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公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

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公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年7月1日 (1954-07-01)
京都府条例第20号

公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第42条第1項の規定により準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、公安委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関して定めることを目的とする。

第2条 新たに委員となつた者は、その職務を行う前に任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名し、自ら任命権者に提出しなければならない。

 天災その他緊急の事態に際し、必要な場合においては、前項の規定にかかわらず宣誓の時期は、任命権者が定める。

(令3条例3・一部改正)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例3・一部改正)

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