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教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる訓令

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教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる訓令
昭和39年2月4日 (1964-02-04)
京都府教育委員会訓令第1号
教育長

教育委員会は、京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第17条の2の規定により、次に掲げる事務を教育長に専決させる。

 教育職員免許状の授与(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第3項に規定する免許状の交付を含む。)

 規則第17条第1項第3号に規定する者のうち、次に掲げる者に事故がある場合又は次に掲げる者が欠けた場合において、重要かつ異例のときを除き、その職務を代理する者の任免を行うこと(第2号及び第6号に掲げる者の所属する学校に副校長又は教頭が置かれている場合(副校長及び教頭にともに事故があるときを除く。)を除く。)この場合において、教育長は、次回の教育委員会の会議においてこれを報告しなければならない。

(1) 教育局長

(2) 府立学校長

(3) 総合教育センター所長

(4) 図書館長

(5) 郷土資料館長

(6) 市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「市町村立小学校等」という。)の校長

 次に掲げる者を除く、本庁、教育局、総合教育センター、図書館及び郷土資料館の職員の任免を行うこと。

(1) 本庁の教育次長、教育監、学校危機管理監、部長、高校改革推進室長、理事、課長及び参事

(2) 教育局の局長及び局次長

(3) 総合教育センターの所長、次長及び北部研修所長

(4) 図書館の館長、副館長及び部長

(5) 郷土資料館長

 府立学校の教職員(校長、副校長及び教頭を除く。)及び市町村立小学校等の教職員(校長を除く。)の任免を行うこと。市町村立小学校等の副校長及び教頭の任免を行う場合においては、教育長は、次回の教育委員会の会議においてこれを報告しなければならない。

 次に掲げる者の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職及び復職に係る事務を行うこと。

(1) 本庁、教育局、総合教育センター、図書館及び郷土資料館の職員

(2) 府立学校及び市町村立小学校等の校長

 次の各号に掲げる事務を行うこと。この場合教育長は、次回の教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 府指定文化財の指定の解除を行うこと。

(2) 府指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除を行うこと。

(3) 文化財環境保全地区の決定の取消しを行うこと。

(4) 府選定保存技術の選定の解除を行うこと。

(5) 府選定保存技術の保持者又は保存団体の認定の解除を行うこと。

(6) 府登録文化財又は府暫定登録文化財の登録及びその登録の取消しを行うこと。

(7) 府登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除を行うこと。

 規則第17条第1項第3号ウからサまでに掲げる委員の任免を行うこと(委員の所属する団体又は行政機関での職の交代に伴い当該委員の後任者を委員に任命する場合に限る。)

 教育委員会規則、教育委員会訓令及び教育委員会告示の改正を行うこと(法令の改廃等に伴う軽易なものに限る。)

 審査請求に対する却下の裁決を行うこと。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和49年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和51年5月26日から施行する。

(昭和56年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年12月26日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。