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警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費に関する告示

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警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費に関する告示
昭和41年4月2日 (1966-04-02)
京都府公安委員会告示第33号

警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費に関する告示

警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費は、日額1,256円とし、朝食418円、昼食及び夕食419円を基準とする。ただし、特別の理由のあるときは、警察本部長の認定により増額することができる。

 この告示は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から施行する。

改正文(昭和42年公委告示第22号)

昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年公委告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年公委告示第28号)

この告示は、昭和44年4月8日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年公委告示第31号)

この告示は、昭和45年4月28日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年公委告示第31号)

この告示は、昭和46年4月9日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年公委告示第29号)

この告示は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年公委告示第26号)

この告示は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年公委告示第18号)

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年公委告示第22号)

この告示は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年公委告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年公委告示第64号)

この告示は、昭和51年9月28日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年公委告示第26号)

この告示は、昭和52年4月12日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年公委告示第72号)

この告示は、昭和52年9月9日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年公委告示第38号)

この告示は、昭和53年4月11日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年公委告示第15号)

この告示は、昭和54年2月9日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

(昭和54年公委告示第41号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年公委告示第12号)

この告示は、昭和55年2月8日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。

(昭和55年公委告示第29号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年公委告示第26号)

 この告示は、昭和56年4月7日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

 昭和56年6月30日までの間は、この告示による改正後の警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費に関する告示中「669円」とあるのは「666円」と、「223円」とあるのは「222円」とする。

(昭和57年公委告示第21号)

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年公委告示第27号)

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年公委告示第38号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年公委告示第37号)

この告示は、昭和60年4月12日から施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和61年公委告示第9号)

この告示は、昭和61年2月28日から施行し、同年2月1日から適用する。

(昭和61年公委告示第43号)

この告示は、昭和61年4月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和62年公委告示第37号)

この告示は、昭和62年4月10日から施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和63年公委告示第39号)

この告示は、昭和63年4月8日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成元年公委告示第47号)

この告示は、平成元年5月29日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成2年公委告示第38号)

この告示は、平成2年5月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成3年公委告示第33号)

この告示は、平成3年4月12日から施行し、同年4月1日から適用する。

改正文(平成4年公委告示第39号)

平成4年4月1日から適用する。

改正文(平成5年公委告示第38号)

平成5年4月1日から適用する。

改正文(平成6年公委告示第89号)

平成6年4月1日から適用する。

改正文(平成7年公委告示第36号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成8年公委告示第51号)

平成8年4月1日から適用する。

改正文(平成9年公委告示第48号)

平成9年4月1日から適用する。

改正文(平成10年公委告示第44号)

平成10年4月1日から適用する。

改正文(平成11年公委告示第37号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成12年公委告示第41号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成13年公委告示第45号)

平成13年4月1日から適用する。

改正文(平成14年公委告示第49号)

平成14年4月1日から適用する。

改正文(平成15年公委告示第65号)

平成15年4月1日から適用する。

改正文(平成16年公委告示第77号)

平成16年4月1日から適用する。

改正文(平成17年公委告示第67号)

平成17年4月1日から適用する。

改正文(平成18年公委告示第77号)

平成18年4月1日から適用する。

改正文(平成26年公委告示第77号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(令和2年公委告示第60号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和6年公委告示第70号)

令和6年4月1日から適用する。

改正文(令和7年公委告示第64号)

令和7年4月1日から適用する。