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京都府公営企業に従事する企業職員の管理職手当等の月額の特例に関する規程

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京都府公営企業に従事する企業職員の管理職手当等の月額の特例に関する規程
平成11年10月19日 (1999-10-19)
京都府公営企業管理規程第3号

京都府公営企業に従事する企業職員の管理職手当等の月額の特例に関する規程

京都府公営企業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第4号)第7条の規定により管理職手当を支給される職員の管理職手当の月額(地域手当の月額の算出の基礎となるものを含む。)は、平成11年11月1日から平成19年3月31日までの間において、同条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この規程は、平成11年11月1日から施行する。

(平成13年企管規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第4号)

 この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。