前に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている建築物に係る改正後の規則第27条に規定する特定建築物工事完了届出書の様式については、改正後の規則別記第10号様式にかかわらず、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正前の京都府地球温暖化対策条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、改正後の規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

(平23規則20・平24規則6・平27規則22・一部改正)

特定緑化建築物の緑化基準

区分

緑化の基準

1 地上部

緑化面積が次のア又はイに掲げる算式により算出した面積のいずれか小さい方の面積以上であること。

ア (敷地面積-建築面積)×15%

イ (敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8))×15%

2 建築物上

緑化面積が屋上面積の20パーセント以上であること。

備考

1 「敷地」とは、建築基準法施行令第1条第1号に規定する敷地をいう。

2 敷地面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第1号に定めるところによる。ただし、次に掲げる施設に係る敷地面積については、当該敷地面積からこれらの施設の用途を考慮して知事が必要と認める面積を除くことができる。

(1) 上下水道施設等における水処理施設その他の施設

(2) 共同住宅等の敷地内の道路等

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の運動場その他の運動施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の屋外遊戯場その他の運動施設

(5) 工場における貯水槽その他の施設

3 建築面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第2号に定めるところによる。

4 「地上部」とは、敷地のうち建築物(建築基準法第2条第1項第1号に規定する門、塀等を除く。)の存する部分を除いた部分をいう。

5 「建ぺい率」とは、建築基準法その他の法令の規定に基づき定められる建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

6 「建築物上」とは、建築物の屋上、壁面又はベランダ等をいう。

7 「屋上面積」とは、屋上(建築物の屋根部分のうち人の出入り及び当該屋根部分の利用が可能な部分をいう。)の面積のうち建築物の管理に必要な施設(太陽光発電装置のパネル等を除く。)の面積を除いた面積をいう。

8 「緑化面積」とは、緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設(可動式のものにあっては、容量100リットル以上のものに限る。)及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)の面積をいう。

9 緑化面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。

(1) 建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設 緑化施設が整備された外壁の直立部分の水平投影の長さの合計に1メートルを乗じて得た面積

(2) (1)に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計

ア 樹木 次のいずれかの方法により算出された面積の合計

(ア) 樹木ごとの樹冠(その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と重複する部分を除く。)の水平投影面積の合計

(イ) 樹木(高さ1メートル以上のものに限る。以下イにおいて同じ。)ごとの樹冠の水平投影面について、次の表の左欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる数値をその半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円(その水平投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当該円の水平投影面又は(ア)の樹冠の水平投影面と重複する部分を除く。)の水平投影面積の合計

樹木の高さ

半径

1メートル以上2.5メートル未満

1.1メートル

2.5メートル以上4メートル未満

1.6メートル

4メートル以上

2.1メートル

(ウ) 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であって、次に掲げる条件のすべてに該当するもの(その水平投影面が(ア)の樹冠の水平投影面又は(イ)の円の水平投影面と重複する部分を除く。)の水平投影面積の合計

a 当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる算式を満たすものであること。

A≦18T1+10T2+4T3+T4

(この算式において、A、T1、T2、T3、T4は、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 当該被われている部分の水平投影面積(単位 平方メートル)

T1 高さが4メートル以上の樹木の本数

T2 高さが2.5メートル以上4メートル未満の樹木の本数

T3 高さが1メートル以上2.5メートル未満の樹木の本数

T4 高さが1メートル未満の樹木の本数)

b aの樹木が当該被われている部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられていること。

イ 芝その他の地被植物

敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がアの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と重複する部分を除く。)の水平投影面積

ウ 花壇その他これに類するもの

敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がア又はイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と重複する部分を除く。)の水平投影面積

エ 水流、池その他これらに類するもの

敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がアからウまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と重複する部分を除き、樹木、植栽等と一体となって自然環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積

オ (1)の施設又はアからエまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設

当該施設(その水平投影面がアからエまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と重複する部分を除き、(1)及びアからエまでの規定により算出した面積の合計の4分の1を超えない部分に限る。)の水平投影面積

10 太陽光発電装置を設置する場合にあっては、当該装置のパネル等に係る水平投影面積を緑化面積に算入することができる。

11 地上部における緑化面積について、緑化基準を満たすことが困難な特別の理由がある場合は、当該地上部において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、建築物上の同一面積の緑化をもって代えることができる。この場合において、当該建築物上の緑化をもって代える面積は、建築物上において必要とされる緑化面積には含まれないものとする。

12 建築物上における緑化面積について、緑化基準を満たすことが困難な特別の理由がある場合は、当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、地上部の同一面積の緑化をもって代えることができる。この場合において、当該地上部の緑化をもって代える面積は、地上部において必要とされる緑化面積には含まれないものとする。

(平23規則20・全改)

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(平23規則20・全改、令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・全改、平24規則6・令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・全改、平27規則16・平28規則23・令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・全改)

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(平23規則20・全改、平24規則6・令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・追加、平24規則6・平27規則58・令3規則17・令6規則17・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平23規則20・追加、令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・追加、平24規則6・平27規則58・令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・旧第10号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・旧第12号様式繰下・一部改正、平27規則58・平28規則23・令3規則17・一部改正)

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(平23規則20・旧第13号様式繰下・一部改正、平27規則58・平28規則23・令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・追加)

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